昭和二十八年度から昭和三十三年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律
法律第二十五号(昭三四・三・二〇)
昭和二十八年度から昭和三十三年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律
第一条から第三条まで中「昭和三十三年度」を「昭和三十四年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)