国立学校設置法の一部を改正する法律
法律第十五号(昭三四・三・一六)
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項中「熊本大学」を
「 |
熊本大学 |
|
|
鹿児島大学 |
」 |
に改める。
第三条の三第二項の表中
「 |
電気通信大学短期大学部 |
東京都 |
電気通信大学 |
」 |
を
「 |
電気通信大学短期大学部 |
東京都 |
電気通信大学 |
|
|
新潟大学商業短期大学部 |
新潟県 |
新潟大学 |
|
|
富山大学経営短期大学部 |
富山県 |
富山大学 |
|
|
岐阜大学工業短期大学部 |
岐阜県 |
岐阜大学 |
」 |
に改める。
第八条の見出しを「(名称及び位置)」に改め、同条中「名称、位置及びその国立高等学校に包括される学校」を「名称及び位置」に改め、同条の表中学校教育法第九十八条の規定による学校で、上欄の国立高等学校に包括されるものの欄を削る。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)