法務省設置法の一部を改正する法律

法律第百七十四号(昭三二・六・一五)

 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

 別表四中小菅刑務所の項の次に次の一項を加え、同表豊多摩刑務所の項中「豊多摩刑務所」を「浦和刑務所」に改め、同項を同表中横須賀刑務所の項の次に移す。

中野刑務所

東京都中野区

   附 則

 この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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