核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

法律第百六十六号(昭三二・六・一〇)

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 製錬の事業に関する規制(第三条―第十二条)

 第三章 加工の事業に関する規制(第十三条―第二十二条)

 第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制(第二十三条―第四十三条)

 第五章 再処理の事業に関する規制(第四十四条―第五十一条)

 第六章 核燃料物質の使用等に関する規制(第五十二条―第六十一条)

 第七章 雑則(第六十二条―第七十六条)

 第八章 罰則(第七十七条―第八十三条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用が計画的に行われることを確保し、あわせてこれらによる災害を防止して公共の安全を図るために、製錬、加工及び再処理の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関して必要な規制を行うことを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「原子力」とは、原子力基本法第三条第一号に規定する原子力をいう。

2 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。

3 この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質をいう。

4 この法律において「原子炉」とは、原子力基本法第三条第四号に規定する原子炉をいう。

5 この法律において「製錬」とは、核原料物質又は核燃料物質に含まれるウラン又はトリウムの比率を高めるために、核原料物質又は核燃料物質を化学的方法により処理することをいう。

6 この法律において「加工」とは、核燃料物質を原子炉に燃料として使用できる形状又は組成とするために、これを物理的又は化学的方法により処理することをいう。

7 この法律において「再処理」とは、原子炉に燃料として、使用した核燃料物質(以下「使用済燃料」という。)から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。

   第二章 製錬の事業に関する規制

 (事業の指定)

第三条 原子燃料公社以外の者で製錬の事業を行おうとするものは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣及び通商産業大臣の指定を受けなければならない。

2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び通商産業大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 製錬設備及びその附属施設(以下「製錬施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地

 三 製錬施設の位置、構造及び設備並びに製錬の方法

 四 製錬施設の工事計画

 (指定の基準)

第四条 内閣総理大臣及び通商産業大臣は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。

 一 その指定をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

 二 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。

 三 製錬施設の位置、構造及び設備が核原料物質又は核燃料物質による災害の防止上支障がないものであること。

2 内閣総理大臣及び通商産業大臣は、前条第一項の指定をする場合においては、前項各号に規定する基準の適用について、あらかじめ原子力委員会の意見をきき、これを尊重してしなければならない。

 (指定の欠格条項)

第五条 次の各号の一に該当する者には、第三条第一項の指定を与えない。

 一 第十条第二項の規定により第三条第一項の指定を取り消され、取消の日から二年を経過していない者

 二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

 三 禁治産者

 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号の一に該当する者のあるもの

 (変更の許可及び届出)

第六条 第三条第一項の指定を受けた者(以下「製錬事業者」という。)は、同条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣及び通商産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2 製錬事業者は、第九条第一項に規定する場合を除き、第三条第二項第一号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣及び通商産業大臣に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3 第四条の規定は、第一項の許可に準用する。

 (事業開始等の届出)

第七条 製錬事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を内閣総理大臣及び通商産業大臣に届け出なければならない。

 (合併)

第八条 製錬事業者である法人の合併の場合(製錬事業者である法人と製錬事業者でない法人が合併する場合において、製錬事業者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について内閣総理大臣及び通商産業大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、製錬事業者の地位を承継する。

2 第四条第一項第一号及び第二号並びに第二項並びに第五条の規定は、前項の認可に準用する。

 (相続)

第九条 製錬事業者について相続があつたときは、相続人は、製錬事業者の地位を承継する。

2 前項の規定により製錬事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を内閣総理大臣及び通商産業大臣に届け出なければならない。

 (指定の取消等)

第十条 内閣総理大臣及び通商産業大臣は、製錬事業者が正当な理由がないのに、総理府令、通商産業省令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。

2 内閣総理大臣及び通商産業大臣は、製錬事業者が次の各号の一に該当するときは、第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

 一 第五条第二号から第四号までの一に該当するに至つたとき。

 二 第六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

 三 第十二条第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

 四 第六十二条第一項の条件に違反したとき。

 (記録)

第十一条 原子燃料公社及び製錬事業者は、総理府令、通商産業省令で定めるところにより、製錬の事業の実施に関し総理府令、通商産業省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

 (保安規定)

第十二条 原子燃料公社及び製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、総理府令、通商産業省令で定めるところにより、保安規定を定め、事業開始前に、内閣総理大臣及び通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 内閣総理大臣及び通商産業大臣は、保安規定が核燃料物質による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

3 内閣総理大臣及び通商産業大臣は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、原子燃料公社又は製錬事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4 原子燃料公社及び製錬事業者並びにその従業者は、保安規定を守らなければならない。

   第三章 加工の事業に関する規制

 (事業の許可)

第十三条 原子燃料公社以外の者で加工の事業を行おうとするものは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 加工設備及びその附属施設(以下「加工施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地

 三 加工施設の位置、構造及び設備並びに加工の方法

 四 加工施設の工事計画

 (許可の基準)

第十四条 内閣総理大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

 一 その許可をすることによつて加工の能力が著しく過大にならないこと。

 二 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。

 三 加工施設の位置、構造及び設備が核燃料物質による災害の防止上支障がないものであること。

2 内閣総理大臣は、前条第一項の許可をする場合においては、前項各号に規定する基準の適用について、あらかじめ原子力委員会の意見をきき、これを尊重してしなければならない。

 (許可の欠格条項)

第十五条 次の各号の一に該当する者には、第十三条第一項の許可を与えない。

 一 第二十条第二項の規定により第十三条第一項の許可を取り消され、取消の日から二年を経過していない者

 二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

 三 禁治産者

 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号の一に該当する者のあるもの

 (変更の許可及び届出)

第十六条 第十三条第一項の許可を受けた者(以下「加工事業者」という。)は、同条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2 加工事業者は、第十九条第一項に規定する場合を除き、第十三条第二項第一号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3 第十四条の規定は、第一項の許可に準用する。

 (事業開始等の届出)

第十七条 加工事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 (合併)

第十八条 加工事業者である法人の合併の場合(加工事業者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について内閣総理大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、加工事業者の地位を承継する。

2 第十四条第一項第二号及び第二項並びに第十五条の規定は、前項の認可に準用する。

 (相続)

第十九条 加工事業者について相続があつたときは、相続人は、加工事業者の地位を承継する。

2 前項の規定により加工事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 (許可の取消等)

第二十条 内閣総理大臣は、加工事業者が正当な理由がないのに、総理府令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第十三条第一項の許可を取り消すことができる。

2 内閣総理大臣は、加工事業者が次の各号の一に該当するときは、第十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

 一 第十五条第二号から第四号までの一に該当するに至つたとき。

 二 第十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

 三 第二十二条第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

 四 第六十二条第一項の条件に違反したとき。

 (記録)

第二十一条 原子燃料公社及び加工事業者は、総理府令で定めるところにより、加工の事業の実施に関し総理府令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

 (保安規定)

第二十二条 原子燃料公社及び加工事業者は、総理府令で定めるところにより、保安規定を定め、事業開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 内閣総理大臣は、保安規定が核燃料物質による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

3 内閣総理大臣は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、原子燃料公社又は加工事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4 原子燃料公社及び加工事業者並びにその従業者は、保安規定を守らなければならない。

   第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制

 (設置の許可)

第二十三条 日本原子力研究所以外の者で原子炉を設置しようとするものは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 使用の目的

 三 原子炉の型式、熱出力及び基数

 四 原子炉を設置する工場又は事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者の工場又は事業所)の名称及び所在地

 五 原子炉及びその附属施設(以下「原子炉施設」という。)の位置、構造及び設備

 六 原子炉施設の工事計画

 七 原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量

 八 使用済燃料の処分の方法

 (許可の基準)

第二十四条 内閣総理大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

 一 原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。

 二 その許可をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

 三 その者(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者を含む。)に原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり、かつ、原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。

 四 原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質(使用済燃料を含む。以下この章において同じ。)、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止上支障がないものであること。

2 内閣総理大臣は、前条第一項の許可をする場合においては、前項各号に規定する基準の適用について、あらかじめ原子力委員会の意見をきき、これを尊重してしなければならない。

 (許可の欠格条項)

第二十五条 次の各号の一に該当する者には、第二十三条第一項の許可を与えない。

 一 第三十三条第二項の規定により第二十三条第一項の許可を取り消され、取消の日から二年を経過していない者

 二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

 三 禁治産者

 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号の一に該当する者のあるもの

 (変更の許可及び届出等)

第二十六条 第二十三条第一項の許可を受けた者(以下「原子炉設置者」という。)は、同条第二項第二号から第五号まで又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2 原子炉設置者は、第三十二条第一項に規定する場合を除き、第二十三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3 原子炉を船舶に設置する場合において、その船舶について船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第五条第一項の登録がなされたときは、原子炉設置者は、登録の日から三十日以内に、その船舶の名称を内閣総理大臣に届け出なければならない。その名称を変更したときも、同様とする。

4 第二十四条の規定は、第一項の許可に準用する。

 (設計及び工事の方法の認可)

第二十七条 日本原子力研究所及び原子炉設置者は、総理府令で定めるところにより、原子炉施設の工事に着手する前に、原子炉施設に関する設計及び工事の方法について内閣総理大臣の認可を受けなければならない。原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設についても、同様とする。

2 日本原子力研究所及び原子炉設置者は、前項の認可を受けた原子炉施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が総理府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

 (施設検査)

第二十八条 日本原子力研究所及び原子炉設置者は、総理府令で定めるところにより、原子炉施設の工事について内閣総理大臣の検査を受けなければならない。原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設についても、同様とする。

3 前項の検査においては、原子炉施設の工事が前条の認可を受けた設計及び方法に従つて行われているときは、合格とする。

 (性能検査)

第二十九条 日本原子力研究所及び原子炉設置者は、総理府令で定めるところにより、原子炉施設の性能について内閣総理大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉施設を使用してはならない。原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設についても、同様とする。

2 前項の検査においては、原子炉施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。

 一 その工事が前条第一項の検査に合格していること。

 二 その性能が総理府令で定める技術上の基準に適合するものであること。

 (運転計画)

第三十条 日本原子力研究所及び原子炉設置者は、総理府令(発電の用に供する原子炉については総理府令、通商産業省令、船舶に設置する原子炉については総理府令、運輸省令)で定めるところにより、原子炉の運転計画を作成し、内閣総理大臣(発電の用に供する原子炉については内閣総理大臣及び通商産業大臣、船舶に設置する原子炉については内閣総理大臣及び運輸大臣)に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 (合併)

第三十一条 原子炉設置者である法人の合併の場合(原子炉設置者である法人と原子炉設置者でない法人が合併する場合において、原子炉設置者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について内閣総理大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、原子炉設置者の地位を承継する。

2 第二十四条第一項第一号から第三号まで及び第二項並びに第二十五条の規定は、前項の認可に準用する。

 (相続)

第三十二条 原子炉設置者について相続があつたときは、相続人は、原子炉設置者の地位を承継する。

2 前項の規定により原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 (許可の取消等)

第三十三条 内閣総理大臣は、原子炉設置者が正当な理由がないのに、総理府令で定める期間内に原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第二十三条第一項の許可を取り消すことができる。

2 内閣総理大臣は、原子炉設置者が次の各号の一に該当するときは、第二十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて原子炉の運転の停止を命ずることができる。

 一 第二十五条第二号から第四号までの一に該当するに至つたとき。

 二 第二十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

 三 第三十六条の規定による命令に違反したとき。

 四 第三十七条第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

 五 第四十三条の規定による命令に違反したとき。

 六 第六十二条第一項の条件に違反したとき。

 (記録)

第三十四条 日本原子力研究所及び原子炉設置者は、総理府令で定めるところにより、原子炉の運転その他原子炉施設の使用に関し総理府令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶又は原子炉設置者の事務所)に備えて置かなければならない。

 (保安のために講ずべき措置)

第三十五条 日本原子力研究所及び原子炉設置者は、次の事項について、総理府令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

 一 原子炉施設の保全

 二 原子炉の運転

 三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄

 (施設の使用の停止等)

第三十六条 内閣総理大臣は、原子炉施設の保全若しくは原子炉の運転又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条の規定に基く総理府令の規定に違反していると認めるときは、日本原子力研究所又は原子炉設置者に対し、原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

 (保安規定)

第三十七条 日本原子力研究所及び原子炉設置者は、総理府令で定めるところにより、保安規定を定め、原子炉の運転開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 内閣総理大臣は、保安規定が核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

3 内閣総理大臣は、核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、日本原子力研究所又は原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4 日本原子力研究所及び原子炉設置者並びにその従業者は、保安規定を守らなければならない。

 (原子炉の解体)

第三十八条 日本原子力研究所及び原子炉設置者(第六十六条第一項に規定する者のうち原子炉設置者に係る者を含む。以下次項において同じ。)は、原子炉を解体しようとするときは、総理府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、日本原子力研究所又は原子炉設置者に対し、原子炉の解体の方法の指定、核燃料物質による汚染の除去その他核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

 (原子炉の譲受等)

第三十九条 日本原子力研究所又は原子炉設置者からその設置した原子炉又は原子炉を含む一体としての施設(原子炉を設置した船舶を含む。以下第四項において同じ。)を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。ただし、日本原子力研究所が原子炉設置者からその設置した原子炉又は原子炉を含む一体としての施設を譲り受ける場合は、この限りでない。

2 日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(原子炉設置者を除く。)からその所有する船舶で原子炉を設置したものを譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

3 第二十四条及び第二十五条の規定は、前二項の許可に準用する。

4 第一項の許可を受けて原子炉設置者からその設置した原子炉又は原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該原子炉に係る原子炉設置者の地位を承継する。

5 第一項の許可を受けて日本原子力研究所からその設置した原子炉又は原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者及び第二項の許可を受けて原子炉を設置した船舶を譲り受けた者は、原子炉設置者とみなす。この場合において、第二十六条第一項中「同条第二項第二号から第五号まで又は第八号に掲げる事項」とあり、又は同条第二項中「第二十三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項」とあるのは「政令で定める事項」と、第三十三条及び第六十五条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは、第一項の許可を受けた者にあつては「第三十九条第一項」と、第二項の許可を受けた者にあつては「第三十九条第二項」と読み替えるものとする。

 (原子炉主任技術者)

第四十条 日本原子力研究所及び原子炉設置者は、原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、総理府令で定めるところにより、次条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者のうちから、原子炉主任技術者を選任しなければならない。

2 日本原子力研究所及び原子炉設置者は、前項の規定により原子炉主任技術者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

 (原子炉主任技術者免状)

第四十一条 科学技術庁長官は、次の各号の一に該当する者に対し、原子炉主任技術者免状を交付する。

 一 科学技術庁長官の行う原子炉主任技術者試験に合格した者

 二 科学技術庁長官が、政令で定めるところにより、原子炉に関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者

2 科学技術庁長官は、次の各号の一に該当する者に対しては、原子炉主任技術者免状の交付を行わないことができる。

 一 次項の規定により原子炉主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過していない者

 二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

3 科学技術庁長官は、原子炉主任技術者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したときは、その原子炉主任技術者免状の返納を命ずることができる。

4 第一項第一号の原子炉主任技術者試験の課目、受験手続その他原子炉主任技術者試験の実施細目並びに原子炉主任技術者免状の交付及び返納に関する手続は、総理府令で定める。

 (原子炉主任技術者の義務等)

第四十二条 原子炉主任技術者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2 原子炉の運転に従事する者は、原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

 (原子炉主任技術者の解任命令)

第四十三条 内閣総理大臣は、原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したときは、日本原子力研究所又は原子炉設置者に対し、原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。

   第五章 再処理の事業に関する規制

 (事業の制限)

第四十四条 原子燃料公社以外の者は、再処理の事業を行つてはならない。ただし、日本原子力研究所が日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)第二十二条第二項の認可を受けて再処理の事業を行う場合は、この限りでない。

 (設計及び工事の方法の認可)

第四十五条 原子燃料公社は、総理府令で定めるところにより、再処理設備及びその附属施設(以下「再処理施設」という。)の工事に着手する前に、再処理施設に関する設計及び工事の方法について内閣総理大臣の認可を受けなければならない。再処理施設を変更する場合における当該再処理施設についても、同様とする。

2 原子燃料公社は、前項の認可を受けた再処理施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が総理府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

 (施設検査)

第四十六条 原子燃料公社は、総理府令で定めるところにより、再処理施設の工事について内閣総理大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、再処理施設を使用してはならない。再処理施設を変更する場合における当該再処理施設についても、同様とする。

2 前項の検査においては、再処理施設の工事が前条の認可を受けた設計及び方法に従つて行われているときは、合格とする。

 (記録)

第四十七条 原子燃料公社は、総理府令で定めるところにより、再処理の事業の実施に関し総理府令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

 (保安のために講ずべき措置)

第四十八条 原子燃料公社は、次の事項について、総理府令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

 一 再処理施設の保全

 二 再処理設備の操作

 三 使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄

 (施設の使用の停止等)

第四十九条 内閣総理大臣は、再処理施設の保全若しくは再処理設備の操作又は使用済燃料、使用済燃料から分離された物若しくはこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条の規定に基く総理府令の規定に違反していると認めるときは、原子燃料公社に対し、再処理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、再処理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

 (保安規定)

第五十条 原子燃料公社は、総理府令で定めるところにより、保安規定を定め、事業開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 内閣総理大臣は、保安規定が使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

3 内閣総理大臣は、使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、原子燃料公社に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4 原子燃料公社及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。

 (準用規定)

第五十一条 第四十五条から前条までの規定は、日本原子力研究所が日本原子力研究所法第二十二条第二項の認可を受けて再処理の事業を行う場合に準用する。

   第六章 核燃料物質の使用等に関する規制

 (使用の許可)

第五十二条 核燃料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

 一 原子燃料公社及び製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合

 二 原子燃料公社及び加工事業者が核燃料物質を加工の事業の用に供する場合

 三 日本原子力研究所及び原子炉設置者が核燃料物質を原子炉に燃料として使用する場合

 四 原子燃料公社及び日本原子力研究所が核燃料物質を再処理の事業の用に供する場合(日本原子力研究所にあつては、日本原子力研究所法第二十二条第二項の認可を受けて再処理の事業を行う場合に限る。)

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 使用の目的及び方法

 三 核燃料物質の種類

 四 使用の場所

 五 予定使用期間及び年間(予定使用期間が一年に満たない場合にあつては、その予定使用期間)予定使用量

 六 核燃料物質の使用施設(以下単に「使用施設」という。)の位置、構造及び設備

 七 核燃料物質の貯蔵施設(以下単に「貯蔵施設」という。)の位置、構造及び設備

 八 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄施設(以下単に「廃棄施設」という。)の位置、構造及び設備

 (許可の基準)

第五十三条 内閣総理大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

 一 核燃料物質が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。

 二 その許可をすることによつて原子力の研究、開発又は利用が促進されることが明らかであること。

 三 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものであること。

 (許可の欠格条項)

第五十四条 次の各号の一に該当する者には、第五十二条第一項の許可を与えない。

 一 第五十六条の規定により第五十二条第一項の許可を取り消され、取消の日から二年を経過していない者

 二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

 三 禁治産者

 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号の一に該当する者のあるもの

 (変更の許可及び届出)

第五十五条 第五十二条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

2 使用者は、第五十二条第二項第一号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3 第五十三条の規定は、第一項の許可に準用する。

 (許可の取消等)

第五十六条 内閣総理大臣は、使用者が次の各号の一に該当するときは、第五十二条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。

 一 第五十四条第二号から第四号までの一に該当するに至つたとき。

 二 前条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

 三 次条から第六十条までの技術上の基準に違反したとき。

 四 第六十二条第一項の条件に違反したとき。

 (使用の基準)

第五十七条 使用者は、核燃料物質を使用する場合においては、総理府令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

 (廃棄の基準)

第五十八条 使用者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を廃棄する場合においては、総理府令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

 (運搬の基準)

第五十九条 使用者及び原子燃料公社、日本原子力研究所、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者又は使用者から運搬を委託された者は、核燃料物質を運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、総理府令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、運輸省令)で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

 (保管の基準)

第六十条 使用者及び原子燃料公社、日本原子力研究所、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者又は使用者から保管を委託された者は、核燃料物質を保管する場合においては、総理府令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

 (譲渡及び譲受の制限)

第六十一条 核燃料物質は、次の各号の一に該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。ただし、条約その他の国際約束に基き国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場合は、この限りでない。

 一 原子燃料公社が日本原子力研究所、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者若しくは使用者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合

 二 日本原子力研究所が原子燃料公社、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者若しくは使用者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合

 三 製錬事業者が原子燃料公社、日本原子力研究所、加工事業者、原子炉設置者、使用者若しくは他の製錬事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合

 四 加工事業者が原子燃料公社、日本原子力研究所、製錬事業者、原子炉設置者、使用者若しくは他の加工事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合

 五 原子炉設置者が原子燃料公社、日本原子力研究所、製錬事業者、加工事業者、使用者若しくは他の原子炉設置者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合

 六 使用者が原子燃料公社、日本原子力研究所、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者若しくは他の使用者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から第五十二条第一項の許可(第五十五条第一項の許可を含む。)を受けた種類の核燃料物質を譲り受ける場合

 七 原子燃料公社、日本原子力研究所、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者又は使用者が核燃料物質を輸出し、又は輸入する場合

 八 第六十六条第一項の規定に基く命令で定めるところにより、核燃料物質を譲り渡し、又はその核燃料物質を譲り受ける場合

   第七章 雑則

 (指定又は許可の条件)

第六十二条 この法律に規定する指定又は許可には、条件を附することができる。

2 前項の条件は、指定又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定又は許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

 (事故届)

第六十三条 原子燃料公社及び日本原子力研究所並びに製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者及び使用者(第六十六条第一項に規定する者を含む。以下次条第一項において同じ。)並びにこれらの者から運搬又は保管を委託された者は、その所持する核燃料物質(使用済燃料を含む。以下次条第一項及び第三項並びに第六十六条第一項及び第四項において同じ。)について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

 (危険時の措置)

第六十四条 原子燃料公社及び日本原子力研究所並びに製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者及び使用者並びにこれらの者から運搬又は保管を委託された者は、その所持する核燃料物質又は原子炉に関し、地震、火災その他の災害が起つたことにより、核燃料物質又は原子炉による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、命令で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。

2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。

3 主務大臣は、第一項の場合において、核燃料物質又は原子炉による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、製錬施設、加工施設、原子炉施設、再処理施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質の所在場所の変更その他核燃料物質又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

 (事業の廃止等の届出)

第六十五条 製錬事業者若しくは加工事業者がその事業を廃止し、原子炉設置者が当該許可に係る原子炉のすべての運転を廃止し、又は使用者が当該許可に係る核燃料物質のすべての使用を廃止したときは、その製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者又は使用者は、命令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をしたときは、第三条第一項の指定又は第十三条第一項、第二十三条第一項若しくは第五十二条第一項の許可は、その効力を失う。

3 製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第八条第一項若しくは第九条第一項の規定による承継がなかつたとき、加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたとき、又は原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による承継がなかつたときは、それぞれその清算人若しくは破産管財人又は相続人に代つて相続財産を管理する者は、命令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4 使用者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者は、命令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 (指定又は許可の取消、事業の廃止等に伴う措置)

第六十六条 第十条の規定により指定を取り消された製錬事業者、第二十条、第三十三条若しくは第五十六条の規定により許可を取り消された加工事業者、原子炉設置者若しくは使用者又は前条第一項、第三項若しくは第四項の規定により届出をしなければならない者は、命令で定めるところにより、核燃料物質を譲り渡し、核燃料物質による汚染を除去し、又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物を廃棄する等の措置を講じなければならない。

2 第五十八条の規定は、前項に規定する者が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を廃棄する場合に、第五十九条及び第六十条の規定は、同項に規定する者及びこれらの者から運搬又は保管を委託された者が核燃料物質を運搬し、又は保管する場合に準用する。

3 第一項に規定する者は、指定若しくは許可を取り消された日、製錬若しくは加工の事業を廃止した日、原子炉のすべての運転若しくは核燃料物質のすべての使用を廃止した日又は製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者若しくは使用者が解散し、若しくは死亡した日からそれぞれ三十日以内に、同項の規定により講じた措置を主務大臣に報告しなければならない。

4 主務大臣は、第一項に規定する者の講じた措置が適切でないと認めるときは、同項に規定する者に対し、核燃料物質又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

 (報告徴収)

第六十七条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子燃料公社、日本原子力研究所、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者又は使用者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

 (立入検査)

第六十八条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、原子燃料公社、日本原子力研究所、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者又は使用者の事務所又は工場若しくは事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶)に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (聴聞)

第六十九条 主務大臣が第十条、第二十条、第三十三条又は第五十六条の規定による処分をする場合及び科学技術庁長官が第四十一条第三項の規定による処分をする場合においては、当該処分に係る者に対して、相当の期間を置いて予告をした上、公開による聴聞を行わなければならない。

2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

3 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対して、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (訴願)

第七十条 この法律の規定(第四十一条を除く。)による主務大臣の処分に対して不服のある者は、処分の日から三十日以内に、主務大臣に訴願することができる。

2 第四十一条第一項から第三項までの規定による科学技術庁長官の処分に対して不服のある者は、処分の日から三十日以内に、内閣総理大臣に訴願することができる。

 (通商産業大臣又は運輸大臣の同意等)

第七十一条 主務大臣は、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十一条第一項、第三十三条又は第三十九条第一項若しくは第二項の規定による処分をする場合においては、あらかじめ、発電の用に供する原子炉に係るものについては通商産業大臣、船舶に設置する原子炉(原子炉を設置する船舶を含む。)に係るものについては運輸大臣の同意を得なければならない。

2 通商産業大臣又は運輸大臣は、前項の同意を求められた事項に関し特に調査する必要があると認める場合においては、当該原子炉設置者(第二十三条第一項又は第三十九条第一項若しくは第二項の許可の申請者を含む。)から必要な報告を徴し、又はその職員に、当該原子炉設置者の事務所若しくは工場若しくは事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶)に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させることができる。

3 第六十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。

4 主務大臣は、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第三項、第三十八条第二項、第四十三条、第六十四条第三項若しくは第六十六条第四項の規定による処分をし、又は第二十六条第二項若しくは第三項、第三十二条第二項、第三十八条第一項、第四十条第二項若しくは第六十五条第一項若しくは第三項の規定による届出若しくは第六十六条第三項の報告を受理した場合において、その処分又は届出若しくは報告が、発電の用に供する原子炉に係るものであるときは通商産業大臣、船舶に設置する原子炉に係るものであるときは運輸大臣に対し、遅滞なく、その処分の内容を通報し、又はその届出若しくは報告の写を送付しなければならない。

 (国家公安委員会等に対する連絡)

第七十二条 主務大臣は、第三条第一項の指定をし、第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の許可をし、第十条の規定により指定を取り消し、第二十条、第三十三条若しくは第五十六条の規定により許可を取り消し、又は第六十五条第一項、第三項若しくは第四項の規定による届出を受理したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。

 (適用除外)

第七十三条 第二十七条から第二十九条までの規定は、電気に関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第三百四十一号)の規定によりその例によるものとされた旧公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)附則第三項の規定によりなお効力を有する旧電気事業法(昭和六年法律第六十一号)及び同法に基く命令の規定による検査又は船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基く命令の規定による検査を受けるべき原子炉施設については、適用しない。

 (主務大臣)

第七十四条 この章における主務大臣は、製錬事業者に係る事項については内閣総理大臣及び通商産業大臣、その他の事項については内閣総理大臣とする。

 (手数料の納付)

第七十五条 次の各号の一に掲げる者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

 一 第三条第一項の指定を受けようとする者

 二 第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第五十二条第一項又は第五十五条第一項の許可を受けようとする者

 三 第二十七条又は第四十五条(第五十一条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者

 四 第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第四十六条第一項(第五十一条において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者

 五 第四十一条第一項第一号の原子炉主任技術者試験を受けようとする者

 六 原子炉主任技術者免状の再交付を受けようとする者

 (国に対する適用)

第七十六条 この法律の規定は、第七十条及び前条並びに次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「指定」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。

   第八章 罰則

第七十七条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第三条第一項の指定を受けないで製錬の事業を行つた者

 二 第十条第二項又は第二十条第二項の規定による事業の停止の命令に違反した者

 三 第十三条第一項の許可を受けないで加工の事業を行つた者

 四 第二十三条第一項の許可を受けないで原子炉を設置した者

 五 第三十三条第二項の規定による原子炉の運転の停止の命令に違反した者

 六 第三十九条第一項の許可を受けないで原子炉若しくは原子炉を含む一体としての施設(原子炉を設置した船舶を含む。)を譲り受け、又は同条第二項の許可を受けないで原子炉を設置した船舶を譲り受けた者

 七 第四十四条の規定に違反した者

 八 第五十二条第一項の許可を受けないで核燃料物質を使用した者

 九 第五十六条の規定による核燃料物質の使用の停止の命令に違反した者

第七十八条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第三条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更した者

 二 第十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第十三条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更した者

 三 第二十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第二十三条第二項第二号から第五号まで又は第八号に掲げる事項を変更した者

 四 第二十九条第一項の規定に違反して原子炉施設を使用した者

 五 第四十条第一項の規定に違反した者

 六 第四十六条第一項(第五十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して再処理施設を使用した者

 七 第五十五条第一項の許可を受けないで第五十二条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第八号までに掲げる事項を変更した者

 八 第六十一条の規定に違反した者

 九 第六十四条第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反した者

第七十九条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 一 第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項又は第五十条第一項(第五十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 二 第十二条第三項、第二十二条第三項、第三十七条第三項又は第五十条第三項(第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

 三 第三十六条又は第四十九条(第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

 四 第三十八条第一項の規定による届出をしないで原子炉を解体し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者

 五 第五十七条、第五十八条(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)、第五十九条(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十条(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 六 第六十二条第一項の条件に違反した者

 七 第六十六条第一項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反した者

第八十条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

 一 第十一条、第二十一条、第三十四条又は第四十七条(第五十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつた者

 二 第六十三条若しくは第六十五条第一項、第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 三 第六十七条の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 四 第六十八条第一項の規定による立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第八十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第八十二条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。

 一 第七条若しくは第十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 第三十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 三 第四十条第二項の規定による届出を怠つた者

 四 正当な理由なく、第四十一条第三項の規定による命令に違反して原子炉主任技術者免状を返納しなかつた者

 五 第六十六条第三項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第八十三条 第六条第二項、第九条第二項、第十六条第二項、第十九条第二項、第二十六条第二項若しくは第三項、第三十二条第二項又は第五十五条第二項の規定による届出を怠つた者は、五千円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四十一条第一項及び第四項並びに第七十五条第五号及び第六号の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に製錬の事業を行つている者は、この法律の施行の日から起算して六十日間は、第三条第一項の指定を受けないでも、引き続きその事業を行い、及びその事業の用に供するため核燃料物質を使用することができる。その者が、その期間内にその事業について同項の指定の申請をした場合において、指定をする旨又は指定をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。

2 前項の規定により引き続き製錬の事業を行うことができる者のうち、同項前段に規定する期間内に第三条第一項の指定の申請をしない者又はその期間内に同項の指定の申請をした者で指定をしない旨の通知を受けたものは、その事業を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その旨を内閣総理大臣及び通商産業大臣に届け出なければならない。

3 第一項の規定により引き続き製錬の事業を行うことができる者のうち、同項前段に規定する期間内に第三条第一項の指定の申請をした者で指定をする旨の通知を受けたものに第十二条第一項の規定を適用する場合には、同項中「事業開始前に」とあるのは、「指定を受けた日から三十日以内に」とする。

第三条 この法律の施行の際現に日本原子力研究所が設置している原子炉施設については、第二十七条から第二十九条までの規定は、適用しない。

2 この法律の施行の際現に日本原子力研究所が設置している原子炉施設について、日本原子力研究所に第三十七条第一項の規定を適用する場合には、同項中「原子炉の運転開始前に」とあるのは、「この法律の施行の日から三十日以内に」とする。

第四条 この法律の施行の際現に核燃料物質を使用している者は、附則第二条第一項に規定する場合及び日本原子力研究所がこの法律の施行の際現に設置している原子炉に核燃料物質を燃料として使用する場合を除き、この法律の施行の日から起算して三十日間は、第五十二条第一項の許可を受けないでも、引き続き核燃料物質を使用することができる。その者が、その期間内に核燃料物質の使用について同項の許可の申請をした場合において、許可をする旨又は許可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。

2 前項の規定により引き続き核燃料物質を使用することができる者のうち、同項前段に規定する期間内に第五十二条第一項の許可の申請をしない者又はその期間内に同項の許可の申請をした者で許可をしない旨の通知を受けたものは、核燃料物質の使用を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第五条 附則第二条第二項又は前条第二項の規定により届出をしなければならない者は、総理府令、通商産業省令又は総理府令で定めるところにより、核燃料物質を譲り渡し、核燃料物質による汚染を除去し、又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物を廃棄する等の措置を講じなければならない。この場合において、内閣総理大臣及び通商産業大臣(前条第二項に係る場合にあつては、内閣総理大臣)は、これらの者の講じた措置が適切でないと認めるときは、これらの者に対し、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

第六条 この法律の施行の際現に核燃料物質を所有している者(日本原子力研究所並びに附則第二条第一項の規定により引き続き製錬の事業を行うことができる者で第三条第一項の指定を受けたもの及び附則第四条第一項の規定により引き続き核燃料物質を使用することができる者で第五十二条第一項の許可を受けたものを除く。)が、総理府令で定めるところにより、その際所有する核燃料物質を原子燃料公社、日本原子力研究所、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者若しくは使用者に譲り渡し、又はこれらの者がその核燃料物質を譲り受ける場合には、第六十一条の規定は、適用しない。

第七条 前五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第八条 附則第二条第二項又は附則第四条第二項の規定による届出を怠つた者は、一万円以下の罰金に処する。

2 附則第五条前段の規定に違反し、又は同条後段の規定による命令に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。

 (科学技術庁設置法の一部改正)

第九条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条中第二十号を第二十一号とし、第十九号の次に次の一号を加える。

  二十 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)に基く内閣総理大臣の権限に属する事項について内閣総理大臣を補佐すること。

 (核原料物質開発促進臨時措置法の一部改正)

第十条 核原料物質開発促進臨時措置法(昭和三十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条を次のように改める。

 (定義)

第二条 この法律で核原料物質とは、ウラン鉱及びトリウム鉱をいう。

 (原子燃料公社法の一部改正)

第十一条 原子燃料公社法(昭和三十一年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 核燃料物質の再処理を行うこと。

  第十九条第二項中「前項第六号」を「前項第七号」に改める。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・労働・建設大臣署名) 

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