特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第百五十三号(昭三二・六・一)

 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「、勤務地手当及び期末手当(秘書官にあつては、俸給、勤務地手当、期末手当及び勤勉手当)」を「及び期末手当(秘書官にあつては、俸給、期末手当及び勤勉手当)」に改める。

 第四条を次のように改める。

第四条 削除

 第五条から第七条まで中「及び勤務地手当」を削る。

 第七条の二中「「俸給及び勤務地手当の月額の合計額に一般職の職員の例により」を「俸給月額に一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により」に改める。

 第七条の三中「俸給及び勤務地手当の月額の合計額」を「俸給月額」に改める。

 第十四条の前の見出しを「(調整措置)」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第十五条 常勤を要する国家公務員から引き続いて内閣総理大臣等(第一条第十六号及び第十七号に掲げる職員を除く。)となつた者のうち、その者の常勤を要する国家公務員としての在職期間が二十年をこえる者で政令で定めるものに対しては、そのこえる年数に応じ、かつ、一般職の職員及び他の特別職の職員の給与との権衡を考慮して、政令で定める金額の特別手当を支給することができる。

2 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の額については、第七条の二の規定により一般職の職員の例によるほか、同項の特別手当の額をその計算の基礎とするものとする。

 別表第一中「五七、〇〇〇円」を「六〇、〇〇〇円」に改め、別表第二中大使の項を次のように改める。

大使

五号俸

八八、〇〇〇円

四号俸

八二、○○○円

三号俸

七八、〇〇〇円

二号俸

七二、〇〇〇円

一号俸

六六、〇〇〇円

 別表第三を次のように改める。

別表第三

官職名

俸給月額

秘書官

八号俸

五一、〇〇〇円

七号俸

四六、五〇〇円

六号俸

四二、〇〇〇円

五号俸

三七、五〇〇円

四号俸

三三、〇〇〇円

三号俸

二八、五〇〇円

二号俸

二四、五〇〇円

一号俸

二〇、五〇〇円

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。ただし、別表第二の改正規定は、同年六月一日から施行する。

2 内閣総理大臣等には、当分の間、暫定手当を支給する。

3 内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の暫定手当の月額は、その俸給月額に、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十二条に規定する支給地域の区分に応じ、その支給割合を乗じて得た額とする。

4 秘書官の暫定手当の月額は、一般職の職員の例に準じて大蔵大臣が定める額とする。

5 この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基いてすでに内閣総理大臣等に支払われた昭和三十二年四月一日から同年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による給与の内払とみなす。

6 内閣総理大臣等に暫定手当が支給される間、改正後の法第二条中「及び期末手当」とあるのは「、暫定手当及び期末手当」と、「俸給、」とあるのは「俸給、暫定手当、」と、改正後の法第五条から第七条まで中「俸給」とあるのは「俸給及び暫定手当」と、改正後の法第七条の二及び第七条の三中「俸給月額」とあるのは「俸給及び暫定手当の月額の合計額」と、改正後の法第十五条第二項中「期末手当」とあるのは「期末手当又は暫定手当」と、「例によるほか、同項」とあるのは「例により、又は特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十三号)附則第三項の規定の例によるほか、前項」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

7 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「暫定手当」を「手当」に改める。

8 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第四項中「俸給及び勤務地手当のそれぞれ」を「俸給の」に改める。

9 内閣総理大臣等に暫定手当が支給される間、改正後の外務公務員法第十二条第四項中「俸給の百分の八十」とあるのは「俸給及び暫定手当のそれぞれ百分の八十」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

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