防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

法律第百五十五号(昭三二・六・一)

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「又は別表第五」を削り、同条第二項中「防衛大学校その他政令で定める防衛庁の機関に勤務する教官その他の政令で定める教育職員(以下「教育職員」という。)以外のもの又は教育職員の区分に応じ、別表第二イ若しくはロ又は別表第六」を「政令で定める適用範囲の区分に従い、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から別表第七まで」に改め、同条第三項中「別表第三又は別表第七」を「別表第二」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給日額は、その者の属する階級にかかわらず、候補者としての任用基準に応じて、政令で定める額とする。

 第四条の次に次の一条を加える。

 (職務の等級)

第四条の二 参事官等及び事務官等の職務は、別表第一及び一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までに定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、政令で定める。

2 参事官等及び事務官等の職務の等級ごとの定数は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前項の規定に基く分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定める。

3 参事官等及び事務官等の職務の等級は、前項の規定による職務の等級ごとの定数の範囲内で、かつ、政令で定める基準に従い决定する。

 第五条を次のように改める。

 (初任給等)

第五条 新たに職員(参事官等、事務官等及び自衛官をいう。以下本条において同じ。)として任用された者の俸給額(参事官等及び事務官等にあつては俸給月額、自衛官にあつては俸給日額をいう。以下同じ。)の决定基準及び職員が次の各号に掲げる場合の一に該当したときの俸給額の决定基準については、政令で定める。

 一 参事官等が事務官等若しくは自衛官となり、事務官等が参事官等若しくは自衛官となり、又は自衛官が参事官等若しくは事務官等となつた場合

 二 陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)が海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。」若しくは航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)となり、海上自衛官が陸上自衛官若しくは航空自衛官となり、又は航空自衛官が陸上自衛官若しくは海上自衛官となつた場合

 三 参事官等又は事務官等が一の職務の等級から他の職務の等級に移つた場合(第一号に該当する場合を除く。)

 四 自衛官が昇任し、又は降任した場合

 五 事務官等が一の官職から同じ職務の等級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合

2 前項の場合において、防衛庁長官(以下「長官」という。)は、他の職員との権衡上必要と認めるときは、政令で定めるところにより、その者の属する職務の等級又は階級における最高の号俸をこえて俸給額を决定することができる。

3 一般職の職員の給与に関する法律第六条の二の規は、事務官等の官職及びその官職を占める者の俸給月額の决定について準用する。この場合において、同法同条中「前条」とあるのは「前二項」と、「人事院が定める。」とあるのは「総理府令で定める。」と読み替えるものとする。

4 一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項から第九項までの規定は、職員の昇給について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法同条第六項ただし書中「第三項又は第四項」とあるのは「防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第五条第一項」と、同法同条第七項中「職員の勤務成績が特に良好である場合」とあるのは「政令で定める場合」と、同法同条第八項中「俸給月額」とあるのは「俸給額」と、「職務の等級」とあるのは「職務の等級又は階級」と、「行政職俸給表(二)の適用を受ける職員にあつては、二十四月」とあるのは「政令で定める職員にあつては、政令で定める期間」と読み替えるものとする。

 第六条から第九条までを次のように改める。

第六条から第九条まで 削除

 第十条第三項中「その日」を「その日(職員が第五条第一項第一号又は第二号に掲げる場合の一に該当して前の職員の職を離職した場合にあつては、その日の前日)」に改める。

 第十一条の二を次のように改める。

 (俸給の調整額)

第十一条の二 一般職の職員の給与に関する法律第十条の規定は、事務官等の俸給月額について準用する。この場合において、同法同条第一項中「人事院は、俸給月額が」とあるのは「俸給月額が」と、「適正な調整額表を定める」とあるのは「政令で適正な調整額表を定める」と読み替えるものとする。

 第十一条の三第一項中「第四条に規定する」を削る。

 第十三条第一項中「防衛庁長官(以下「長官」という。)」を「長官」に改める。

 第十四条を次のように改める。

 (超過勤務手当等)

第十四条 事務官等には、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当を支給する。

2 一般職の職員の給与に関する法律第十六条から第十九条の三までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第十九条の二第一項中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第十九条の三中「第十条の二第一項」とあるのは「防衛庁職員給与法第十一条の三第一項」と読み替えるものとする。

 第十六条第三項中「百分の五十」を「百分の六十」に改める。

 第十八条第一項中「陸曹等」を「一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官(以下「陸曹等」という。)」に改める。

 第十八条の二第二項中「、扶養手当及び勤務地手当」を「及び扶養手当」に改め、「、航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当」を削り、「俸給の月額とこれに対する勤務地手当の月額との合計額」及び「俸給月額とこれに対する勤務地手当の月額との合計額」を「俸給の月額」に改める。

 第十九条中「勤務地手当、」を削る。

 第二十三条第二項中「、扶養手当及び勤務地手当」を「及び扶養手当」に改める。

 第二十四条第二項中「第十四条第三項、第十五条から」を「第十四条から」に改める。

 第二十五条第二項中「三千二百円」を「三千五百円」に改める。

 第二十七条第一項中「これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、」の下に「同法第四条第一項中「確定した日の属する月の前月の末日から起算して過去三月間」とあるのは「確定した日の属する月の前月の末日から起算して過去三月間(自衛官にあつては、当該日の属する防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十一条第二項に規定する期間(以下本項において「給与期間」という。)の直前の給与期間の末日から起算して過去三の給与期間)」と、」を加え、同条第二項中「、扶養手当及び勤務地手当」を「及び扶養手当」に改め、「勤務地手当、」を削る。

 第二十八条中第七項を削り、第八項を第七項とし、第九項から第十一項までを削る。

 第二十八条の二中「別表第三」を「別表第二」に改め、同条を第二十八条の三とし、第二十八条の次に次の一条を加える。

第二十八条の二 停年に達した自衛官が自衛隊法第四十五条第二項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた場合には、国家公務員等退職手当暫定措置法第二条第二項の規定にかかわらず、その者が停年に達した日に退職したものとみなし、その際退職手当を支給することができる。

2 自衛官に対する国家公務員等退職手当暫定措置法の規定の適用については、同法第三条第一項中「二十五日分」とあるのは「三十日分」と、同法第四条第一項中「二十年以上勤続し停年に達したこと」とあるのは「停年に達し、かつ、政令で定める事由に該当したこと」と、同法第九条中「一般の退職手当」とあるのは「一般の退職手当若しくは防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十八条の規定による退職手当又はこれらの合計額」と、同法第十二条第一項中「一般の退職手当及び」とあるのは「一般の退職手当、防衛庁職員給与法第二十八条の規定による退職手当及び」とする。

3 前条の規定による退職手当の支給を受けた自衛官(同条第七項各号の一に該当した者を含む。)に対する国家公務員等退職手当暫定措置法の規定の適用については、その退職手当の計算の基礎となつた期間(同条第七項各号の一に該当した者にあつては、仮りにこれに退職手当を支給することとした場合にその退職手当の計算の基確となるべき期間)は、同法第七条の勤続期間から除算する。ただし、同法第十条の規定の適用については、この限りでない。

4 学生に対する国家公務員等退職手当暫定措置法の規定の適用については、学生としての在職期間は、同法第七条の勤続期間から除算する。ただし、その者が学生としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用された場合に限り、学生としての在職期間の二分の一に相当する期間は、自衛官としての在職期間に通算する。

 別表第一を次のように改める。

別表第一 次長、議長及び参事官等俸給表

次長

議長

官職

参事官等

等級

1等級

2等級

3等級

俸給月額

号俸

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

俸給月額

昇給期間

 

73,000

1

48,200

12

34,500

12

18,500

12

 

2

50,500

12

36,400

12

19,600

12

 

3

53,000

12

38,300

12

20,800

12

 

4

55,500

12

40,200

12

22,000

12

 

5

58,000

12

42,200

12

23,200

12

 

6

60,500

12

44,200

12

24,400

12

 

7

63,000

15

46,200

12

25,700

12

 

8

65,500

18

48,200

15

27,100

12

 

9

68,300

24

50,500

18

28,500

12

 

10

72,000

 

53,000

21

29,900

12

 

11

   

55,500

24

31,300

12

 

12

   

58,000

 

32,900

12

 

13

       

34,500

12

 

14

       

36,400

15

 

15

       

38,300

15

 

16

       

40,200

18

 

17

       

42,200

21

 

18

       

44,200

24

 

19

       

46,200

 

 別表第二を次のように改める。

別表第二 自衛官俸給表

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

甲乙

号俸

俸給日額

俸給日額

昇給期間

俸給日額

昇給期間

俸給日額

昇給期間

俸給日額

昇給期間

俸給日額

昇給期間

俸給日額

昇給期間

俸給日額

昇給期間

 

1

2,420

1,860

12

1,580

12

1,280

12

1,080

12

920

12

770

12

640

12

2

2,540

1,950

12

1,650

12

1,350

12

1,140

12

970

12

820

12

670

12

3

2,660

2,040

12

1,720

12

1,420

12

1,210

12

1,020

12

870

12

700

12

4

2,790

2,130

12

1,790

12

1,490

12

1,280

12

1,080

12

920

12

730

12

5

2,920

2,220

12

1,860

12

1,580

12

1,350

12

1,140

12

970

12

770

12

6

 

2,320

12

1,950

12

1,650

12

1,420

12

1,210

12

1,020

15

820

15

7

 

2,420

18

2,040

15

1,720

15

1,490

15

1,280

15

1,080

15

870

15

8

 

2,540

21

2,130

18

1,790

18

1,580

18

1,350

18

1,140

18

920

18

9

 

2,660

24

2,220

21

1,860

21

1,650

21

1,420

21

1,210

18

970

18

10

 

2,790

 

2,320

24

1,950

24

1,720

24

1,490

24

1,280

21

1,020

21

11

     

2,420

 

2,040

 

1,790

24

1,580

24

1,350

24

1,080

21

12

             

1,860

 

1,650

 

1,420

 

1,140

24

13

                         

1,210

 

14

                             

備考 陸将、海将又は空将で、甲の欄に掲げる俸給日額を受けるベき官職及びその官職を占める者の俸給の号俸は、総理府令で定める。この場合において、その官職を占める者が最高の号俸を受けるに至つた時から長期間経過したときは、その最高の号俸をこえる俸給日額を定めることができる。

 

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給日額

昇給期間

俸給日額

昇給期間

俸給日額

昇給期間

俸給日額

昇給期間

俸給日額

昇給期間

俸給日額

昇給期間

俸給日額

俸給日額

535

12

420

12

360

12

315

12

265

12

225

12

205

190

565

12

460

12

390

12

360

12

290

12

245

12

   

595

12

500

12

420

12

390

15

315

15

265

     

640

12

540

12

460

12

420

18

360

         

670

12

580

12

500

15

460

             

700

15

625

15

540

15

               

730

15

670

15

580

18

               

770

18

715

18

625

18

               

820

18

760

18

670

21

               

870

21

805

21

715

24

               

920

21

850

21

760

                 

970

24

900

24

                   

1,020

24

950

24

                   

1,080

 

1,000

                     
 

別表第三から別表第七までを削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

 (俸給の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給額(参事官等及び事務官等にあつては俸給月額をいい、自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。以下同じ。)にあつては俸給日額をいう。以下同じ。)は、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給額(旧法第十一条の二の規定により俸給の調整額を受けていた事務官等で総理府令で定めるものについては、総理府令で定める額。以下「旧俸給額」という。)に対応する切替表(参事官等にあつては附則別表第一、事務官等にあつては政令で定める適用範囲の区分に従い一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則別表第一から附則別表第十まで、自衛官にあつては附則別表第二をいう。以下同じ。)に掲げる新俸給額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。

3 旧俸給額が切替表に期間の定のある旧俸給額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給額(前項の規定により切り替えられた俸給額をいう。以下同じ。)を受ける期間に通算される斯間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給額の欄におけるその者の旧俸給額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給額の欄におけるその者の旧俸給額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給額に達しない額であるときは、その新俸給額)をその者の切替俸給額とする。

4 前項の規定により切替俸給額を决定された職員については、その者の切替俸給額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給額について切替表に定める期間に達することとなる者については同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給額を决定するものとする。

5 新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給額を受けていた期間(その期間がその俸給額について旧法別表第四において職員の区分に従い定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間とし、総理府令で定める者にあつては、これに三月(切替日の前日における俸給額を受けていた期間が三月未満である者で総理府令で定めるものについては、六月)を加えた期間)を切替俸給額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給額を决定された者については、前項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前二項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間が切替俸給額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 旧俸給額が参事官等にあつては五万七千七百円、事務官等にあつては五万七百円、自衛官にあつては二千百八十円をこえる者の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。

9 昭和二十七年八月一日から切替日の前日までの間において旧法第六条第三項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、政令で定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。

10 附則第二項又は附則第四項の規定により决定された俸給額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、政令で定めるところによる。

11 切替日の前日から引き続き在職する事務官等の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに事務官等となつた者のその事務官等となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに决定することができる。この場合において、その者の職務の等級が決定されるまでの間においては、総理府令で定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する事務官等については旧法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する同法別表第六に掲げる額の直近上位の額(総理府令で定める者については、総理府令で定める額)を、切替日以降において新たに事務官等となつた者については総理府令で定める額を、それぞれ俸給月額とみなして新法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を、同法による給与の内払として支給する。

12 附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、旧法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給額は、同法及びこれに基く命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

13 新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二の規定の適用を受ける職員については、附則第二項から前項までの規定は、適用しない。

14 附則第二項、附則第五項、附則第十一項及び附則第十七項の規定に基き内閣総理大臣が総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。

15 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、政令で定める。

 (暫定手当)

16 次長、議長、参事官等及び事務官等には、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の例に準じて政令で定めるところにより、当分の間、暫定手当を支給する。

 (差額の支給)

17 この法律の施行の日の前日における旧法の規定による職員の俸給(保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十六号)附則第五項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(自衛官にあつては、俸給、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の日額の合計額)(以下本項においてこれらを「旧給与額」という。)が同日における新法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(自衛官にあつては、俸給、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の日額の合計額)(以下本項においてこれらを「新給与額」という。)をこえるときは、新給与額が同日における旧給与額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他総理府令で定める事由に該当する場合にあつては、総理府令で定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。新法第十九条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

 (給与の内払)

18 この法律の施行前に旧法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

 (暫定手当を基礎とする給与)

19 次長、議長、参事官等及び事務官等に暫定手当が支給される間、新法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十九条中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と、新法第十八条の二第二項中「及び扶養手当の月額の合計額(自衛官」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当の月額の合計額(自衛官」と、「俸給の月額(自衛官」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額(自衛官」と、新法第二十三条第二項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、新法第二十七条第二項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、「特殊勤務手当、」とあるのは「暫定手当、特殊勤務手当、」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

 (保安庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)

20 保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項を次のように改める。

 5 削除

21 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条ノ三を次のように改める。

 第五十九条ノ三 前条第一項ニ規定スル一号俸又ハ二号俸上位ノ号俸ヘノ昇給ニ付テハ転官職ニ依リ昇給ヲ来ス場合ニ於テハ新官職ニ付定メラレタル俸給中前ノ官職ニ付給セラレタル俸給ニ直近ニ多額ナルモノヲ以テ一号俸上位ノ号俸トシテ之ニ直近スル上位ノ号俸ヲ以テ二号俸上位ノ号俸トス

22 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第一項中「職務の級」を「職務の等級」に改める。

 附則別表第1 参事官等新旧俸給月額切替表

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

15,000

16,300

6

25,100

27,100

9

41,800

44,200

3

15,500

16,300

 

26,000

27,100

 

43,400

46,200

6

16,100

17,400

6

26,900

28,500

3

45,100

48,200

6

16,700

17,400

 

27,800

29,900

6

46,900

50,500

9

17,300

18,500

6

28,800

31,300

9

48,700

50,500

 

17,900

19,600

9

29,800

31,300

 

50,500

53,000

3

18,600

19,600

 

31,000

32,900

3

52,300

55,500

6

19,400

20,800

3

32,200

34,500

6

54,100

58,000

9

20,200

22,000

6

33,500

36,400

9

55,900

58,000

 

21,000

23,200

9

34,800

36,400

 

57,700

60,500

3

21,800

23,200

3

36,100

38,300

3

59,500

63,000

 

22,600

24,400

9

37,400

40,200

6

61,500

63,000

 

23,400

24,400

 

38,700

42,200

9

63,200

65,500

 

24,200

25,700

6

40,200

42,200

       

 附則別表第2 自衛官新旧俸給日額切替表

  イ 幹部自衛官

旧俸給日額

新俸給日額

期間

旧俸給日額

新俸給日額

期間

旧俸給日額

新俸給日額

期間

535

595

6

960

1,020

3

1,860

1,950

3

555

595

 

1,000

1,080

6

1,940

2,040

6

575

640

6

1,040

1,140

9

2,020

2,130

9

595

640

 

1,080

1,140

 

2,100

2,130

 

615

670

6

1,130

1,210

3

2,180

2,220

3

640

700

9

1,180

1,280

6

2,260

2,320

 

665

700

 

1,230

1,350

9

2,340

2,420

 

690

730

3

1,280

1,350

 

2,420

2,540

 

715

770

6

1,330

1,420

3

     

740

820

9

1,390

1,490

6

     

770

820

3

1,450

1,580

9

     

800

870

9

1,510

1,580

       

830

870

 

1,580

1,650

6

     

860

920

6

1,650

1,720

6

     

890

970

9

1,720

1,790

6

     

920

970

 

1,790

1,860

9

     

  ロ 陸曹等

旧俸給日額

新俸給日額

期間

旧俸給日額

新俸給日額

期間

旧俸給日額

新俸給日額

期間

180

190

 

285

315

6

515

540

 

185

190

 

295

315

 

540

580

6

190

200

 

305

360

9

565

625

9

195

200

 

315

360

6

590

625

 

200

210

 

330

360

 

615

670

3

205

210

 

345

390

6

640

715

9

210

225

 

360

390

 

665

715

6

215

225

 

375

420

6

690

760

9

225

245

 

390

420

 

715

760

3

235

265

6

405

460

9

740

805

9

245

265

 

420

460

6

770

805

 

255

290

9

440

460

 

800

850

6

265

290

6

465

500

6

     

275

290

 

490

500

       

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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