一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第百八十二号(昭三二・一一・一八)

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 第十九条の四第二項中「百分の二百三十」を「百分の二百六十」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十二年における適用については、同項中「百分の二百六十」とあるのは、「百分の二百三十をこえ百分の二百六十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

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