設備等輸出為替損失補償法の一部を改正する法律

法律第百八十四号(昭三二・一一・一八)

 設備等輸出為替損失補償法(昭和二十七年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

 第三条第三項中「二百億円」を「四百五十億円」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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