トランプ類税法
法律第百七十三号(昭三二・六・一四)
骨牌税法(明治三十五年法律第四十四号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 税率(第九条・第十条)
第三章 徴収(第十一条―第十四条)
第四章 免税、税額控除等(第十五条―第十八条)
第五章 包装、トランプ類税証紙、所持禁止等(第十九条―第二十六条)
第六章 納税の担保(第二十七条―第三十条)
第七章 雑則(第三十一条―第三十六条)
第八章 罰則(第三十七条―第四十一条)
附則
第一章 総則
(課税物件)
第一条 トランプ類には、この法律により、トランプ類税を課する。
(トランプ類の定義及び区分)
第二条 この法律において「トランプ類」とは、まあじやん、トランプ、花札、株札及び虫札並びに使用の目的及び遊戯の方法がこれらに類する物で政令で定めるものをいい、その区分については、次に定めるところによる。
一 まあじやん
第一種 象げを用いたまあじやん
第二種 牛骨を用いたまあじやん
第三種 第一種及び第二種のまあじやん以外のまあじやん
二 トランプ
三 花札
四 株札
五 虫札
六 使用の目的及び遊戯の方法が前各号に掲げるトランプ類に類する物で政令で定めるもの
(納税義務者)
第三条 トランプ類の製造者は、その製造場から移出したトランプ類の組数に応じ、トランプ類税を納める義務がある。
2 トランプ類を保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取る者は、その引き取るトランプ類の組数に応じ、トランプ類税を納める義務がある。
(保税地域に該当する製造場)
第四条 トランプ類の製造場が保税地域に該当する場合には、この法律(第十五条第一項第一号及び第三十二条を除く。)の適用上、これをトランプ類の製造場でないものとみなす。
(移出又は引取とみなす場合)
第五条 トランプ類がトランプ類の製造場においてその用に供される場合には、当該製造者がその用に供する時に当該トランプ類をその製造場から移出したものとみなす。
2 トランプ類が保税地域においてその用に供される場合には、その用に供する者がその用に供する時に当該トランプ類をその保税地域から引き取るものとみなす。
(製造者等とみなす場合)
第六条 トランプ類の製造者又は販売業者が、原料、材料、労務、資金その他トランプ類の製造に必要なものを供給してトランプ類の製造を委託する場合又は他の製造者の製造したトランプ類若しくは当該トランプ類の包装若しくは容器に自己の商標を表示させる場合には、当該委託者又は表示させる者(以下「委託者等」という。)を当該受託者又は他の製造者(以下「受託者等」という。)の製造したトランプ類で当該委託又は表示に係るものの製造者とみなし、当該トランプ類については、当該受託者等の製造場を当該委託者等の製造場とみなして、この法律を適用する。
2 前項に規定する委託者等になろうとする者は、あらかじめ、当該委託をする旨又は表示をさせる旨その他政令で定める事項を記載した申告書を同項に規定する受託者等の製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 トランプ類がトランプ類の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責に帰することができないときは、当該トランプ類を移出した者をトランプ類の製造者とみなして、この法律を適用する。
4 トランプ類の製造者がその製造を廃止した場合において、トランプ類がその製造場であつた場所に現存するときは、当該トランプ類については、なおその場所をトランプ類の製造場とみなして、この法律を適用する。
(トランプ類等とみなす場合)
第七条 トランプ類の製造工程中の未完成品で、次に掲げる物に該当するものは、トランプ類とみなして、この法律を適用する。
一 紙、セルロイドその他これらに類するものを材料とするカード状の物(切断することによりカード状となる物を含む。)で、トランプ類の文字、図形又は記号の着色又は印刷を施したもの
二 前号に掲げる物以外の物で、トランプ類の文字、図形又は記号の彫刻、着色又は印刷を施したもの(当該彫刻、着色又は印刷を施すため成型されたものその他政令で定める状態にあるものを含む。)
2 トランプ類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる時においてトランプ類としての用に供することができないトランプ類については、トランプ類の区分に応じ、政令で定める個数又は枚数をもつて、一組とみなして、この法律を適用する。
3 トランプ類の製造場から移出されたトランプ類又は保税地域から引き取られるトランプ類で、前項に規定する政令で定める個数又は枚数に満たないものは、一組とみなして、この法律を適用する。
(適用除外)
第八条 トランプ類の製造者(法人を除く。)のうち、自己又は同居の親族の用に供するトランプ類のみを製造するものには、当該トランプ類については、この法律を適用しない。
2 見本の用に供されるトランプ類その他政令で定めるトランプ類で、政令で定める手続により、税務署長又は税関長の承認を受けたものについては、この法律(第六条第一項及び第二項、前条、第十一条、第三十三条、第三十四条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用しない。
第二章 税率
(税率)
第九条 トランプ類税の税率は、トランプ類の区分に応じ、一組につき、次に掲げる金額とする。
一 まあじやん
第一種 六千円
第二種 四千円
第三種 千円
二 第二条第二号から第六号までに掲げるトランプ類 六十円
2 紙、セルロイドその他これらに類するものを材料とするまあじやんでカード状のものは、前項の規定の適用については、同項第二号に掲げるトランプ類とみなす。
3 一組のトランプ類で、これを切断することにより二組以上のトランプ類とすることができるものについては、第一項の規定にかかわらず、その二組以上のトランプ類につき課されるべきトランプ類税額の合計額をもつて、当該トランプ類の税率とする。
(税額算定の特例)
第十条 第七条第三項の規定により一組とみなされるトランプ類について納付すべきトランプ類税の税額は、前条の規定にかかわらず、同条第一項に規定する税率を、トランプ類の区分に応じ、政令で定める個数又は枚数で除し、これに当該トランプ類の個数又は枚数を乗じて得た金額とする。
第三章 徴収
(移出組数等の申告)
第十一条 トランプ類の製造者は、毎月その製造場から移出したトランプ類(当該移出につき第十五条第一項又は第十六条第一項の規定の適用を受けたトランプ類を除く。)の区分及び区分ごとの組数その他政令で定める事項を記載した申告書を、翌月十日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 トランプ類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取に係るトランプ類税を免除されるべき場合を除き、あらかじめ、引取の日時、引き取るトランプ類の区分及び区分ごとの組数その他政令で定める事項を記載した申告書をその保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
(移出組数等の決定通知)
第十二条 前条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載されたトランプ類の区分及び区分ごとの組数その他税率に係る事項が税務署長若しくは税関長において調査したところと異なるとき、又は当該申告書を提出すべき者がこれを提出しなかつた場合には、税務署長又は税関長は、その調査によつて当該トランプ類の区分及び区分ごとの組数その他税率に係る事項を決定し、当該申告書を提出した、又は提出すべき者に、これを通知する。
(納期)
第十三条 トランプ類の製造場から移出したトランプ類に係るトランプ類税は、税務署長が、その移出した月の翌月末日を納期限として徴収する。
2 保税地域から引き取るトランプ類に係るトランプ類税は、税関長が、その引取の際徴収する。
(徴収猶予)
第十四条 税務署長又は税関長は、政令で定めるところによりトランプ類税の税額に相当する担保が提供された場合には、一月以内、その徴収を猶予することができる。
第四章 免税、税額控除等
(未納税移出及び未納税引取)
第十五条 次に掲げる場合において、当該トランプ類をトランプ類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取ろうとする者が、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長又はその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該移出又は引取に係るトランプ類税を免除する。ただし、第六項又は第三十八条第二項本文の規定の適用がある場合には、この限りでない。
一 トランプ類の製造者がトランプ類をトランプ類の製造場又は自己のトランプ類の蔵置場へ移出する場合
二 トランプ類の製造者がトランプ類を保税地域から自己のトランプ類の製造場又は自己のトランプ類の蔵置場に引き取る場合
三 その他政令で定める場合
2 税務署長又は税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該トランプ類がその移出先又は引取先に移入されたことについての当該移出先又は引取先の所轄税務署長(当該移出先が保税地域に該当する場合には、所轄税関長)の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
3 第一項の承認を申請した者が第二十七条第一項第一号の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税務署長又は税関長は、その承認を与えてはならない。
4 第一項の承認の申請に係るトランプ類の移出先又は引取先等につき、トランプ類税の保全上特に不適当と認められる事情がある場合には、税務署長又は税関長は、その承認を与えないことができる。
5 第一項の規定によりトランプ類税を免除されたトランプ類については、当該承認に係る移出先が保税地域に該当する場合を除くほか、同項の承認に係る移出先又は引取先にそのトランプ類を移入した者がトランプ類の製造者でないときは、これをトランプ類の製造者とみなし、当該移出先又は引取先がトランプ類の製造場でないときは、これをトランプ類の製造場とみなして、この法律を適用する。
6 第一項の承認を受けて移出し、又は引き取つたトランプ類について、第二項の規定により税務署長又は税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにそのトランプ類税を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事情により亡失したトランプ類につき、政令で定める手続により、当該税務署長又は税関長の承認を受けた場合には、そのトランプ類税を免除する。
(輸出免税)
第十六条 トランプ類を輸出する目的でトランプ類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取ろうとする場合において、当該製造者又は当該トランプ類を保税地域から引き取ろうとする者が、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長又はその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該移出又は引取に係るトランプ類税を免除する。ただし、第四項又は第三十八条第二項本文の規定の適用がある場合には、この限りでない。
2 税務署長又は税関長は、前項の承認を与える場合には、政令で定めるところにより、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該トランプ類が輸出されたことを証する書類の提出を命じなければならない。
3 第一項の承認を申請した者が第二十七条第一項第二号の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税務署長又は税関長は、その承認を与えてはならない。
4 第一項の承認を受けて移出し、又は引き取つたトランプ類について、第二項の規定により税務署長又は税関長の指定した期間内に同項に規定する証明書の提出がないとき、又は次項ただし書の規定による承認があつたときは、直ちにそのトランプ類税を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事情により亡失したトランプ類につき、政令で定める手続により、当該税務署長又は税関長の承認を受けた場合には、そのトランプ類税を免除する。
5 第一項の承認を受けてトランプ類をトランプ類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取つた者は、当該トランプ類をこの法律の施行地において使用し、又は輸出以外の目的で譲り渡してはならない。ただし、その者が政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長又はその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けた場合には、この限りでない。
(免税トランプ類の表示等)
第十七条 第十五条第一項又は前条第一項の規定による承認を受けてトランプ類をトランプ類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取ろうとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該承認に係るトランプ類に包装を施し、かつ、当該包装に当該承認に係るトランプ類である旨の表示をしなければならない。
(戻入れの場合のトランプ類税の控除等)
第十八条 トランプ類の製造者がその製造場から移出したトランプ類を当該製造場に戻し入れた場合においては、当該製造者が当該戻入れの月の翌月以降に徴収されるべきトランプ類税額から当該トランプ類につき当該移出により徴収された、又は徴収されるべきトランプ類税額(利子税額及び延滞加算税額を除くものとし、当該トランプ類税額につきこの項又は次項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
2 他のトランプ類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたトランプ類をトランプ類の製造場に移入した場合(前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。)において、当該トランプ類をその移入した製造場からさらに移出するときは、当該移出に係るトランプ類税額から、当該トランプ類につき当該他の製造場からの移出又は保税地域からの引取により徴収された、又は徴収されるべきトランプ類税額(利子税額及び延滞加算税額を除くものとし、当該トランプ類税額につき前項又はこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
3 第一項の場合において、トランプ類の製造の廃止その他の理由により、トランプ類を戻し入れた月の翌月以降に徴収されるべきトランプ類税額がないとき、又は徴収されるべきトランプ類税額から控除してなお不足額があるときは、同項の規定により控除すべき金額又は当該不足額を還付する。
4 トランプ類の製造者が第一項又は第二項の規定による控除を受けようとする場合には、当該戻入れ又は移入に係るトランプ類の区分及び区分ごとの組数を記載した書類並びに当該トランプ類につき徴収された、又は徴収されるべきトランプ類税額につき事実を証する書類を提出するとともに、当該トランプ類を提示して、当該戻入れ又は移入に係る製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。
5 第三項の規定による還付を受けようとする者は、前項の確認を受けた後、同項の書類に準ずる書類を添えて、当該戻入れに係る製造場の所在地の所轄税務署長に還付の申請をしなければならない。
6 税務署長は、第四項の規定によりトランプ類を提示された場合には、当該トランプ類につき、次条第一項の規定により施された包装及び第二十条第一項の規定によりはり付けてあるトランプ類税証紙若しくは第二十二条第一項若しくは第三項の規定により押された検印又は第三十五条の規定により押された証印を破棄し、又はまつ消しなければならない。
第五章 包装、トランプ類税証紙、所持禁止等
(包装を施す義務等)
第十九条 トランプ類の製造者又はトランプ類を保税地域から引き取ろうとする者は、政令で定めるところにより、その製造場から移出し、又はその保税地域から引き取ろうとするトランプ類に、あらかじめ包装を施さなければならない。
2 前項の規定により包装を施す場合においては、当該製造者又は当該トランプ類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該包装にその氏名又は名称その他政令で定める事項を記載しなければならない。
(証紙をはり付ける義務等)
第二十条 トランプ類の製造者又はトランプ類を保税地域から引き取ろうとする者は、その製造場から移出し、又はその保税地域から引き取ろうとするトランプ類の包装に、あらかじめトランプ類税証紙(以下「証紙」という。)をはり付けなければならない。
2 前項の規定による証紙のはり付けは、これを破らなければトランプ類をその包装から取り出すことができない方法で、しなければならない。
3 トランプ類の製造者は、毎月その使用した証紙の種類及び枚数を、第十一条第一項に規定する申告書にあわせて記載して、申告しなければならない。
4 証紙の種類、様式及び形式は、大蔵省令で定める。
(証紙の交付)
第二十一条 証紙は、政府が作成し、税務署長又は税関長が、政令で定めるところにより、トランプ類の製造者又はトランプ類を保税地域から引き取ろうとする者に交付する。
2 税務署長又は税関長は、証紙を交付する場合には、特別の事情がある場合を除き、トランプ類の製造者又はトランプ類を保税地域から引き取ろうとする者がその時までに納付しなければならないトランプ類税を完納したこと及びその時までに使用していない証紙の枚数を確めた上でなければ、これを交付してはならない。
3 税務署長は、第二十七条第二項の規定により担保の提供を命じた場合において、トランプ類の製造者に証紙を交付するときは、当該製造者が担保を提供するまで、これを交付しないことができる。
(検印)
第二十二条 トランプ類の製造者又はトランプ類を保税地域から引き取ろうとする者は、一時に多量のトランプ類をその製造場から移出し、又は保税地域から引き取ろうとする場合その他特別の事情がある場合において、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長又はその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、第二十条第一項の規定による証紙のはり付けに代えて、トランプ類の包装に検印を受けることができる。
2 前条第二項又は第三項の規定は、前項の承認について準用する。
3 税務署長又は税関長は、取締上特に必要があると認める場合には、第二十条第一項の規定による証紙のはり付けに代えて、トランプ類の包装に検印を受けさせることができる。
4 検印の印影の形式は、大蔵省令で定める。
(証紙を消す義務)
第二十三条 第二十条第一項の規定によりトランプ類の包装に証紙をはり付ける場合においては、当該製造者又は当該トランプ類を保税地域から引き取ろうとする者は、政令で定めるところにより、当該包装と証紙の彩紋とにかけ、判明に証紙を消さなければならない。
(証紙の譲渡制限等)
第二十四条 何人も、前条の規定により消されていない証紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。ただし、トランプ類の製造者又はトランプ類を保税地域から引き取ろうとする者が、その譲渡につき、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長又はその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けた場合には、この限りでない。
2 トランプ類の製造者又はトランプ類を保税地域から引き取る者は、トランプ類の包装にはり付けた証紙で第二十三条の規定により消されたものを、さらに当該トランプ類以外のトランプ類の包装に対するはり付けに使用してはならない。
3 トランプ類の販売業者は、その販売する目的で所持するトランプ類の包装にはり付けてある証紙をはがしてはならない。
(包装を施す義務等を免除する場合)
第二十五条 次に掲げる場合に該当するときは、第十九条から第二十三条までの規定は、適用しない。
一 トランプ類の製造者又はトランプ類を保税地域から引き取る者が、第十五条第一項又は第十六条第一項の規定による承認を受けてトランプ類をその製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合
二 前号に掲げる場合のほか、トランプ類の製造者又はトランプ類を保税地域から引き取る者が、第七条第二項に規定する政令で定める個数又は枚数に満たないトランプ類をその製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合
(未包装のトランプ類等の所持等の禁止)
第二十六条 トランプ類の販売業者は、次に掲げるトランプ類を所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
一 第十九条第一項の規定による包装をしていないトランプ類
二 第二十条第一項の規定による証紙のはり付け若しくは第二十二条第一項若しくは第三項の規定による検印又は第三十五条の規定による証印がないトランプ類
三 第二十三条の規定により消されていない証紙がはり付けてあるトランプ類
2 次に掲げるトランプ類については、前項の規定は、適用しない。
一 第十七条に規定する包装及び表示をしたトランプ類
二 前条第二号に規定するトランプ類
三 古物(古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第一条(定義)第一項に規定する古物をいう。)に該当するトランプ類で、古物営業法第十七条又は第十八条(帳簿)の規定により帳簿に記載されているもの
第六章 納税の担保
(担保の提供)
第二十七条 税務署長又は税関長は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該各号に規定する者に対し、当該トランプ類に係るトランプ類税額に相当する担保の提供を命ずることができる。
一 トランプ類の製造者又はトランプ類を保税地域から引き取る者が第十五条第一項の承認を受けてトランプ類をその製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合
二 トランプ類の製造者又はトランプ類を保税地域から引き取る者が第十六条第一項の承認を受けて輸出する目的でトランプ類をその製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合
2 前項に規定する場合のほか、国税庁長官、国税局長又は税務署長は、トランプ類税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、トランプ類の製造者に対し、金額及び期間を指定して、トランプ類税につき担保の提供を命ずることができる。
3 第一項の規定による担保の提供の期間は、第十五条第二項若しくは第十六条第二項に規定する証明書が所轄税務署長若しくは所轄税関長に到達するまでの間又は第十五条第六項、第十六条第四項若しくは第三十八条第二項の規定によりトランプ類税を徴収され、若しくは免除されるまでの間とする。
4 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、第二項の金額又は期間を変更することができる。
5 第一項又は第二項の規定による担保の提供の手続について必要な事項は、政令で定める。
(担保の種類)
第二十八条 第十四条又は前条第一項若しくは第二項の規定により提供する担保の種類は、次に掲げるものとする。
一 金銭
二 国債及び地方債
三 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長(以下「国税庁長官等」という。)が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券を含む。)
四 土地
五 火災保険に附した建物
六 工場財団
七 国税庁長官等が確実と認める保証人の保証
八 その他政令で定めるもの
(担保の変換等)
第二十九条 第十四条、第二十七条第一項若しくは第二項又は次項の規定により担保を提供した者は、当該担保の提供先である国税庁長官等の承認を受けた場合に限り、担保を換えることができる。
2 国税庁長官等は、第十四条、第二十七条第一項若しくは第二項又は前項の規定により提供された担保物が滅失した場合又はこれらの規定により提供された担保物の価額が減少し、若しくは前条第七号に掲げる担保に係る保証人の資力が納税を担保するのに不充分となつたと認める場合には、政令で定めるところにより、当該担保を提供した者に対し、これらに代るべき担保又は増担保の提供を命ずることができる。
3 前条の規定は、前二項の場合について準用する。
(担保の処分等)
第三十条 第十四条、第二十七条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により金銭を担保として提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつてトランプ類税の納付に充てることができる。
2 第十四条、第二十七条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により担保を提供した場合において、納税義務者が納期限までにトランプ類税を納付しないときは、直ちに、その担保として提供された金銭をもつてトランプ類税に充て、若しくは金銭以外の担保物を国税滞納処分の場合の財産の処分の例により処分してその代金をもつてトランプ類税及びその処分費に充て、又は保証人にその旨を通知してトランプ類税を納付させる。
3 前項の場合において、担保として提供された金銭又は担保物を処分した代金を、徴収すべきトランプ類税及びその処分費に充ててもなお不足があるときは、納税義務者の他の財産について滞納処分を行い、また、保証人がその納付すべきトランプ類税を完納しないときは、まず納税義務者に対して滞納処分を行い、なお不足があるとき、又は不足があると認めるときは、保証人に対して滞納処分を行う。
4 前項の保証人は、国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第三十二条(財産をかくす等の罪)の規定の適用については、納税者とみなす。
5 国税徴収法第七条ノ四第四項(担保物についての国税の先取権)の規定は、第十四条、第二十七条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により提供された担保物について準用する。
第七章 雑則
(利子税額)
第三十一条 トランプ類税を徴収する場合において、納税義務者が国税徴収法第六条(納税の告知)の規定による指定納期日(第十四条の規定により徴収を猶予された場合には、その猶予された納期日)までにトランプ類税額を完納しないときは、その未納に係るトランプ類税額に対し、当該納期日(トランプ類を保税地域から引き取つた者が第三十七条第一項第一号の規定に該当する場合において、そのトランプ類税を徴収するときは、その引き取つた日とし、同条第三項の規定によりトランプ類税を徴収する場合において、当該納期日が第十三条第一項に規定する納期限よりおそいときは、当該納期限とする。)の翌日から当該トランプ類税額を納付する日までの日数に応じ、百円につき一日三銭の割合で計算した金額に相当する利子税額を、トランプ類税額にあわせて徴収する。
2 前項の場合において、納税義務者がその未納に係るトランプ類税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る利子税額の計算の基礎となるトランプ類税額は、同項の未納に係るトランプ類税額からその一部納付に係るトランプ類税額を控除した額による。
3 利子税額の計算の基礎となるトランプ類税額が千円未満である場合には、第一項の規定を適用せず、当該トランプ類税額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てて計算する。
4 利子税額が三百円未満である場合には、これを徴収しない。
5 第一項の規定により利子税額をあわせて徴収すべき場合において、当該納税義務者が納付したトランプ類税額が同項の未納に係るトランプ類税額に達するまでは、その納付した税額は、当該トランプ類税額に充てられたものとする。ただし、国税徴収法第二十八条(公売代金等の充当又は配分)の規定の適用を妨げない。
(製造又は販売の開廃等の申告)
第三十二条 トランプ類の製造をしようとする者(第六条第一項に規定する受託者等になろうとする者を含み、同項に規定する委託者等になろうとする者を除く。)又はトランプ類の販売業をしようとする者は、その製造場又は営業場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該製造場又は営業場の所在地(販売業をしようとする者が営業場を設けない場合には、その住所地)の所轄税務署長(当該製造場が保税地域に該当する場合には、所轄税関長。以下次項において同じ。)に申告しなければならない。トランプ類の製造者(第六条第一項に規定する受託者等を含み、同項に規定する委託者等を除く。以下次項において同じ。)又は販売業者がその製造又は販売を廃止し、又は休止した場合も、また同様とする。
2 トランプ類の製造者又は販売業者は、前項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に申告しなければならない。
(記帳義務)
第三十三条 トランプ類の製造者(第六条第一項に規定する受託者等を含む。以下第三十六条において同じ。)又は販売業者は、政令で定めるところにより、トランプ類の製造、貯蔵又は販売に関する事実その他業務に関し必要な事項を帳簿に記載しなければならない。
(申告義務等の承継)
第三十四条 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続の開始があつた場合においては、相続人(包括受遺者を含む。)は、被相続人(包括遺贈者を含む。)の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。
一 第十一条第一項又は第三十二条の規定による申告の義務
二 前条の規定による記帳の義務
(課税済証印)
第三十五条 第十五条第六項本文、第十六条第四項本文、第三十七条第三項又は第三十八条第二項本文の規定によりトランプ類税が徴収される場合において、当該トランプ類税に係るトランプ類を所持する販売業者は、政令で定めるところにより、当該トランプ類の包装に、既にトランプ類税を課されたものである旨の証印を受けることができる。
(当該職員の権限)
第三十六条 国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下「当該職員」という。)は、トランプ類税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。
一 トランプ類の製造者又は販売業者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関するトランプ類、帳簿書類その他の物件を検査すること。
ニ トランプ類の製造者にその製造に必要な原料若しくは材料を給付する義務があつたと認められる者又は当該義務があると認められる者に対して質問すること。
三 トランプ類を保税地域から引き取る者に対して質問し、その引き取るトランプ類を検査すること。
四 運搬中のトランプ類を検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。
2 当該職員は、トランプ類税に関する調査について必要がある場合には、トランプ類の製造者又は販売業者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対して、その団体員のトランプ類の製造又は取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
3 当該職員は、第一項又は前項の規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第八章 罰則
第三十七条 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 偽りその他不正の行為によりトランプ類税を免かれ、又は免かれようとした者
二 偽りその他不正の行為により第十八条第三項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2 前項の犯罪に係るトランプ類に対するトランプ類税に相当する金額又は還付金に相当する金額の十倍が五十万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円をこえ当該トランプ類税に相当する金額又は還付金に相当する金額の十倍以下とすることができる。
3 トランプ類の製造者が第一項第一号の規定に該当する場合において、当該トランプ類税に係るトランプ類が既に製造場から移出されているときは、第十三条第一項の規定にかかわらず、直ちにそのトランプ類税を徴収する。
第三十八条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第十一条の規定による申告書の提出を怠り、又は偽りの申告書を提出した者
二 第十五条第一項の承認を受けてトランプ類を製造場から移出し、又は保税地域から引き取つた者で、当該トランプ類をその承認に係る移出先又は引取先に移入しなかつたもの
三 第十六条第一項の承認を受けてトランプ類を製造場から移出し、又は保税地域から引き取つた者で、同条第五項の規定に違反して当該トランプ類を使用し、又は譲り渡したもの
四 第十九条第一項の規定に違反して包装を施さなかつた者
五 第二十条第一項の規定に違反して証紙をはり付けなかつた者
六 第二十条第三項の規定による申告を怠り、又は偽つた者
七 第二十三条の規定に違反して証紙を消さなかつた者
八 第二十四条第一項又は第二項の規定に違反して証紙を譲り渡し、若しくは譲り受け、又は再使用した者
九 第二十六条の規定に違反してトランプ類を所持している者又は同条の規定に違反してトランプ類を譲り渡し、若しくは譲り受けた者
2 前項第二号又は第三号の場合においては、第十五条第六項本文又は第十六条第四項本文の規定にかかわらず、直ちにそのトランプ類税を徴収する。ただし、既にこれらの規定が適用された場合には、この限りでない。
第三十九条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第六条第二項の規定による申告書の提出を怠り、又は偽りの申告書を提出した者
二 第十七条の規定に違反して包装又は表示をしなかつた者
三 第十九条第二項の規定に違反して同項に規定する事項の記載を怠り、又は偽つた者
四 第二十条第二項の規定に違反する方法で証紙をはり付けた者
五 第二十四条第三項の規定に違反して証紙をはがした者
六 第三十二条の規定による申告を怠り、又は偽つた者
七 第三十三条の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
八 第三十六条第一項第一号から第三号までの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第一号若しくは第三号の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第四十条 第三十七条第一項の罪を犯した者には、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四十八条第二項(併合罪)、第六十三条(従犯の刑の減軽)及び第六十六条(情状による刑の減軽)の規定は、適用しない。ただし、懲役の刑に処する場合又は懲役及び罰金を併科する場合における懲役刑については、この限りでない。
第四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第三十七条から第三十九条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
附 則
1 この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた骨ぱい税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の日以後政令で定める日までの間に製造場から移出するトランプ類については、改正後のトランプ類税法(以下「新法」という。)第十四条の規定は、適用しない。
4 トランプ類の製造者又は販売業者で、この法律の施行の際新法第六条第一項に規定する委託者等である者又はこの法律の施行の日以後五日以内に委託者等になろうとする者に係る同条第二項の規定による申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、昭和三十二年七月十日とする。
5 この法律の施行の際トランプ類の製造場又は保税地域に現存するトランプ類で、改正前の骨牌税法(以下「旧法」という。)第六条に規定する包装及び装置を施し、かつ、旧法第五条本文の規定により当該包装にはり付けた印紙に旧法第七条の消印をしたもの(旧法第五条ただし書の規定により、印紙のはり付けに代えて、当該包装に納税済証印を押したものを含む。)については、この法律の施行の日の前日に当該製造場又は保税地域から引き取られたものとみなして、旧法第四条及び第五条の規定の例による。この場合においては、新法第三条、第九条から第十一条まで及び第十三条の規定は、適用しない。
6 旧法第五条本文の規定によりはり付けてある印紙又は同条ただし書若しくは旧法第十三条第三項(旧法第十五条第五項及び第十五条ノ二第四項において準用する場合を含む。)の規定により押された納税済証印については、新法第二十条第一項の規定によりはり付けてある証紙又は新法第二十二条第一項の規定により押された検印とみなす。
7 旧法第六条の規定により施した包装で同条に規定する装置をしたもの(印紙をはり付けてあるものに限る。)は、新法第十九条の規定により施した包装で新法第二十条第二項に規定する方法により証紙をはり付けてあるものとみなす。
8 旧法第七条の規定によりした消印については、新法第二十三条の規定によりしたものとみなす。
9 旧法第七条ノ二の規定による申告をしてこの法律の施行の際現にトランプ類を製造し、又は販売している者は、新法第三十二条第一項前段の規定による申告をしたものとみなす。
10 トランプ類の製造場から引き取られたトランプ類で、この法律の施行前に当該製造場に戻し入れられたものが、この法律の施行の際当該製造場に現存する場合には、新法第十八条第一項中「当該戻入れの月」とあるのは「この法律の施行の日の属する月」と、「当該移出」とあるのは「当該引取」と、「トランプ類税額(利子税額及び延滞加算税額」とあるのは「骨ぱい税額(延滞加算税額」と読み替えて、同項の規定を適用する。
11 この法律の施行前にトランプ類の製造場から引き取られたトランプ類が、この法律の施行の日以後に当該製造場に戻し入れられた場合には、新法第十八条第一項中「当該移出」とあるのは「当該引取」と、「トランプ類税額(利子税額及び延滞加算税額」とあるのは「骨ぱい税額(延滞加算税額」と読み替えて、同項の規定を適用する。
12 他のトランプ類の製造場又は保税地域からこの法律の施行前に引き取られたトランプ類をトランプ類の製造場に移入した場合(前二項の規定による控除を受けるべき場合を除く。)において、当該トランプ類をこの法律の施行の日以後その移入した製造場からさらに移出するときは、新法第十八条第二項中「当該他の製造場からの移出又は保税地域からの引取」とあるのは「当該他の製造場又は保税地域からの引取」と、「トランプ類税額(利子税額及び延滞加算税額」とあるのは「骨ぱい税額(延滞加算税額」と読み替えて、同項の規定を適用する。
13 旧法第十一条ノ二第二項(次項においてなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により骨ぱい税に相当する金額を還付された、又は還付されるべき骨ぱい税に相当する金額に係るトランプ類については、前三項の規定は、適用しない。
14 旧法第十一条ノ二第二項の規定によりされた承認及び当該承認に係る骨ぱい税に相当する金額の還付については、同項及び同条第三項の規定は、なおその効力を有する。
15 旧法第十二条第一項の規定の適用を受けて製造場又は保税地域から引き取られたトランプ類の当該引取に係る骨ぱい税の徴収又は免除並びに当該トランプ類についての旧法第十四条第一項ただし書の規定による承認及び当該承認に係る骨ぱい税の徴収については、なお従前の例による。
16 旧法第十三条第二項又は第十五条第四項(旧法第十五条ノ二第三項において準用する場合を含む。)の規定(前項又は附則第二項の規定によりなおその例によるものとされる場合を含む。)により既に骨ぱい税を徴収されたトランプ類を所持する者については、旧法第十三条第三項(旧法第十五条第五項及び第十五条ノ二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
17 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「骨ぱい」を「トランプ類」に、「骨ぱい税」を「トランプ類税」に改め、同条第二項中「骨牌税法第十一条ノ二第二項本文」を「トランプ類税法第十八条第一項」に改める。
第八条及び第九条中「地方道路税」の下に「、トランプ類税」を加える。
19 印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「物品税証紙」の下に「、トランプ類税法第二十条の規定によるトランプ類税証紙」を、「税印の印影」の下に「、トランプ類税法第二十二条の規定による検印の印影、同法第三十五条の規定による証印の印影」を加える。
20 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「及び物品税」を「、物品税及びトランプ類税」に改める。
21 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「骨牌税法(明治三十五年法律第四十四号)」を「トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)」に改める。
第七条中「骨ぱい税」を「トランプ類税」に改める。
第十二条第三項中「骨牌税法第五条」を「トランプ類税法第十三条及び第十九条から第二十三条まで」に改める。
22 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第百十九条中「入場税」の下に「、トランプ類税」を加える。
23 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号を次のように改める。
五 トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)
24 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「骨牌税法(明治三十五年法律第四十四号)」を「トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)」に改める。
第四条中「骨牌税法」を「トランプ類税法」に改める。
25 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「骨牌税法(明治三十五年法律第四十四号)」を「トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)」に改める。
第二条第一号中「骨ぱい税」を「トランプ類税」に改め、同条第二号中「骨牌税法」を「トランプ類税法」に、「骨ぱい」を「トランプ類」に改める。
第六条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
第八条第一項並びに第九条第一項、第二項及び第五項中「第六条第三項」を「第六条第二項」に改める。
(大蔵・内閣総理大臣署名)