一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第百五十四号(昭三二・六・一)

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 第二条第四号中「職務の級」を「職務の等級」に、「同一級内」を「同一等級内」に改め、同条第六号を次のように改める。

 六 削除

 第五条第一項前段を削り、同条同項中「勤務地手当、」を削る。

 第六条を次のように改める。

第六条 俸給表の種類は、左に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。

 一 行政職俸給表(別表第一)

  イ 行政職俸給表(一)

  ロ 行政職俸給表(二)

 二 税務職俸給表(別表第二)

 三 公安職俸給表(別表第三)

  イ 公安職俸給表(一)

  ロ 公安職俸給表(二)

 四 海事職俸給表(別表第四)

  イ 海事職俸給表(一)

  ロ 海事職俸給表(二)

 五 教育職俸給表(別表第五)

  イ 教育職俸給表(一)

  ロ 教育職俸給表(二)

  ハ 教育職俸給表(三)

 六 研究職俸給表(別表第六)

 七 医療職俸給表(別表第七)

  イ 医療職俸給表(一)

  ロ 医療職俸給表(二)

  ハ 医療職俸給表(三)

2 前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、第二十二条及び附則第三項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基きこれを俸給表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。

 第六条の二中「十五級に格付される官職及び教育職員級別俸給表の十二級に格付される官職」を「行政職俸給表(一)、教育職俸給表(一)、研究職俸給表及び医療職俸給表(一)の一等級の官職」に、「職員の俸給は、」を「職員の俸給月額は、第八条の規定にかかわらず、」に改め、同条に後段として次のように加える。

  この場合において、職員がその属する職務の等級の最高の号俸を受けるに至つた時から長期間を経過したときは、その最高の号俸をこえる俸給月額を定めることができる。

 第八条第八項を削り、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「職務の級」を「職務の等級」に、「その俸給月額を受けた期間が長期にわたるもの、」を「その俸給月額を受けるに至つた時から三十六月(行政職俸給表(二)の適用を受ける職員にあつては、二十四月)を下らない期間を良好な成績で勤務したもの、」に、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、」を「人事院規則の定めるところにより、」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第一項、第二項及び第四項を削り、同条第三項中「法令の趣旨に従い、」の下に「及び第六条第三項の規定に基く分類の基準に適合するように、」を加え、「職務の級」を「職務の等級」に改め、同項を同条第一項とし、同項の次に次の五項を加える。

2 職員の職務の等級は、前項の職員の職務の等級ごとの定数の範囲内で、且つ、人事院規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の等級から他の職務の等級に移つた場合又は一の官職から同じ職務の等級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則の定めるところにより決定する。

5 前二項の規定により号俸を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、人事院規則の定めるところにより、その者の属する職務の等級における最高の号俸をこえて俸給月額を決定することができる。

6 職員が現に受けている号俸を受けるに至つた時から、その号俸について俸給表に掲げる昇給期間を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、一号俸上位の号俸に昇給させることができる。但し、第三項又は第四項の規定により号俸が決定された場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、人事院規則の定めるところにより、その昇給期間を短縮することができる。

 第九条第一項中「俸給月額」を「俸給の月額」に改める。

 第十条を次のように改める。

 (俸給の調整額)

第十条 人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の等級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整前における俸給月額の百分の二十五をこえてはならない。

 第十条の二中「第六条に規定する俸給表に掲げられている俸給額」を「俸給月額」に改める。

 第十二条を次のように改める。

第十二条 削除

 第十九条中「俸給の月額とこれに対する勤務地手当の月額との合計額」を「俸給の月額」に改める。

 第十九条の四第二項中「、扶養手当及び勤務地手当」を「及び扶養手当」に改める。

 第十九条の五第二項中「俸給の月額とこれに対する勤務地手当の月額との合計額」を「俸給の月額」に、「、扶養手当及び勤務地手当」を「及び扶養手当」に改める。

 第十九条の六中「勤務地手当、」を削る。

 第二十三条第二項から第五項まで中「、扶養手当及び勤務地手当」を「及び扶養手当」に改める。

 別表第七を削り、別表第一から別表第六までを次のように改める。

 

別表第一 行政職俸給表

 イ 行政職俸給表 (一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

俸給月額

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸号

1

57,600

42,200

12

30,300

12

20,300

12

15,300

12

11,400

12

9,200

12

6,100

12

2

60,000

44,400

12

32,000

12

21,400

12

16,300

12

12,300

12

9,800

12

6,300

12

3

62,400

46,600

12

33,700

12

22,600

12

17,300

12

13,300

12

10,600

12

6,600

12

4

64,800

48,800

12

35,400

12

23,800

12

18,300

12

14,300

12

11,400

12

7,000

12

5

67,200

51,000

12

37,100

12

25,000

12

19,300

12

15,300

12

12,300

12

7,400

12

6

69,600

53,200

12

38,800

12

26,200

12

20,300

12

16,300

12

13,300

12

8,000

12

7

72,000

55,400

15

40,500

12

27,500

12

21,400

12

17,300

12

14,300

12

8,600

12

8

 

57,600

18

42,200

15

28,900

12

22,600

15

18,300

12

15,300

12

9,200

12

9

 

60,000

21

44,400

18

30,300

12

23,800

15

19,300

15

16,300

12

9,800

12

10

 

62,400

24

46,600

21

32,000

15

25,000

15

20,300

15

17,300

15

10,600

15

11

 

64,800

 

48,800

24

33,700

15

26,200

18

21,400

18

18,300

18

11,400

18

12

     

51,000

 

35,400

18

27,500

21

22,600

18

19,300

18

12,300

18

13

         

37,100

21

28,900

24

23,800

21

20,300

21

13,300

21

14

         

38,800

24

30,300

 

25,000

24

21,400

24

14,300

24

15

         

40,500

     

26,200

 

22,600

 

15,300

 

 備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。

 

 ロ 行政職俸給表 (二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

号俸

1

16,300

9

11,500

9

9,200

9

6,200

9

5,300

6

2

16,900

9

12,100

9

9,700

9

6,500

9

5,400

6

3

17,500

9

12,700

9

10,300

9

6,800

9

5,500

6

4

18,100

9

13,300

9

10,900

9

7,100

9

5,600

6

5

18,700

9

13,900

9

11,500

9

7,400

9

5,700

6

6

19,300

9

14,500

9

12,100

9

7,800

9

5,800

6

7

19,900

9

15,100

9

12,700

9

8,200

9

5,900

6

8

20,500

9

15,700

9

13,300

9

8,700

9

6,000

6

9

21,100

9

16,300

9

13,900

12

9,200

9

6,200

9

10

21,700

9

16,900

9

14,500

12

9,700

12

6,500

9

11

22,300

12

17,500

9

15,100

12

10,300

12

6,800

9

12

22,900

12

18,100

9

15,700

12

10,900

12

7,100

9

13

23,500

12

18,700

12

16,300

12

11,500

12

7,400

12

14

24,100

12

19,300

12

16,900

12

12,100

12

7,800

12

15

24,700

12

19,900

12

17,500

15

12,700

15

8,200

12

16

25,300

12

20,500

12

18,100

15

13,300

15

8,700

12

17

25,900

15

21,100

12

18,700

15

13,900

15

9,200

12

18

26,500

15

21,700

12

19,300

15

14,500

15

9,700

15

19

27,100

15

22,300

15

19,900

15

15,100

15

10,300

15

20

27,700

15

22,900

15

20,500

15

15,700

15

10,900

15

21

28,300

15

23,500

15

21,100

15

16,300

15

11,500

15

22

28,900

15

24,100

15

21,700

18

16,900

15

12,100

15

23

29,500

15

24,700

15

22,300

18

17,500

15

12,700

15

24

30,100

18

25,300

18

22,900

18

18,100

18

13,300

15

25

30,700

18

25,900

18

23,500

18

18,700

18

13,900

15

26

31,300

 

26,500

 

24,100

 

19,300

18

14,500

15

27

           

19,900

18

15,100

15

28

           

20,500

 

15,700

15

29

               

16,300

18

30

               

16,900

18

31

               

17,500

18

32

               

18,100

18

33

               

18,700

 

 備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第二 税務職俸給表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

号俸

1

37,100

12

30,300

12

22,600

12

17,300

12

13,300

12

10,600

12

6,700

12

2

38,800

12

32,000

12

23,800

12

18,300

12

14,300

12

11,400

12

7,200

12

3

40,500

12

33,700

12

25,000

12

19,300

12

15,300

12

12,300

12

7,700

12

4

42,200

15

35,400

12

26,200

12

20,300

12

16,300

12

13,300

12

8,200

12

5

44,400

18

37,100

15

27,500

12

21,400

12

17,300

12

14,300

12

8,800

12

6

46,600

21

38,800

18

28,900

12

22,600

12

18,300

12

15,300

12

9,400

12

7

48,800

24

40,500

18

30,300

12

23,800

12

19,300

12

16,300

12

10,000

12

8

51,000

 

42,200

24

32,000

15

25,000

15

20,300

12

17,300

12

10,600

12

9

   

44,400

24

33,700

15

26,200

15

21,400

15

18,300

12

11,400

12

10

   

46,600

 

35,400

18

27,500

15

22,600

15

19,300

15

12,300

15

11

       

37,100

21

28,900

18

23,800

18

20,300

18

13,300

18

12

       

38,800

24

30,300

21

25,000

18

21,400

18

14,300

21

13

       

40,500

 

32,000

24

26,200

21

22,600

21

15,300

24

14

           

33,700

 

27,500

24

23,800

24

16,300

 

15

               

28,900

 

25,000

     
                             

 備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第三 公安職俸給表

 イ 公安職俸給表 (一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

号俸

1

37,100

12

30,300

12

22,600

12

15,300

12

10,600

12

8,600

12

7,300

12

2

38,800

12

32,000

12

23,800

12

16,300

12

11,400

12

9,200

12

7,700

12

3

40,500

12

33,700

12

25,000

12

17,300

12

12,300

12

9,800

12

8,100

12

4

42,200

15

35,400

12

26,200

12

18,300

12

13,300

12

10,600

12

8,600

12

5

44,400

18

37,100

15

27,500

12

19,300

12

14,300

12

11,400

12

9,200

12

6

46,600

21

38,800

18

28,900

12

20,300

12

15,300

12

12,300

12

9,800

12

7

48,800

24

40,500

18

30,300

12

21,400

12

16,300

12

13,300

12

10,600

12

8

51,000

 

42,200

24

32,000

15

22,600

12

17,300

12

14,300

12

11,400

12

9

   

44,400

24

33,700

15

23,800

12

18,300

12

15,300

12

12,300

12

10

   

46,600

 

35,400

18

25,000

15

19,300

15

16,300

12

13,300

12

11

       

37,100

21

26,200

15

20,300

15

17,300

12

14,300

12

12

       

38,800

24

27,500

15

21,400

18

18,300

15

15,300

12

13

       

40,500

 

28,900

18

22,600

18

19,300

15

16,300

12

14

           

30,300

21

23,800

21

20,300

18

17,300

12

15

           

32,000

24

25,000

21

21,400

18

18,300

15

16

           

33,700

 

26,200

24

22,600

21

19,300

15

17

               

27,500

24

23,800

21

20,300

18

18

               

28,900

 

25,000

24

21,400

21

19

                   

26,200

24

22,600

21

20

                   

27,500

 

23,800

24

21

                       

25,000

24

22

                       

26,200

 
                             

 備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で、人事院規則で定めるものに適用する。

 

 ロ 公安職俸給表 (二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

号俸

1

37,100

12

30,300

12

22,600

12

17,300

12

13,300

12

10,600

12

7,000

12

5,900

12

2

38,800

12

32,000

12

23,800

12

18,300

12

14,300

12

11,400

12

7,400

12

6,100

12

3

40,500

12

33,700

12

25,000

12

19,300

12

15,300

12

12,300

12

8,000

12

6,300

12

4

42,200

15

35,400

12

26,200

12

20,300

12

16,300

12

13,300

12

8,600

12

6,600

12

5

44,400

18

37,100

15

27,500

12

21,400

12

17,300

12

14,300

12

9,200

12

7,000

12

6

46,600

21

38,800

18

28,900

12

22,600

12

18,300

12

15,300

12

9,800

12

7,400

12

7

48,800

24

40,500

18

30,300

12

23,800

12

19,300

12

16,300

12

10,600

12

8,000

12

8

51,000

 

42,200

24

32,000

15

25,000

15

20,300

12

17,300

12

11,400

12

8,600

12

9

   

44,400

24

33,700

15

26,200

15

21,400

15

18,300

15

12,300

12

9,200

12

10

   

46,600

 

35,400

18

27,500

15

22,600

15

19,300

15

13,300

15

9,800

12

11

       

37,100

21

28,960

18

23,800

18

20,300

18

14,300

15

10,600

12

12

       

38,800

24

30,300

21

25,000

18

21,400

18

15,300

15

11,400

12

13

       

40,500

 

32,000

24

26,200

21

22,600

21

16,300

15

12,300

15

14

           

33,700

 

27,500

21

23,800

21

17,300

18

13,300

18

15

               

28,900

24

25,000

24

18,300

18

14,300

18

16

               

30,300

 

26,200

24

19,300

18

15,300

21

17

                   

27,500

 

20,300

21

16,300

21

18

                       

21,400

24

17,300

24

19

                       

22,600

24

18,300

24

20

                       

23,800

 

19,300

 
                                 

 備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第四 海事職俸給表

 イ 海事職俸給表 (一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

号俸

1

32,600

12

22,800

12

16,800

12

11,800

12

7,400

12

2

34,200

12

24,200

12

18,000

12

12,800

12

8,000

12

3

35,800

12

25,600

12

19,200

12

13,800

12

8,600

12

4

37,400

12

27,000

12

20,400

12

14,800

12

9,200

12

5

39,000

12

28,400

12

21,600

12

15,800

12

10,000

12

6

40,600

12

29,800

12

22,800

12

16,800

12

10,800

12

7

42,200

12

31,200

12

24,200

12

18,000

12

11,800

12

8

43,800

12

32,600

12

25,600

12

19,200

15

12,800

12

9

45,400

15

34,200

12

27,000

15

20,400

15

13,800

15

10

47,000

18

35,800

15

28,400

15

21,600

15

14,800

15

11

48,600

21

37,400

15

29,800

15

22,800

18

15,800

15

12

50,200

24

39,000

18

31,200

18

24,200

18

16,800

18

13

51,800

24

40,600

21

32,600

21

25,600

18

18,000

18

14

53,400

 

42,200

24

34,200

24

27,000

21

19,200

18

15

   

43,800

 

35,800

 

28,400

24

20,400

18

16

           

29,800

 

21,600

18

17

               

22,800

21

18

               

24,200

24

19

               

25,600

 
                     

 備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 ロ 海事職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

号俸

1

16,800

12

11,800

12

8,200

12

5,900

12

2

17,800

12

12,800

12

8,800

12

6,100

12

3

18,800

12

13,800

12

9,400

12

6,400

12

4

19,800

12

14,800

12

10,200

12

6,800

12

5

20,800

12

15,800

12

11,000

12

7,200

12

6

21,800

15

16,800

12

11,800

12

7,600

12

7

22,800

15

17,800

12

12,800

12

8,200

12

8

23,800

15

18,800

12

13,800

12

8,800

12

9

24,800

15

19,800

15

14,800

15

9,400

12

10

25,800

18

20,800

15

15,800

15

10,200

12

11

26,800

18

21,800

15

16,800

15

11,000

12

12

27,800

18

22,800

18

17,800

18

11,800

15

13

28,800

18

23,800

18

18,800

18

12,800

15

14

29,800

18

24,800

18

19,800

18

13,800

15

15

30,800

21

25,800

21

20,800

18

14,800

18

16

31,800

21

26,800

21

21,800

21

15,800

18

17

32,800

24

27,800

24

22,800

21

16,800

21

18

33,800

24

28,800

24

23,800

24

17,800

21

19

34,800

 

29,800

 

24,800

24

18,800

24

20

       

25,800

 

19,800

24

21

           

20,800

 

 備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第五 教育職俸給表

 イ 教育職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

俸給月額

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

号俸

1

57,600

30,000

12

19,400

12

15,800

12

9,800

12

7,400

12

2

60,000

31,600

12

20,800

12

17,000

12

10,800

12

8,000

12

3

62,400

33,200

12

22,200

12

18,200

12

11,800

12

8,600

12

4

64,800

34,800

12

23,600

12

19,400

12

12,800

12

9,200

12

5

67,200

36,400

12

25,200

12

20,800

12

13,800

12

9,800

12

6

69,600

38,000

12

26,800

12

22,200

12

14,800

12

10,800

12

7

72,000

39,600

12

28,400

12

23,600

15

15,800

15

11,800

12

8

 

41,200

12

30,000

12

25,200

15

17,000

15

12,800

12

9

 

42,800

12

31,600

12

26,800

15

18,200

15

13,800

12

10

 

44,400

12

33,200

15

28,400

15

19,400

15

14,800

12

11

 

46,000

12

34,800

15

30,000

15

20,800

15

15,800

15

12

 

47,600

15

36,400

15

31,600

15

22,200

15

17,000

15

13

 

49,600

15

38,000

15

33,200

15

23,600

18

18,200

15

14

 

51,600

15

39,600

15

34,800

15

25,200

18

19,400

18

15

 

53,600

15

41,200

15

36,400

15

26,800

18

20,800

18

16

 

55,600

15

42,800

18

38,000

15

28,400

18

22,200

18

17

 

57,600

18

44,400

21

39,600

15

30,000

21

23,600

21

18

 

60,000

21

46,000

21

41,200

18

31,600

21

25,200

21

19

 

62,400

24

47,600

24

42,800

21

33,200

24

26,800

24

20

 

64,800

 

49,600

 

44,400

24

34,800

24

28,400

24

21

         

46,000

24

36,400

 

30,000

 

22

         

47,600

         

 備考 (一) この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する学長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) この表の2等級の18号俸、19号俸及び20号俸は、大学院を置く大学の教授で人事院規則で定めるもののみに適用する。

    (三) 大学院を置く大学の教授で人事院規則で定めるものについては、2等級の13号俸、14号俸、15号俸、16号俸及び17号俸に昇給する場合は、昇給期間を12月とする。

    (四) 大学院を置く大学の助教授で人事院規則で定めるものについては、3等級の11号俸、12号俸、13号俸、14号俸及び15号俸に昇給する場合は、昇給期間を12月とする。

 

 ロ 教育職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

号俸

1

25,800

12

9,800

12

6,600

12

2

27,000

12

10,800

12

7,000

12

3

28,200

12

11,800

12

7,400

12

4

29,400

12

12,800

12

8,000

12

5

30,600

12

13,800

12

8,600

12

6

31,800

12

14,800

12

9,200

12

7

33,300

12

15,800

12

9,800

12

8

34,800

12

16,800

12

10,800

12

9

36,300

12

17,800

12

11,800

12

10

37,800

12

18,800

12

12,800

12

11

39,300

12

19,800

12

13,800

12

12

40,800

12

20,800

12

14,800

12

13

42,300

12

21,800

12

15,800

12

14

43,800

15

22,800

12

16,800

12

15

45,300

15

23,800

12

17,800

12

16

46,800

18

24,800

12

18,800

12

17

48,300

21

25,800

12

19,800

15

18

49,800

21

27,000

12

20,800

15

19

51,300

24

28,200

12

21,800

15

20

52,800

 

29,400

12

22,800

18

21

   

30,600

12

23,800

18

22

   

31,800

15

24,800

18

23

   

33,300

15

25,800

24

24

   

34,800

15

27,000

24

25

   

36,300

15

28,200

 

26

   

37,800

15

   

27

   

39,300

15

   

28

   

40,800

18

   

29

   

42,300

21

   

30

   

43,800

21

   

31

   

45,300

24

   

32

   

46,800

     

 備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 ハ 教育職俸給表(三)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

号俸

1

20,300

12

8,000

12

6,600

12

2

21,300

12

8,600

12

7,000

12

3

22,300

12

9,200

12

7,400

12

4

23,300

12

9,800

12

8,000

12

5

24,300

12

10,600

12

8,600

12

6

25,300

12

11,400

12

9,200

12

7

26,400

12

12,300

12

9,800

12

8

27,600

12

13,300

12

10,600

12

9

28,800

12

14,300

12

11,400

12

10

30,000

12

15,300

12

12,300

12

11

31,200

12

16,300

12

13,300

12

12

32,400

12

17,300

12

14,300

12

13

33,600

12

18,300

12

15,300

12

14

34,800

12

19,300

12

16,300

15

15

36,000

12

20,300

12

17,300

15

16

37,200

15

21,300

12

18,300

18

17

38,700

15

22,300

12

19,300

18

18

40,200

15

23,300

12

20,300

21

19

41,700

18

24,300

12

21,300

21

20

43,200

21

25,300

12

22,300

24

21

44,700

21

26,400

15

23,300

 

22

46,200

24

27,600

15

   

23

47,700

 

28,800

15

   

24

   

30,000

15

   

25

   

31,200

15

   

26

   

32,400

15

   

27

   

33,600

15

   

28

   

34,800

15

   

29

   

36,000

18

   

30

   

37,200

21

   

31

   

38,700

21

   

32

   

40,200

24

   

33

   

41,700

     

 備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 別表第六 研究職俸給表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

俸給月額

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

号俸

1

57,600

37,100

12

26,200

12

18,300

12

10,600

12

9,200

12

6,100

12

2

60,000

38,800

12

27,500

12

19,300

12

11,400

12

9,800

12

6,300

12

3

62,400

40,500

12

28,900

12

20,300

12

12,300

12

10,600

12

6,600

12

4

64,800

42,200

12

30,300

12

21,400

12

13,300

12

11,400

12

7,000

12

5

67,200

44,400

12

32,000

12

22,600

12

14,300

12

12,300

12

7,400

12

                           

6

69,600

46,600

12

33,700

12

23,800

12

15,300

12

13,300

12

8,000

12

7

72,000

48,800

12

35,400

12

25,000

12

16,300

12

14,300

12

8,600

12

8

 

51,000

15

37,100

12

26,200

12

17,300

12

15,300

12

9,200

12

9

 

53,200

18

38,800

12

27,500

12

18,300

12

16,300

12

9,800

12

10

 

55,400

21

40,500

12

28,900

12

19,300

12

17,300

12

10,600

15

                           

11

 

57,600

24

42,200

15

30,300

12

20,300

12

18,300

12

11,400

18

12

 

60,000

 

44,400

18

32,000

15

21,400

12

19,300

15

12,300

18

13

     

46,600

21

33,700

15

22,600

12

20,300

15

13,300

21

14

     

48,800

24

35,400

15

23,800

12

21,400

18

14,300

24

15

     

51,000

 

37,100

18

25,000

12

22,600

18

15,300

 
                           

16

         

38,800

18

26,200

12

23,800

18

   

17

         

40,500

18

27,500

15

25,000

21

   

18

         

42,200

24

28,900

15

26,200

21

   

19

         

44,400

24

30,300

18

27,500

24

   

20

         

46,600

 

32,000

18

28,900

24

   
                           

21

             

33,700

21

30,300

     

22

             

35,400

24

       

23

             

37,100

24

       

24

             

38,800

         

 備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第七 医療職俸給表

 イ 医療職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

俸給月額

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

号俸

1

57,600

38,000

12

26,800

12

18,200

12

10,800

12

2

60,000

39,600

12

28,400

12

19,400

12

11,800

12

3

62,400

41,200

12

30,000

12

20,800

12

12,800

12

4

64,800

42,800

12

31,600

12

22,200

12

13,800

12

5

67,200

44,400

12

33,200

12

23,600

12

14,800

12

                   

6

69,600

46,000

12

34,800

12

25,200

12

15,800

12

7

72,000

47,600

12

36,400

12

26,800

12

17,000

12

8

 

49,600

12

38,000

12

28,400

12

18,200

12

9

 

51,600

15

39,600

15

30,000

12

19,400

12

10

 

53,600

18

41,200

15

31,600

15

20,800

12

                   

11

 

55,600

21

42,800

18

33,200

15

22,200

12

12

 

57,600

24

44,400

18

34,800

15

23,600

15

13

 

60,000

 

46,000

18

36,400

15

25,200

15

14

     

47,600

21

38,000

18

26,800

15

15

     

49,600

24

39,600

18

28,400

15

                   

16

     

51,600

 

41,200

18

30,000

15

17

         

42,800

21

31,600

15

18

         

44,400

24

33,200

15

19

         

46,000

 

34,800

18

20

             

36,400

21

                   

21

             

38,000

24

22

             

39,600

 

 備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 ロ 医療職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

号俸

1

33,700

12

23,800

12

13,300

12

9,200

12

7,400

12

6,300

12

2

35,400

12

25,000

12

14,300

12

9,800

12

8,000

12

6,600

12

3

37,100

12

26,200

12

15,300

12

10,600

12

8,600

12

7,000

12

4

38,800

15

27,500

12

16,300

12

11,400

12

9,200

12

7,400

12

5

40,500

15

28,900

12

17,300

12

12,300

12

9,800

12

8,000

12

6

42,200

18

30,300

12

18,300

12

13,300

12

10,600

12

8,600

12

7

44,400

21

32,000

15

19,300

12

14,300

12

11,400

12

9,200

15

8

46,600

24

33,700

15

20,300

12

15,300

12

12,300

12

9,800

18

9

48,800

24

35,400

18

21,400

12

16,300

12

13,300

12

10,600

21

10

51,000

 

37,100

21

22,600

12

17,300

12

14,300

12

11,400

24

11

   

38,800

24

23,800

15

18,300

12

15,300

12

12,300

 

12

   

40,500

24

25,000

15

19,300

15

16,300

15

   

13

   

42,200

 

26,200

15

20,300

15

17,300

15

   

14

       

27,500

18

21,400

18

18,300

18

   

15

       

28,900

18

22,600

18

19,300

21

   

16

       

30,300

21

23,800

21

20,300

21

   

17

       

32,000

24

25,000

21

21,400

24

   

18

       

33,700

 

26,200

24

22,600

24

   

19

           

27,500

24

23,800

     

20

           

28,900

         
                         

 備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 ハ 医療職俸給表(三)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

号俸

1

18,500

12

13,500

12

8,900

12

6,900

12

2

19,500

12

14,500

12

9,500

12

7,300

12

3

20,500

12

15,500

12

10,200

12

7,800

12

4

21,500

12

16,500

12

11,000

12

8,300

12

5

22,500

12

17,500

12

11,800

12

8,900

12

6

23,500

12

18,500

12

12,600

12

9,500

12

7

24,500

12

19,500

12

13,500

12

10,200

12

8

25,500

15

20,500

12

14,500

12

11,000

15

9

26,700

15

21,500

15

15,500

15

11,800

15

10

27,900

18

22,500

15

16,500

15

12,600

15

11

29,100

18

23,500

18

17,500

18

13,500

18

12

30,300

21

24,500

18

18,500

21

14,500

21

13

31,500

21

25,500

21

19,500

24

15,500

24

14

32,700

24

26,700

21

20,500

24

16,500

24

15

33,900

24

27,900

24

21,500

 

17,500

 

16

35,100

 

29,100

24

       

17

   

30,300

         
                 

 備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。

 (俸給の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給月額(改正前の法第六条の規定による特別俸給表の適用を受けていた職員及び改正前の法第十条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事院の定めるものについては、人事院の定める額。以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第十までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第七までに掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。

3 旧俸給月額が、切替表に期間の定のある旧俸給月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給月額に達しない額であるときは、その新俸給月額)をその者の切替俸給月額とする。

4 前項の規定により切替俸給月額を決定された職員については、その者の切替俸給月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。

5 改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(その期間がその俸給月額について改正前の法第八条第四項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における俸給月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事院の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替俸給月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給月額を決定された者については、前項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前二項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の法第八条第六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 旧俸給月額が五万七百円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。

9 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の法第八条第六項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の法第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。

10 附則第二項又は附則第四項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、人事院規則の定めるところによる。

11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事院の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表の新俸給月額の欄に掲げる額の直近上位の額(人事院の定める職員については、人事院の定める額)を、切替日以降において新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者については人事院の定める額を、それぞれ俸給月額とみなして改正後の法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の法による給与の内払として支給する。

12 附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給月額は、改正前の法及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。

13 改正後の法第六条の二の規定の適用を受ける職員については、附則第二項から前項までの規定は、適用しない。

14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

 (高等部が設置されていない盲学校等に勤務する職員についての暫定措置)

15 盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で定める職員については、当分の間、教育職俸給表(二)を適用する。

 (暫定手当)

16 改正前の法の規定による勤務地手当の、支給地域(以下「支給地域」という。)とされていた地域に在勤する職員には、当該支給地域の区分に応じ、当分の間、月額の暫定手当を、人事院規則の定めるところにより支給する。支給地域とされていなかつた地域に在勤する職員にも、昭和三十二年十月一日以降、また同様暫定手当を支給する。

17 前項前段の規定により支給される暫定手当の額は、俸給表の各職務の等級のそれぞれの号俸(以下「号俸」という。)の俸給月額(当該号俸による俸給月額の支給を受けない者については、当該号俸による俸給月額の支給を受けるに至るまでの間は、その者が現に受ける俸給月額)に千六十二分の千を乗じて得た額と昭和三十一年度予算における国家公務員(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項にいう職員を除く。)一人当りの扶養手当の平均月額との合計額に、支給地域の区分が、四級地である場合にあつては百分の二十、三級地である場合にあつては百分の十五、二級地である場合にあつては百分の十、一級地である場合にあつては百分の五を乗じて得た額を基準として、号俸(号俸によらない俸給月額の場合には、俸給月額)ごとに支給地域の区分に応じて、人事院規則で定める。

18 改正後の法第六条の二の規定の適用を受ける職員のうち人事院規則の定める者につき附則第十六項前段の規定により支給される暫定手当の額は、前項の規定にかかわらず、人事院規則で定める額とする。

19 改正後の法第十条の規定による俸給の調整額(以下本項において「調整額」という。)を受ける職員につき附則第十六項前段の規定により支給される暫定手当の額は、その者が受ける調整額の月額に千六十二分の千を乗じて得た額に附則第十七項の規定による支給地域の区分に応ずる割合を乗じて得た額を、同項の規定による暫定手当の額に加算した額とする。

20 附則第十六項後段の規定により支給される暫定手当の額は、支給地域の区分が一級地である地域に在勤する職員に対し支給される附則第十七項又は前項の規定による暫定手当の額に、昭和三十二年十月一日から昭和三十三年三月三十一日までの間においては五分の二、同年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの間においては五分の三、同年四月一日以降においては五分の五を乗じて得た額とする。

21 昭和三十二年三月三十一日(同年四月一日以降この法律の施行の日の前日までに、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員、支給地域の区分を異にして異動した職員及び支給地域とされていなかつた地域から支給地域に異動した職員(以下本項において「新職員等」という。)については、この法律の施行の日の前日)における改正前の法の規定による職員の勤務地手当の月額が同年四月一日(新職員等については、この法律の施行の日の前日)における附則第十七項から附則第十九項までの規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者の暫定手当の額は、附則のこれらの規定による暫定手当の月額が同年三月三十一日(新職員等については、この法律の施行の日の前日)における改正前の法の規定による勤務地手当の月額(支給地域の区分を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を附則のこれらの規定による暫定手当の額に加算した額とする。

22 改正前の法第十二条第四項の規定により特例を設けられた官署(以下本項において「特定官署」という。)に勤務する職員に支給される暫定手当に係る支給地域の区分については、同条同項の規定により特例を設けられた支給地域の区分によるものとする。ただし、特定官署の所在地の異動その他人事院規則で定める事由に該当する場合にあつては、従前の例によりその特例を設けることができる。

23 暫定手当は、昭和三十四年四月一日以降において、これを整理し、その一定の額を職員の俸給に繰り入れる措置をするようにするものとする。

 (差額の支給)

24 この法律の施行の日の前日における改正前の法の規定による職員の俸給(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則第六項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の法第十九条の六の規定は、その差額の支給方法について準用する。

 (給与の内払)

25 この法律の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

 (暫定手当を基礎とする給与)

26 職員に暫定手当が支給される間、改正後の法第五条第一項中「扶養手当、」とあるのは「扶養手当、暫定手当、」と、改正後の法第十九条中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の法第十九条の四第二項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、改正後の法第十九条の五第二項中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の法第十九条の五第二項及び第二十三条第二項から第五項まで中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

27 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第六項を次のように改める。

 6 削除

 (国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)

28 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「「何級の職務」」を「「何等級の職務」」に、「第六条第二項第一号に規定する一般俸給表による当該級の職務及び一般俸給表」を「第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による当該等級の職務及び行政職俸給表(一)」に改める。

  第十二条中「職務の級」を「職務の等級」に改める。

  第十六条第一項中「七級」を「六等級」に、「六級」を「七等級」に、「十四級」を「二等級」に、「十一級」を「三等級」に改める。

  第十七条第一項中「七級」を「六等級」に、「六級」を「七等級」に、「十四級」を「二等級」に改める。

  第三十二条中「十三級」を「三等級」に、「十二級」を「四等級」に、「十一級」を「三等級」に改める。

  第三十三条中「十五級以下十三級以上」を「一等級以下三等級以上」に、「十二級以下七級以上」を「四等級以下七等級以上」に、「六級以下」を「八等級」に、「十二級以下の」を「四等級以下の」に、「十一級」を「三等級」に改める。

  第三十四条第一項中「十三級」を「三等級」に、「十二級」を「四等級」に、「十四級」を「二等級」に改める。

  別表第一の車賃、日当、宿泊料及び食卓料の表区分の欄中「十五級」を「一等級」に、「十一級及び十二級」を「四等級」に「九級及び十級」を「五等級」に「八級」を「六等級」に、「七級」を「七等級」に改め、同表中

十三級及び十四級の職務にある者

七円

三八〇円

一、九五〇円

一、五六〇円

三八〇円

 を

二等級の職務にある者

七円

四〇〇円

二、〇八〇円

一、六六〇円

四〇〇円

 
 

三等級の職務にある者

七円

三八〇円

一、九五〇円

一、五六〇円

三八〇円

 に改め、同表の備考中「一般職の職員の給与に関する法律第十二条の規定により最高の割合による勤務地手当を支給される地域」を「東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち大蔵省令で定める地域並びにその他これらに準ずる地域で大蔵省令で定めるもの」に改める。

  別表第一の移転料の表区分の欄中「十五級」を「一等級」に、「十一級及び十二級」を「四等級」に、「九級及び十級」を、「五等級」に、「八級」を「六等級」に、「七級」を「七等級」に改め、同表中

十三級及び十四級の職務にある者

一三、一二〇円

一四、八八〇円

一八、四〇〇円

二〇、四八〇円

二九、一二〇円

 

 

三七、九二〇円

四六、四〇〇円

五八、八八〇円

 を

二等級の職務にある者

一三、九四〇円

一五、八一〇円

一九、五五〇円

二一、七六〇円

三〇、九四〇円

 

三等級の職務にある者

一三、一二〇円

一四、八八〇円

一八、四〇〇円

二〇、四八〇円

二九、一二〇円

 

 

四〇、二九〇円

四九、三〇〇円

六二、五六〇円

 

 

三七、九二〇円

四六、四〇〇円

五八、八八〇円

 に改める。

  別表第二の日当、宿泊料及び食卓料の表区分の欄中「十五級」を「一等級」に、「十一級及び十二級」を「四等級」に、「九級及び十級」を「五等級」に、「八級」を「六等級」に、「七級」を「七等級」に改め、同表中

十三級及び十四級の職務にある者

一、七六〇円

一、四〇〇円

五、二七〇円

四、二一〇円

二、三四〇円

 を

二等級の職務にある者

一、九六〇円

一、五七〇円

五、八八〇円

四、七〇〇円

二、六一〇円

 
 

三等級の職務にある者

一、七六〇円

一、四〇〇円

五、二七〇円

四、二一〇円

二、三四〇円

 に改める。

  別表第二の移転料の表区分の欄中「十五級」を「一等級」に、「十一級及び十二級」を「四等級」に、「十級」を「五等級」に改め、同表中

十三級及び十四級の職務にある者

二〇、八〇〇円

二七、三〇〇円

三七、七〇〇円

四九、四〇〇円

六二、四〇〇円

 

 

七六、七〇〇円

八四、五〇〇円

九二、三〇〇円

一〇〇、一〇〇円

 を

二等級の職務にある者

二三、二〇〇円

三〇、四五〇円

四二、〇五〇円

五五、一〇〇円

六九、六〇〇円

 

三等級の職務にある者

二〇、八〇〇円

二七、三〇〇円

三七、七〇〇円

四九、四〇〇円

六二、四〇〇円

 

 

八五、五五〇円

九四、二五〇円

一〇二、九五〇円

一一一、六五〇円

 

 

七六、七〇〇円

八四、五〇〇円

九二、三〇〇円

一〇〇、一〇〇円

 に改める。

  別表第二の支度料及び死亡手当の表区分の欄中「十五級」を「一等級」に、「十一級及び十二級」を「四等級」に、「九級及び十級」を「五等級」に、「八級」を「六等級」に、「七級」を「七等級」に改め、同表中

十三級及び十四級の職務にある者

七〇、〇七〇円

八五、〇九〇円

一〇〇、一〇〇円

一八〇、〇〇〇円

五六、〇六〇円

 

 

六八、〇七〇円

八〇、〇八〇円

一四四、〇〇〇円

二六〇、〇〇〇円

二〇八、〇〇〇円

 を

二等級の職務にある者

七八、一六〇円

九四、九一〇円

一一一、六五〇円

一九〇、〇〇〇円

六二、五三〇円

 

三等級の職務にある者

七〇、〇七〇円

八五、〇九〇円

一〇〇、一〇〇円

一八〇、〇〇〇円

五六、〇六〇円

 

 

七五、九三〇円

八九、三二〇円

一五二、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円

二三二、〇〇〇円

 

 

六八、〇七〇円

八〇、〇八〇円

一四四、〇〇〇円

二六〇、〇〇〇円

二〇八、〇〇〇円

 に改める。

 (国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

29 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

 (国家公務員の職階制に関する法律の一部改正)

30 国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

   附則第三項中「級」を「職務の等級」に改める。

 (裁判所職員臨時措置法の一部改正)

31 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第三号中「、第十条第三項」を削る。

 (恩給法の一部改正)

32 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 第五十九条ノ三第一号を次のように改める。

 一 削除

 別表第四号表中

一七・〇割ニ五一二、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一六、八〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合

 
 

一九・〇割

 
 

一九・〇割ニ三〇三、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合

 
 

二〇・〇割

 
 

二〇・五割

 
 

二〇・五割ニ一三九、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額四、八〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合

 
 

二三・五割

 
 

二四・〇割

 
 

二四・五割

 
 

二四・五割ニ一〇四、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、六〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合

 
 

二六・五割

 

一七・〇割ニ五一二、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一六、八〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ、四四五、二〇〇円ヲ超エ四五六、〇〇〇円以下ノモノニ在リテハ四五九、六〇〇円ヲ、四六〇、八〇〇円ヲ超エ四七一、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ四七五、二〇〇円ヲ、四七五、二〇〇円ヲ超エ四八七、二〇〇円以下ノモノニ在リテハ四八九、六〇〇円ヲ、四九四、四〇〇円ヲ超エ五〇七、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ五一一、二〇〇円ヲ夫々退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル

 
 

一九・〇割但シ退職当時ノ俸給年額ガ二九二、八〇〇円ヲ超エ三〇〇、〇〇〇円以下ノモノニ在リテハ三〇二、四〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル

 
 

一九・〇割ニ三〇三、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ二八三、二〇〇円ヲ超エ二九〇、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ二九一、六〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル

 
 

二〇・〇割但シ退職当時ノ俸給年額ガ一三九、二〇〇円ヲ超エ一四〇、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ一四一、六〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル

 
 

二〇・五割但シ退職当時ノ俸給年額ガ一三四、四〇〇円ヲ超エ一三六、八〇〇円以下ノモノニ在リテハ一三八、〇〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル

 
 

二〇・五割ニ一三九、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額四、八〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ、一一四、〇〇〇円ヲ超エ一一六、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ一一七、六〇〇円ヲ、一二〇、〇〇〇円ヲ超エ一二二、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ一二三、六〇〇円ヲ、一二九、六〇〇円ヲ超エ一三二、〇〇〇円以下ノモノニ在リテハ一三四、四〇〇円ヲ夫々退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル

 
 

二三・五割

 
 

二四・〇割但シ退職当時ノ俸給年額ガ一〇四、四〇〇円ヲ超エ一〇五、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ一〇六、八〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル

 
 

二四・五割

 
 

二四・五割ニ一〇四、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、六〇〇円毎ニ〇・五割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ、九三、六〇〇円ヲ超エ九五、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ九六、〇〇〇円ヲ、九七、二〇〇円ヲ超エ九八、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ九九、六〇〇円ヲ夫々退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル

 
 

二六・五割但シ退職当時ノ俸給年額ガ八六、四〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ八八、二〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル

に改める。

 別表第五号表中

一二・八割ニ五一二、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一六、八〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合

 
 

一四・三割

 
 

一四・三割ニ三〇三、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合

 
 

一五・〇割

 
 

一五・四割

 
 

一五・四割ニ一三九、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額四、八〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合

 
 

一七・六割

 
 

一八・〇割

 
 

一八・四割

 
 

一八・四割ニ一〇四、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、六〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合

 
 

一九・九割

一二・八割ニ五一二、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額一六、八〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ、四四五、二〇〇円ヲ超エ四五六、〇〇〇円以下ノモノニ在リテハ四五九、六〇〇円ヲ、四六〇、八〇〇円ヲ超エ四七一、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ四七五、二〇〇円ヲ、四七五、二〇〇円ヲ超エ四八七、二〇〇円以下ノモノニ在リテハ四八九、六〇〇円ヲ、四九四、四〇〇円ヲ超エ五〇七、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ五一一、二〇〇円ヲ夫々退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル

 
 

一四・三割但シ退職当時ノ俸給年額ガ二九二、八〇〇円ヲ超エ三〇〇、〇〇〇円以下ノモノニ在リテハ三〇二、四〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル

 
 

一四・三割ニ三〇三、六〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額九、六〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ二八三、二〇〇円ヲ超エ二八五、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ二八九、二〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル

 
 

一五・〇割但シ退職当時ノ俸給年額ガ一三九、二〇〇円ヲ超エ一四一、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ一四五、二〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル

 
 

一五・四割但シ退職当時ノ俸給年額ガ一三四、四〇〇円ヲ超エ一三六、八〇〇円以下ノモノニ在リテハ一三八、〇〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル

 
 

一五・四割ニ一三九、二〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額四、八〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ、一一四、〇〇〇円ヲ超エ一一六、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ一一七、六〇〇円ヲ、一二〇、〇〇〇円ヲ超エ一二二、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ一二三、六〇〇円ヲ、一二九、六〇〇円ヲ超エ一三二、〇〇〇円以下ノモノニ在リテハ一三四、四〇〇円ヲ夫々退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル

 
 

一七・六割

 
 

一八・〇割但シ退職当時ノ俸給年額ガ一〇四、四〇〇円ヲ超エ一〇五、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ一〇六、八〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル

 
 

一八・四割

 
 

一八・四割ニ一〇四、四〇〇円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額三、六〇〇円毎ニ〇・四割ヲ加ヘタル割合但シ退職当時ノ俸給年額ガ、九三、六〇〇円ヲ超エ九五、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ九六、〇〇〇円ヲ、九七、二〇〇円ヲ超エ九八、四〇〇円以下ノモノニ在リテハ九九、六〇〇円ヲ夫々退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル

 
 

一九・九割但シ退職当時ノ俸給年額ガ八六、四〇〇円ヲ超エ八七、六〇〇円以下ノモノニ在リテハ八八、二〇〇円ヲ退職当時ノ俸給年額ト看做シテ此ノ割合ニ依ル

に改める。

 (恩給法の一部改正に伴う経過規定)

33 昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた扶助料については、改正後の恩給法別表第四号表及び第五号表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

34 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基く勤務地手当(以下「勤務地手当という。)を支給する地域」を「政令で定める地域」に、「勤務地手当支給率」を「政令で定める割合」に改める。

  第四条第三項、第五条第二項及び第四項、第六条第三項、第九条第二項、第十条第二項並びに第十三条第二項中「勤務地手当を支給する地域」を「政令で定める地域」に、「勤務地手当支給率」を「政令で定める割合」に改める。

  第十三条第三項中「勤務地手当支給率」を「政令で定める割合」に改める。

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

35 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「勤務地手当、」を削る。

 (国家公務員等退職手当暫定措置法の一部改正)

36 国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「、扶養手当及び勤務地手当」を「及び扶養手当」に改める。

 (行政機関職員定員法の一部を改正する法律の一部改正)

37 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四項中「、扶養手当及び勤務地手当」を「及び扶養手当」に改める。

 (国家公務員災害補償法等における読替)

38 職員に暫定手当が支給される間、改正後の国家公務員災害補償法第四条第二項中「扶養手当、」とあるのは「扶養手当、暫定手当、」と、改正後の国家公務員等退職手当暫定措置法第四条第三項及び行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第二十九号)附則第十四項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

 (地方自治法の一部改正)

39 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百四条第二項中「勤務地手当、」を削る。

  附則第六条の次に次の三条を加える。

第六条の二 地方公共団体は、第二百四条第二項に規定する手当を支給することができる外、当分の間、条例で、同条第一項の職員に対し、勤務地手当にかえて暫定手当を支給することができる。

  第二百四条第三項及び第二百六条の規定は、前項に規定する暫定手当について適用する。

第六条の三 次に掲げる法律の規定中「勤務地手当、」を削る。

 一 公立高等学校定時制課程職員費国庫補助法(昭和二十三年法律第百三十四号)第一条

 二 市町村立学校職員給与負担法第一条

 三 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)第四条第一項

第六条の四 当分の間、改正後の公立高等学校定時制課程職員費国庫補助法第一条、市町村立学校職員給与負担法第一条及び公立養護学校整備特別措置法第四条第一項中「扶養手当、」とあるのは「扶養手当、暫定手当、」と読み替えるものとする。

 (国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律の廃止)

40 国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律(昭和二十五年法律第二百六十六号)は、廃止する。

41 次に掲げる法律をそれぞれ次の各号のように改正する。

 一 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)附則第九項を次のように改める。

  9 削除

 二 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十三号)附則第五項を削る。

 三 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十二号)附則第三項を次のように改める。

  3 削除

 四 保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十五号)附則第十二項を次のように改める。

  12 削除

 五 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)附則第十一項を次のように改める。

  11 削除

 六 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第七条第一項第五号を削る。

附則別表第一 行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の適用を受ける職員(附則別表第三及び附則別表第四の適用を受けるものを除く。)の切替表

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

5,400

5,900

 

9,300

9,800

 

18,400

20,300

9

35,300

37,100

 

5,500

6,100

6

9,600

10,600

6

19,100

20,300

3

36,700

38,800

3

5,600

6,100

 

10,000

10,600

 

19,800

21,400

9

38,100

40,500

6

5,700

6,300

6

10,400

11,400

6

20,500

21,400

 

39,600

42,200

6

5,800

6,300

 

10,800

11,400

 

21,200

22,600

6

41,100

44,400

9

5,900

6,600

6

11,200

12,300

6

22,000

23,800

9

42,700

44,400

 

6,050

6,600

 

11,600

12,300

 

22,800

23,800

 

44,300

46,600

3

6,200

7,000

6

12,100

13,300

6

23,600

25,000

3

45,900

48,800

6

6,400

7,000

 

12,600

13,300

 

24,400

26,200

6

47,500

51,000

9

6,600

7,400

6

13,100

14,300

6

25,300

27,500

9

49,100

51,000

 

6,900

7,400

 

13,600

14,300

 

26,200

27,500

 

50,700

53,200

3

7,200

8,000

6

14,100

15,300

6

27,300

28,900

3

52,300

55,400

 

7,500

8,000

 

14,600

15,300

 

28,400

30,300

6

53,900

55,400

 

7,800

8,600

6

15,100

16,300

6

29,500

32,000

9

55,500

57,600

 

8,100

8,600

 

15,600

17,300

9

30,600

32,000

 

57,300

60,000

 

8,400

9,200

6

16,300

17,300

 

31,700

33,700

3

59,100

62,400

 

8,700

9,200

 

17,000

18,300

3

32,800

35,400

6

60,900

62,400

 

9,000

9,800

6

17,700

19,300

6

33,900

37,100

9

     

附則別表第二 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

4,900

5,300

6

6,600

7,400

6

11,200

12,100

6

19,100

19,900

 

5,000

5,300

 

6,900

7,400

 

11,600

12,700

6

19,800

20,500

 

5,100

5,400

 

7,200

7,800

3

12,100

12,700

 

20,500

21,700

6

5,200

5,500

 

7,500

8,200

6

12,600

13,300

 

21,200

22,300

 

5,300

5,600

 

7,800

8,200

 

13,100

13,900

3

22,000

22,900

 

5,400

5,700

 

8,100

8,700

3

13,600

14,500

3

22,800

24,100

6

5,500

5,800

 

8,400

9,200

6

14,100

15,100

6

23,600

24,700

 

5,600

5,900

 

8,700

9,200

 

14,600

15,700

6

24,400

25,900

3

5,700

6,000

 

9,000

9,700

3

15,100

15,700

 

25,300

26,500

 

5,800

6,200

 

9,300

9,700

 

15,600

16,300

 

26,200

27,700

3

5,900

6,500

3

9,600

10,300

3

16,300

17,500

3

27,300

28,900

3

6,050

6,800

6

10,000

10,900

6

17,000

18,100

 

28,400

30,100

3

6,200

6,800

 

10,400

10,900

 

17,700

18,700

 

29,500

30,700

 

6,400

7,100

3

10,800

11,500

3

18,400

19,300

       

 

 

附則別表第三 税務職俸給表の適用を受ける職員で旧俸給月額が9,300円以下のものの切替表

旧俸給月額

新俸給月額

期間

6,200

6,700

 

6,400

7,200

6

6,600

7,200

 

6,900

7,700

6

7,200

7,700

 

7,500

8,200

6

7,800

8,200

 

8,100

8,800

6

8,400

8,800

 

8,700

9,400

6

9,000

9,400

 

9,300

10,000

6

9,600

   

附則別表第四 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員で旧俸給月額が7,500円以下のものの切替表

旧俸給月額

新俸給月額

期間

  円

6,400

7,300

 
     

6,600

7,700

6

     

6,900

7,700

 
     

7,200

8,100

6

     

7,500

8,100

 
     

附則別表第五 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

6,900

7,400

 

11,600

12,800

6

19,800

21,600

9

32,800

34,200

 

7,200

8,000

6

12,100

12,800

 

20,500

21,600

3

33,900

35,800

 

7,500

8,000

 

12,600

13,800

6

21,200

22,800

9

35,300

37,400

3

7,800

8,600

6

13,100

13,800

 

22,000

22,800

 

36,700

39,000

6

8,100

8,600

 

13,600

14,800

6

22,800

24,200

6

38,100

40,600

6

8,400

9,200

6

14,100

14,800

 

23,600

25,600

9

39,600

42,200

6

8,700

9,200

 

14,600

15,800

6

24,400

25,600

 

41,100

43,800

6

9,000

10,000

6

15,100

15,800

 

25,300

27,000

3

42,700

45,400

6

9,300

10,000

3

15,600

16,800

3

26,200

28,400

6

44,300

47,000

6

9,600

10,800

9

16,300

18,000

9

27,300

29,800

9

45,900

48,600

6

10,000

10,800

3

17,000

18,000

 

28,400

29,800

 

47,500

50,200

6

10,400

11,800

9

17,700

19,200

6

29,500

31,200

3

49,100

51,800

6

10,800

11,800

6

18,400

20,400

9

30,600

32,600

6

50,700

53,400

6

11,200

11,800

 

19,100

20,400

3

31,700

34,200

9

52,300

   

附則別表第六 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

5,400

5,900

 

8,100

8,800

6

13,600

14,800

6

22,800

23,800

 

5,500

6,100

6

8,400

8,800

 

14,100

14,800

 

23,600

24,800

 

5,600

6,100

 

8,700

9,400

6

14,600

15,800

6

24,400

25,800

3

5,700

6,400

6

9,000

9,400

 

15,100

15,800

 

25,300

26,800

3

5,800

6,400

3

9,300

10,200

6

15,600

16,800

3

26,200

27,800

3

5,900

6,400

 

9,600

10,200

 

16,300

17,800

6

27,300

28,800

3

6,050

6,800

6

10,000

11,000

6

17,000

18,800

9

28,400

29,800

 

6,200

6,800

 

10,400

11,000

 

17,700

18,800

 

29,500

30,800

 

6,400

7,200

6

10,800

11,800

6

18,400

19,800

3

30,600

31,800

 

6,600

7,200

 

11,200

11,800

 

19,100

20,800

9

31,700

33,800

6

6,900

7,600

6

11,600

12,800

6

19,800

20,800

3

32,800

34,800

3

7,200

7,600

 

12,100

12,800

 

20,500

21,800

6

     

7,500

8,200

6

12,600

13,800

6

21,200

22,800

9

     

7,800

8,200

 

13,100

13,800

 

22,000

23,800

9

     

附則別表第七 教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

6,900

7,400

 

12,600

13,800

6

22,800

23,600

 

41,100

42,800

 

7,200

8,000

6

13,100

13,800

 

23,600

25,200

6

42,700

44,400

 

7,500

8,000

 

13,600

14,800

6

24,400

26,800

9

44,300

46,000

 

7,800

8,600

6

14,100

14,800

 

25,300

26,800

3

45,900

47,600

 

8,100

8,600

 

14,600

15,800

6

26,200

28,400

6

47,500

49,600

3

8,400

9,200

6

15,100

15,800

 

27,300

30,000

9

49,100

51,600

6

8,700

9,200

 

15,600

17,000

6

28,400

30,000

3

50,700

53,600

6

9,000

9,800

6

16,300

17,000

 

29,500

31,600

6

52,300

55,600

 

9,300

9,800

 

17,000

18,200

3

30,600

33,200

9

53,900

55,600

 

9,600

10,800

9

17,700

19,400

9

31,700

33,200

 

55,500

57,600

 

10,000

10,800

3

18,400

19,400

3

32,800

34,800

3

57,300

60,000

 

10,400

11,800

9

19,100

20,800

9

33,900

36,400

6

59,100

62,400

 

10,800

11,800

6

19,800

20,800

3

35,300

38,000

9

60,900

62,400

 

11,200

11,800

 

20,500

22,200

9

36,700

39,600

9

     

11,600

12,800

6

21,200

22,200

 

38,100

39,600

       

12,100

12,800

 

22,000

23,600

6

39,600

41,200

       

附則別表第八 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

6,050

6,600

 

10,400

11,800

9

18,400

19,800

3

31,700

33,300

 

6,200

7,000

6

10,800

11,800

6

19,100

20,800

9

32,800

34,800

3

6,400

7,000

 

11,200

11,800

 

19,800

20,800

3

33,900

36,300

6

6,600

7,400

6

11,600

12,800

6

20,500

21,800

6

35,300

37,800

6

6,900

7,400

 

12,100

12,800

 

21,200

22,800

9

36,700

39,300

9

7,200

8,000

6

12,600

13,800

6

22,000

23,800

9

38,100

40,800

9

7,500

8,000

 

13,100

13,800

 

22,800

23,800

 

39,600

42,300

6

7,800

8,600

6

13,600

14,800

6

23,600

24,800

 

41,100

43,800

6

8,100

8,600

 

14,100

14,800

 

24,400

25,800

3

42,700

45,300

6

8,400

9,200

6

14,600

15,800

6

25,300

27,000

3

44,300

46,800

3

8,700

9,200

 

15,100

15,800

 

26,200

28,200

6

45,900

48,300

3

9,000

9,800

6

15,600

16,800

3

27,300

29,400

6

47,500

49,800

3

9,300

9,800

 

16,300

17,800

6

28,400

30,600

9

49,100

51,300

3

9,600

10,800

9

17,000

18,800

9

29,500

31,800

9

50,700

52,800

3

10,000

10,800

3

17,700

18,800

 

30,600

31,800

       

附則別表第九 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

6,050

6,600

 

10,000

10,600

 

17,000

18,300

3

28,400

30,000

3

6,200

7,000

6

10,400

11,400

6

17,700

19,300

6

29,500

31,200

3

6,400

7,000

 

10,800

11,400

 

18,400

20,300

9

30,600

32,400

3

6,600

7,400

6

11,200

12,300

6

19,100

20,300

3

31,700

33,600

3

6,900

7,400

 

11,600

12,300

 

19,800

21,300

9

32,800

34,800

3

7,200

8,000

6

12,100

13,300

6

20,500

21,300

 

33,900

36,000

3

7,500

8,000

 

12,600

13,300

 

21,200

22,300

 

35,300

37,200

3

7,800

8,600

6

13,100

14,300

6

22,000

23,300

3

36,700

38,700

3

8,100

8,600

 

13,600

14,300

 

22,800

24,300

6

38,100

40,200

3

8,400

9,200

6

14,100

15,300

6

23,600

25,300

9

39,600

41,700

3

8,700

9,200

 

14,600

15,300

 

24,400

26,400

9

41,100

43,200

3

9,000

9,800

6

15,100

16,300

6

25,300

26,400

 

42,700

44,700

3

9,300

9,800

 

15,600

17,300

9

26,200

27,600

 

44,300

46,200

 

9,600

10,600

6

16,300

17,300

 

27,300

28,800

3

45,900

47,700

 

 

附則別表第十 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

6,600

7,300

3

11,600

12,600

3

20,500

21,500

 

6,900

7,800

6

12,100

13,500

9

21,200

22,500

3

7,200

7,800

 

12,600

13,500

3

22,000

23,500

6

7,500

8,300

6

13,100

14,500

9

22,800

24,500

9

7,800

8,300

 

13,600

14,500

3

23,600

24,500

 

8,100

8,900

6

14,100

15,500

9

24,400

25,500

 

8,400

8,900

 

14,600

15,500

3

25,300

26,700

3

8,700

9,500

6

15,100

16,500

9

26,200

27,900

3

9,000

9,500

 

15,600

16,500

 

27,300

29,100

6

9,300

10,200

6

16,300

17,500

3

28,400

30,300

6

9,600

10,200

 

17,000

18,500

6

29,500

31,500

6

10,000

11,000

6

17,700

19,500

9

30,600

32,700

6

10,400

11,000

 

18,400

19,500

 

31,700

33,900

6

10,800

11,800

6

19,100

20,500

6

32,800

35,100

6

11,200

11,800

 

19,800

21,500

9

33,900

   

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

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