内閣法等の一部を改正する法律

法律第百五十八号(昭三二・六・一)

 (内閣法の一部改正)

第一条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項を次のように改める。

   内閣官房は、閣議事項の整理その他内閣の庶務、閣議に係る重要事項に関する総合調整その他行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整及び内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務を掌る。

 第十四条の次に次の一条を加える。

 第十四条の二 内閣官房に、内閣参事官、内閣審議官、内閣調査官、内閣事務官その他所要の職員を置く。

 2 内閣参事官は、命を受けて閣議事項の整理その他内閣の庶務を掌る。

 3 内閣審議官は、命を受けて閣議に係る重要事項に関する総合調整その他行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整に関する事務を掌る。

 4 内閣調査官は、命を受けて内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務を掌る。

 5 内閣事務官は、命を受けて内閣官房の事務を整理する。

  第十五条第一項を次のように改め、同条第二項中「前項の秘書官で、」の下に「内閣総理大臣に附属する秘書官は、内閣総理大臣の、」を加える。

   内閣官房に内閣総理大臣に附属する秘書官三人並びに内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣及び内閣官房長官(国務大臣をもつて充てられる場合の内閣官房長官を除く。)に附属する秘書官各一人を置く。

  第十六条を次のように改める。

 第十六条 内閣官房に置かれる第十四条の二に規定する職員(二月以内の期間を定めて雇用される者、休職者及び非常勤の者を除く。)の定員は、三十六人とする。

 2 内閣参事官、内閣審議官及び内閣調査官の定数は、それぞれ政令でこれを定める。

 第十七条 内閣官房の所掌事務を遂行するため必要な内部組織については、政令で定める。

 第十八条 内閣官房に係る事項については、この法律にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

 (国防会議の構成等に関する法律の一部改正)

第二条 国防会議の構成等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第八条を次のように改める。

  (事務局)

 第八条 国防会議に、国防会議の事務のほか、国防会議に関する事務を処理させるため、事務局を置く。

 2 事務局に、事務局長、事務局事務官その他所要の職員を置く。

 3 事務局長は、内閣総理大臣が任命する。

 4 事務局長は、議長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、部内の職員の任免、進退を行い、かつ、その服務につき、これを監督する。ただし、事務局の事務のうち国防会議の事務以外の事務の掌理については、内閣官房長官の命を受けるものとする。

 5 事務官は、命を受け、事務を整理する。

 6 事務局長を除くほか、事務局に置かれる職員(二月以内の期間を定めて雇用される者、休職者及び非常勤の者を除く。)の定員は、十二人とする。

 (総理府設置法の一部改正)

第三条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十二条」を「第二十三条」に改める。

  第六条第一項第十三号中「各行政機関の施策及び事務の総合調整に関すること」を「各行政機関の事務の連絡に関すること」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

   第十条中

ふ虜情報局

 
 

統計職員養成所

 
 

南方連絡事務局

 
 

国防会議事務局

  を

統計職員養成所

 
 

南方連絡事務局

  に改める。

   第十一条を次のように改める。

  第十一条 削除

   第十三条の二を削る。

   第十五条第一項の表中引揚同胞対策審議会の項を削る。

   第十九条及び第二十条を次のように改める。

  (総理府総務長官)

 第十九条 総理府に総理府総務長官を置く。

 2 総務長官は、国務大臣をもつて充てることができる。

 3 総務長官は、内閣総理大臣を助け、府務を整理し、並びに総理府(法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている外局を除く。)所管の事項について、政策及び企画に参画し、政務を処理し、各部局及び機関の事務を監督する。

  (総理府総務副長官)

 第二十条 総理府に総理府総務副長官一人を置く。

 2 総務副長官は、総務長官の職務を助ける。

  第二十二条を第二十三条とし、第二十一条中「前二条に定める職員の外」を「総務長官、総務副長官及び総務長官秘書官を除く外」に改め、同条を第二十二条とし、第二十条の次に次の一条を加える。

  (総理府総務長官秘書官)

 第二十一条 総理府に総理府総務長官秘書官一人を置く。但し、総務長官が国務大臣をもつて充てられる場合は、この限りでない。

 2 総務長官秘書官は、総務長官の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時に命を受け、各部局の事務を助ける。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。

 (国家公務員法の一部改正)

2 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 総理府総務長官

  第二条第三項中第六号の次に次の一号を加え、第八号中「内閣官房長官」の下に「、総理府総務長官」を加える。

  六の二 総理府総務副長官

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

3 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中第四号の二を第四号の三とし、第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 総理府総務長官

  第一条中第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 総理府総務副長官

  別表第一中「内閣官房長官」を

内閣官房長官

 
 

総理府総務長官

 に、「内閣官房副長官」を

内閣官房副長官

 
 

総理府総務副長官

 に改める。

 (国会法の一部改正)

4 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条及び第四十二条第二項中「内閣官房長官、」の下に「総理府総務長官、」を加える。

 (弁護士法の一部改正)

5 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項中「内閣官房長官、」の下に「総理府総務長官、」を加える。

 (恩給法の一部改正)

6 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項第二号中「憲法調査会事務局長、」の下に「国防会議事務局長、総理府総務長官、総理府総務副長官、」を加え、同項第三号中「若ハ憲法調査会事務局事務官」を「、憲法調査会事務局事務官若ハ国防会議事務局事務官」に改める。

 (国家行政組織法の一部改正)

7 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項を次のように改め、同条第二項中「各大臣」を「各省大臣」に改める。

  各省に秘書官一人を置く。

 (厚生省設置法の一部改正)

8 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の二第一項第八号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。

  八 ふ虜に関する情報、調査等に関すること。

  第二十九条第一項の表中

援護審査会

戦傷病者戦没者遺族等援護法の定めるところにより、議決し、及び厚生大臣に対して意見を述べること。

 を

援護審査会

戦傷病者戦没者遺族等援護法の定めるところにより、議決し、及び厚生大臣に対して意見を述べること。

 
 

引揚同胞対策審議会

引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)に基き、在外同胞の引揚促進その他引揚同胞対策に関する事項を調査審議すること。

 に改める。

  第三十九条の五第一項及び第三十九条の八中「第六号から第八号までに」を「第一項第六号、第七号及び第九号に」に改める。

 (引揚同胞対策審議会設置法の一部改正)

9 引揚同胞対策審議会設置法の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「総理府」を「厚生省」に改める。

  第一条第二項、第二条、第三条第四項及び第五項並びに第四条第二項中「内閣総理大臣」を「厚生大臣」に、第三条第四項中「内閣官房副長官一人」を「総理府総務副長官」に改める。

  第五条第二項を次のように改める。

2 事務長は、厚生省引揚援護局長をもつてこれに充てる。

 (青少年問題協議会設置法の一部改正)

10 青少年問題協議会設置法(昭和二十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第三号中「内閣官房長官」を「総理府総務長官」に改める。

 (公職選挙法の一部改正)

11 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第八十九条第一項第一号中「内閣官房長官、」の下に「総理府総務長官、」を加える。

 (国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部改正)

12 国家公務員のための国設宿舎に関する法律(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第一号中「内閣官房副長官」を「総理府総務副長官」に改め、同条第二項を削る。

  第五条第一項中「内閣官房次長」を「総理府総務副長官」に改める。

  第十条中第十二号を次のように改める。

  十二 総理府総務長官

 (行政機関職員定員法の一部改正)

13 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項の表総理府の項中「一、六九一人」を「一、六四〇人」に、「一九、七一二人」を「一九、六六一人」に、同表の厚生省の項中「四三、七〇六人」を「四三、七〇八人」に、同表の合計の項中「六四三、九七四人」を「六四三、九二五人」に改める。

 (引揚同胞対策審議会の委員等の身分の継続)

14 この法律の施行の際現に引揚同胞対策審議会の委員又は臨時委員である者(内閣官房副長官を除く。)は、この法律による改正後の引揚同胞対策審議会設置法第三条第四項又は第五項の規定により任命されたものとする。

(内閣総理・法務・大蔵・厚生大臣署名) 

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