農業災害補償法の一部を改正する法律
法律第二十七号(昭三四・三・二〇)
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二中「第百十四条第一項第一号の定款等で定める共済掛金の」を削り、「相当する金額」の下に「(その金額が主務大臣の定める金額をこえる場合にあつては、その主務大臣の定める金額)」を加える。
第百五十条の次に次の一条を加える。
第百五十条の二 国庫は、当分の間、予算の範囲内で、昭和三十四年に行われる第百十五条第四項の規定による共済掛金標準率の一般改訂によりその地域に適用される同条第一項第一号の共済掛金標準率甲のうち疾病及び傷害による損害に対応する部分の率と同項第二号の共済掛金標準率乙とを合計した率(以下この項において「病傷率」という。)に変更があつた地域内に住所を有する組合員等であつて乳牛の雌を死廃病傷共済に付しているものに対し、当該変更による病傷率の増加の割合に応じて政令で定めるところにより算出される金額の補助金を交付することができる。
前項の規定により組合員等に交付すべき補助金は、これを当該組合員等に交付するのに代えて、当該組合員等が組合等に支払うべき共済掛金の一部に充てるため当該組合等にこれを交付し、又は当該組合等が農業共済組合連合会に支払うべき保険料の一部に充てるため当該農業共済組合連合会にこれを交付することができる。
第一項の規定による補助金に相当する金額は、毎年度予算で定めるところにより、一般会計から農業共済再保険特別会計に繰り入れる。
附 則
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2 この法律の施行の際現に死廃病傷共済に付されている牛又は馬についての昭和三十四年三月三十一日の属する共済掛金期間に係る共済掛金に関する国庫の負担については、なお従前の例による。
3 農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「農業災害補償法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第九十五号)附則第八項」を「農業災害補償法第百五十条の二第一項」に改める。
4 農業災害補償法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
附則第八項及び第九項を削り、附則第十項を第八項とする。
5 改正前の農業災害補償法の一部を改正する法律附則第八項の規定による補助金で昭和三十三年度以前の年度に係るものについては、なお従前の例による。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)