企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律
法律第十八号(昭三四・三・一七)
企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 再評価及びこれに関する経理の特例等(第六条―第十八条)」を「第二章 再評価及びこれに関する経理の特例等(第六条―第十八条の三)」に改める。
第二条第二項中「第十八条」を「第十八条の三」に改める。
第四条第四項中「昭和三十五年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
第十条第三項中「第十八条」を「第十八条の二」に改める。
第十二条第三項中「第十八条」を「第十八条の二」に改める。
第十三条第一項中「第十八条」の下に「、第十八条の二」を加える。
第十六条第一項及び第五項中「昭和三十五年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
第十七条第二項中「第十八条」を「第十八条から第十八条の三まで、第三十五条」に改める。
第十八条第二項中「租税特別措置法第五条の十一第二項(公益事業を行う法人の償却範囲額)は、」を「旧租税特別措置法第五条の十一第二項(公益事業を行う法人の償却範囲額)の規定の適用を受けることができた会社の」に、「計算について準用する。」を「計算については、同条第二項の規定による計算の例による。」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第十八条の二 再評価実施会祉(同族会社を除く。)は、昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度から昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年度において次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該事業年度における資本の額の平均額に対し当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に当該事業年度の月数を乗じて十二で除して得た金額に相当する金額をこえる利益の配当を行つてはならない。
一 前条第一項第一号に掲げる場合 百分の十二
二 前条第一項第一号に規定する資本に組み入れた再評価積立金の額が、同号に規定する再評価積立金として積み立て、又はこれに組み入れた金額の合計額から同号に規定する取りくずした金額の合計額及び納付すべき再評価税額を控除して算出した金額の百分の三十以上で、百分の五十に満たない場合(当該事業年度終了の日における再評価積立金の額が資本の額の百分の二十五に相当する金額以下である場合を除く。) 百分の十五
三 前条第一項第二号に掲げる場合(前二号に掲げる場合を除く。) 百分の十五
2 前条第二項の規定は、前項第三号の場合について準用する。
3 前条第三項の規定は、合併法人に対する前二項の規定の適用について準用する。
(再評価積立金の資本組入の促進)
第十八条の三 昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度以後における再評価実施会社(同族会社を除く。)の再評価積立金の資本組入の促進については、別に法律で定める。
第二十二条第一項及び第二項中「租税特別措置法」を「旧租税特別措置法」に改める。
第二十八条第一項、第二項、第五項及び第六項中「租税特別措置法」を「旧租税特別措置法」に改める。
第三十五条第一項中「会社(施行日において資本の額が千万円に満たないものを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)」を「要再評価会社(その合併法人を含み、同族会社を除く。第四十一条を除き、以下同じ。)」に、「昭和三十五年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に、「会社については」を「当該会社については」に改め、「(最低限度以上の再評価を行わなかつた会社で中小企業の資産再評価の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百三十八号)第三条の規定に基いて再評価を行つたものにあつては、これらの合計額に代え、同条の規定に基く再評価を行つた旨並びに当該再評価を行つた日における減価償却資産の再評価後簿価総額及び再評価限度額の合計額)」を削り、同条第二項中「会社」を「要再評価会社」に改め、同条第三項を削る。
第三十六条第一項中「会社」を「要再評価会社」に改め、同条第二項を削る。
第四十条第一項中「(同族会社を除く。)」を削り、同条第二項中「(同族会社を除く。)」を「(その合併法人を含み、同族会社を除く。)」に、「昭和三十五年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(損失をうめるための再評価積立金の取りくずし)
第四十条の二 会社は、再評価法第百七条第一項第三号(損失をうめるための再評価積立金の取りくずし)の場合において、再評価積立金を取りくずすときは、商法第三百四十三条に定める決議によらなければならない。
2 商法第百条(債権者の異議)の規定は、前項に規定する場合における再評価積立金の取りくずしについて準用する。この場合において、同条第一項中「前条ノ期間」とあるのは、「前項ノ決議ノ日ヨリ二週間」と読み替えるものとする。
第四十一条第一項中「要再評価会社」の下に「(その合併法人を含む。以下この項において同じ。)」を加える。
第四十八条第一項第二号中「又は第十八条」を「、第十八条又は第十八条の二」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)