地方自治法の一部を改正する法律

法律第十二号(昭三四・三・一一)

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第二百五十二条の十八第一項中「又は他の都道府県の退職年金」を「、他の都道府県の退職年金」に、「であつた者が、」を「であつた者又は市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が、」に、「当該公務員又は他の都道府県の職員」を「当該公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員」に改め、同項に次のただし書を加える。

  但し、市町村の教育職員としての在職期間については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令の定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。

 第二百五十二条の十八第二項中「又は他の都道府県の職員」を「、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員」に、「又は他の都道府県の退職年金条例」を「又は他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例」に改める。

 第二百五十二条の十八第三項中「第一項」の下に「及び前項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

  第一項の規定は、公務員であつた者、都道府県の職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)をいう。以下本項において同じ。)であつた者又は他の市町村の教育職員であつた者が市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、前項の規定は、市町村の教育職員であつた者が公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、これを準用する。

 附則第七条第一項本文中「であつた者」を「又は市町村の退職年金条例の規定の適用を受ける学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者」に、「都道府県の退職年金条例の規定」を「都道府県又は市町村の退職年金条例の規定」に、「都道府県の職員としての」を「都道府県の職員又は市町村の教育職員としての」に改め、同項ただし書を次のように改める。

  但し、市町村の教育職員としての在職年月数については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令で定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。なお、恩給法第二条第一項に規定する普通恩給を受ける権利を有する都道府県の職員又は市町村の教育職員が公務員となつた場合においては、その普通恩給の基礎となつた都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数以外の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算しない。

 附則第七条第二項中「都道府県の職員」を「都道府県の職員又は市町村の教育職員」に改める。

 別表第一第二十九号中「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)」を「学校教育法」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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