検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百五十七号(昭三二・六・一)

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「第十六号」を「第十五号」に改め、同条に次の一項を加える。

2 寒冷地に在勤する検事長には、一般官吏の例により、寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当を支給する。

 第二条の次に次の一条を加える。

第二条の二 検事がその最高額の俸給を受けるに至つた時から長期間を経過した場合においては、一般官吏の例により、その最高額を超える月額の俸給を支給することができる。

 第三条第一項を次のように改める。

  法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給与に関する事項について必要な準則を定め、これに従つて各検察官の受くベき俸給の号等を定める。

 第四条中「及び勤務地手当」を削る。

 第九条中「四万二千七百円」を「五万一千円又は四万四千四百円」に改める。

 別表を次のように改める。

 別表

区分

俸給月額

検事総長

八八、〇〇〇円

次長検事

七五、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

七八、〇〇〇円

その他の検事長

七五、〇〇〇円

検事

一号

六七、二〇〇円

二号

六二、四〇〇円

三号

五七、六〇〇円

四号

五三、二〇〇円

五号

五一、〇〇〇円

六号

四四、四〇〇円

七号

四一、〇〇〇円

八号

三七、〇〇〇円

九号

三三、五〇〇円

十号

三〇、四〇〇円

十一号

二八、四〇〇円

十二号

二六、二〇〇円

十三号

二三、六〇〇円

十四号

一九、三〇〇円

十五号

一八、三〇〇円

十六号

一六、三〇〇円

副検事

一号

四一、〇〇〇円

二号

三七、〇〇〇円

三号

三三、五〇〇円

四号

三〇、四〇〇円

五号

二八、四〇〇円

六号

二六、二〇〇円

七号

二三、六〇〇円

八号

一九、三〇〇円

九号

一八、三〇〇円

十号

一六、三〇〇円

十一号

一五、三〇〇円

十二号

一四、三〇〇円

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 昭和三十二年三月三十一日において改正前の別表に掲げる八号から十八号までの俸給を受ける検事及び二号から十四号までの俸給を受ける副検事の同年四月一日における俸給の号は、次の表に定めるとおりとする。同日以後この法律の施行の日までの間に改正前の別表に掲げる八号から十八号までの俸給を受けるに至つた検事及び二号から十四号までの俸給を受けるに至つた副検事のその受けるに至つた日における号についても、同様である。

区分

改正前の別表による俸給の号

改正後の別表による俸給の号

検事

八号

七号

九号

八号

十号

九号

十一号

十号

十二号

十一号

十三号

十二号

十四号

十三号

十五号

十三号

十六号

十四号

十七号

十五号

十八号

十六号

副検事

二号

一号

三号

二号

四号

三号

五号

四号

六号

五号

七号

六号

八号

七号

九号

七号

十号

八号

十一号

九号

十二号

十号

十三号

十一号

十四号

十二号

3 検察官には、当分の間、一般官吏の例に準じて法務大臣が大蔵大臣と協議して定めるところにより、暫定手当を支給する。

4 前項の規定により検察官に暫定手当が支給される間、改正後の第四条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と読み替えて、同条の規定を適用する。

5 検察官が昭和三十二年四月一日以後の分としてすでに支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による俸給その他の給与の内払とみなす。

(法務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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