皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律
法律第十六号(昭三四・三・一七)
皇太子明仁親王の婚姻を国民こぞつて祝うため、結婚の儀の行われる日を休日とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律に規定する日は、他の法令の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。
(内閣総理・各省大臣署名)
法律第十六号(昭三四・三・一七)
皇太子明仁親王の婚姻を国民こぞつて祝うため、結婚の儀の行われる日を休日とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律に規定する日は、他の法令の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。
(内閣総理・各省大臣署名)