医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律
法律第百六十五号(昭三二・六・一〇)
(医師国家試験予備試験の受験資格の特例)
第一条 従前の規定による中学校若しくは高等女学校の卒業者又は旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)により専門学校入学の資格を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とする修業年限三年以上の医学の教習を目的とする学校(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一号及び第四十三条の規定による大学及び専門学校を除く。)を卒業した者、同法第三十六条第三項又は第四項の規定により従前の例による試験を受けることができた者(医師等の免許及び試験の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百九十二号)第二条の規定の適用を受ける者を除く。)、昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督の行つた医師試験の第一部試験に合格し、又は満洲国の行つた医師考試の第一部考試に及格した者及び旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による修業年限四年の医学専門学校において第四学年の課程を修了した者は、医師法第十二条の規定にかかわらず、昭和三十四年十二月三十一日までに行われる医師国家試験予備試験を受けることができる。
(歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例)
第二条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第三十三条第三項又は第四項の規定により従前の例による試験を受けることができた者(医師等の免許及び試験の特例に関する法律第四条の規定の適用を受ける者を除く。)及び昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督の行つた歯科医師試験の第一部試験に合格し、又は満洲国の行つた歯科医師考試の第一部考試に及格した者は、歯科医師法第十二条の規定にかかわらず、昭和三十四年十二月三十一日までに行われる歯科医師国家試験予備試験を受けることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)