株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部を改正する法律

法律第十一号(昭三四・三・七)

 株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十六年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

 第二条の見出し中「総会の」を削り、同条中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百四十三条に定める決議」を「定款に株主総会が決する旨の定のある場合を除き、取締役会の決議」に改める。

 第三条第一項中「前条の決議」を「前条の株主総会又は取締役会の決議」に、「商法第三百四十三条に定める決議」を「これらの決議」に改め、同条第三項中「商法」の下に「(明治三十二年法律第四十八号)」を加え、同条第五項を次のように改める。

5 第一項の規定により新株を発行する場合においては、会社は、当該新株を割り当てるべき日及びその日において株主名簿に記載のある株主が当該新株の割当を受けるべき旨をその日(その日が商法第二百二十四条ノ二第一項(株主名簿の閉鎖)の期間中であるときは、その期間の初日)の二週間前に公告しなければならない。

 第三条第五項の次に次の一項を加える。

6 第一項の規定により発行する新株を株主に割り当てる場合(次条第一項の規定により新株の発行価額の一部を払い込ませる旨を定めた場合を除く。)において、割当株数に一株未満の端数を生ずるときは、会社は、第一項の決議の効力が生ずる日から起算して三十日以内に、その端数の合計数に相当する株式を適正な価額で売却しなければならない。この場合においては、売却した株式の対価に相当する金額を、端数の割当を受けた株主に対し、その端数に応じて分配しなければならない。

 第四条の見出しを「(払込を伴う新株の発行)」に改め、同条に次の三項を加える。

3 会社は、第一項の規定により新株の発行価額の一部を株主に払い込ませる場合において、株主の割当株数に一株未満の端数が生ずるときは、その端数の合計数に相当する株式について、新たに株主を募集しなければならない。

4 前項の場合においては、新株の発行価額は、商法第二百二条第三項(額面株式の発行価額)の規定にかかわらず、払込金額以上の適正な価額で取締役会が定めるものとする。

5 会社は、第三項の規定により株主を募集した場合においては、新株の発行価額から払込金額を控除した金額に応募のあつた新株の総数を乗じて得た金額に相当する金額を、端数の割当を受けた株主に対し、その端数に応じて分配しなければならない。

 第八条の見出しを「(失権株についての株主の募集)」に改め、同条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。

2 第四条第四項の規定は、前項の場合について準用する。

 第十条中「新株の引受権を失つた株主」の下に「及び新株の引受権を譲り受けて一定の期日までに株式の申込をしなかつた者」を加える。

 第十一条第二項中「第八条第一項」を「第四条第三項又は第八条第一項」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

 第十二条第一項中「前条第二項から第四項までに規定する新株の発行価額のうち資本に組み入れない金額」を「第三条第六項又は第四条第五項の規定により分配すべき金額及び第十条の規定による請求につき分配すべき金額」に改め、同条第二項中「第十条の規定による金銭の分配の請求をした株主に当該金銭を分配した場合においては、その分配した金額」を「第三条第六項又は第四条第五項の規定により分配した金額及び第十条の規定による請求につき分配した金額」に改める。

 第十三条中第二号を削り、第一号を第二号とし、第一号として次のように加える。

 一 第三条第五項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の当該公告をしたとき。


   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

2 この法律の施行前に改正前の第三条第一項の議決があつた場合における新株の発行については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(法務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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