国立学校設置法の一部を改正する法律

法律第十五号(昭三四・三・一六)

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

第三条の二第一項中「熊本大学」を

熊本大学

 

 

鹿児島大学

に改める。

 第三条の三第二項の表中

電気通信大学短期大学部

東京都

電気通信大学

電気通信大学短期大学部

東京都

電気通信大学

 

 

新潟大学商業短期大学部

新潟県

新潟大学

 

 

富山大学経営短期大学部

富山県

富山大学

 

 

岐阜大学工業短期大学部

岐阜県

岐阜大学

に改める。

 第八条の見出しを「(名称及び位置)」に改め、同条中「名称、位置及びその国立高等学校に包括される学校」を「名称及び位置」に改め、同条の表中学校教育法第九十八条の規定による学校で、上欄の国立高等学校に包括されるものの欄を削る。


   附 則

 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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