南方同胞援護会法の一部を改正する法律
法律第二十二号(昭三四・三・二〇)
南方同胞援護会法(昭和三十二年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
附則中第十七項を第十八項とし、第十二項から第十六項までを一項ずつ繰り下げ、第十一項の次に次の一項を加える。
(業務に関する暫定措置)
12 援護会は、当分の間、第二十条に掲げる業務のほか、政令で定める北方の地域に関し、同条に掲げる種類の業務を行うことができる。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)