奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律

法律第二十三号(昭三四・三・二〇)

 奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

 「協会」を「基金」に改める。

 第五条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

4 前項の規定は、港湾工事を行うことが技術的に極めて困難であり、かつ、国が自ら当該港湾工事を行うことが適当であると認められる港湾で政令で指定するものについて準用する。

5 港湾法第五十三条の規定は第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定により行つた港湾工事によつて生じた土地又は工作物について、同法第五十四条の規定は同項(前項において準用する場合を含む。)の規定により行つた港湾工事によつて生じた港湾施設(港湾の管理運営に必要な土地を含む。)について準用する。

 第十条の二見出し中「奄美群島復興信用保証協会」を「奄美群島復興信用基金」に改め、同条第一項を次のように改める。

  奄美群島復興信用基金(以下「基金」という。)は、第二条第一項に掲げる事業に伴い必要な金融の円滑化を図ることを目的とする。

 第十条の二第五項中「相当する額」を「相当する額及び二千五百万円」に、「二千五百万円」を「一億円」に改め、同条第七項中「第三項」を「第六項」に改め、同条第八項中「奄美群島復興信用保証協会」を「奄美群島復興信用基金」に改め、同条第九項を削り、同条第十項に次の一号を加え、同項を同条第九項とする。

 四 奄美群島において第二条第一項に掲げる事業を行う中小規模の事業者で銀行その他の金融機関から資金の融通を受けることを困難とするものに対する小口の事業資金の貸付

 第十条の二第十一項中「二人」を「三人」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項から同条第十七項までを一項ずつ繰り上げる。

 第十条の三第一項を次のように改める。

  奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第三条6に基き、アメリカ合衆国政府から移転を受けた債権で、奄美群島復興信用保証協会が国から承継し、奄美群島復興信用保証協会に対して国から出資されたものとされたものの額に相当する額及び国が奄美群島復興信用保証協会に対して出資した二千五百万円は、前条第九項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれに附随する業務(以下「保証業務」という。)に要する資金として、国から基金に対して出資されたものとする。

 第十条の三第二項を削り、同条第三項及び第四項中「第一項の規定により」を「第一項に規定する国から」に改め、同条第五項中「第一項の規定により」を「第一項に規定する国から」に改め、「金融機関に」の下に「、前条第九項第四号に掲げる事業資金の貸付に関する調査事務の一部を地方公共団体に、同条同項同号に掲げる事業資金の貸付及び回収に関する業務の一部を政令で定める金融機関に、それぞれ」を加え、同条第八項中「第六項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第三項から同条第七項までを二項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の三項を加える。

2 国は、前条第九項第四号に掲げる業務及びこれに附随する業務(以下「融資業務」という。)に要する資金として、一億円を出資するものとする。

3 地方公共団体は、前条第六項の規定により基金がその資本金を増加するときは、基金に出資することができる。

4 基金は、保証業務又は融資業務のいずれかの業務に要する資金に余裕を生じたときは、内閣総理大臣及び大蔵大臣の認可を受けて、当該余裕金を他の業務に要する資金に充てることができる。

 第十条の四第四項を次のように改める。

4 基金は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、政令で定めるところにより、これを積立金として積み立てなければならない。

 第十条の四第五項を同条第九項とし、同条第四項の次に次の四項を加える。

5 基金は、毎事業年度の損益計算上損失金を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、これを繰越欠損金として整理しなければならない。

6 基金は、第四項の規定による残余の額から同項の規定により積立金として積み立てた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の五月三十一日までに国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付しなければならない。

7 前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。

8 第四項の利益金及び第五項の損失金の計算の方法その他基金の経理並びに第六項の規定による納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十条の五中「第三項及び第四項」を「第四項から第六項まで」に、「第五項」を「第九項」に、「第十項」を「第九項」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

2 この法律による改正前の第十条の二第一項の規定により設置された奄美群島復興信用保証協会は、この法律の施行の日において、この法律による改正後の同条同項に規定する奄美群島復興信用基金となるものとし、この法律の施行の際現に奄美群島復興信用保証協会の理事長、理事又は監事である者は、それぞれその際この法律による改正後の第十条の二第十項の規定により、奄美群島復興信用基金の理事長、理事又は監事として任命されたものとする。

3 前項に規定する奄美群島復興信用基金の理事長、理事又は監事の任期は、この法律による改正後の第十条の二第十四項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が奄美群島復興信用保証協会の理事長、理事又は監事として在任した期間(この法律の施行の日の前日を含む任期に係るものに限る。)を控除した期間とする。

4 この法律による改正後の第十条の二第十項の規定によりあらたに任命される奄美群島復興信用基金の理事の任期は、この法律による改正後の第十条の二第十四項の規定にかかわらず、前項に規定する奄美群島復興信用基金の理事の任期の満了の日において満了するものとする。

5 前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

6 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「奄美群島復興信用保証協会」を「奄美群島復興信用基金」に改める。

7 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第九号ノ六中「奄美群島復興信用保証協会」を「奄美群島復興信用基金」に改める。

8 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第十二号中「奄美群島復興信用保証協会」を「奄美群島復興信用基金」に改める。

9 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二号中「中小企業信用保険公庫」の下に「、奄美群島復興信用基金」を加える。

  第五条第一項第四号中「、奄美群島復興信用保証協会」を削る。

10 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一号中「、奄美群島復興信用保証協会」を削る。

  第七十二条の四第一項第二号中「中小企業信用保険公庫」の下に「、奄美群島復興信用基金」を加える。

  第七十二条の五第一項第四号及び第二百九十六条第一号中「、奄美群島復興信用保証協会」を削る。

(内閣総理・大蔵・運輸大臣署名)

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