昭和三十三年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律

法律第九号(昭三四・三・七)

1 昭和三十三年産米穀につき、米穀の生産者が、その生産した米穀を政府に対し売り渡す旨を昭和三十三年八月二十五日までに申し込み、その申込により締結した契約に基いて当該米穀を昭和三十四年二月二十八日までに政府に対して売り渡した場合においては、当該生産者の昭和三十三年分の所得税については、政令で定めるところにより、当該米穀の売渡の時期及び数量に応じて次の各号に定めるところにより計算した金額の合計額に相当する金額は、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第七条の二に規定する農業所得に係る同法第九条第一項第四号の総収入金額に算入しない。

 一 昭和三十三年九月三十日までに売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、八百円

 二 昭和三十三年十月一日から同月十日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、七百二十円

 三 昭和三十三年十月十一日から同月二十日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、六百四十円

 四 昭和三十三年十月二十一日から同月三十一日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、五百六十円

 五 昭和三十三年十一月一日から昭和三十四年二月二十八日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、四百八十円

2 前項中次の表の上欄に掲げる規定の字句は、同表の中欄に掲げる地域で生産された米穀については、当該地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

読み替えられる規定の字句

地域

読み替える字句

第二号

十月一日から同月十日まで

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県

十月一日から同月十五日まで

第三号

十月十一日から同月二十日まで

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県

十月十六日から同月二十三日まで

長野県

十月十一日から同月二十三日まで

第四号

十月二十一日から同月三十一日まで

青森県、秋田県、山形県、福島県、新潟県及び長野県

十月二十四日から同年十一月一日まで

岩手県及び宮城県

十月二十四日から同年十一月三日まで

第五号

十一月一日

青森県、秋田県、山形県、福島県、新潟県及び長野県

十一月二日

岩手県及び宮城県

十一月四日


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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