南方同胞援護会法の一部を改正する法律

法律第二十二号(昭三四・三・二〇)

 南方同胞援護会法(昭和三十二年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

 附則中第十七項を第十八項とし、第十二項から第十六項までを一項ずつ繰り下げ、第十一項の次に次の一項を加える。

 (業務に関する暫定措置)

12 援護会は、当分の間、第二十条に掲げる業務のほか、政令で定める北方の地域に関し、同条に掲げる種類の業務を行うことができる。


   附 則

 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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