裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百五十六号(昭三二・六・一)
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第二条の次に次の一条を加える。
第二条の二 最高裁判所は、前条の規定にかかわらず、判事がその最高額の報酬を受けるに至つた時から長期間を経過した場合に支給すべき報酬として、一般の官吏の例に準じて、その最高額を超える報酬月額を定めることができる。
第三条中「報酬の号」の下に「又は報酬月額」を加える。
第九条中「第十六号」を「第十五号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 寒冷地に在勤する高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当を支給する。
第十五条中「四万七千五百円又は四万二千七百円」を「五万一千円又は四万四千四百円」に、「六万九百円」を「六万二千四百円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
区分 |
報酬月額 |
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最高裁判所長官 |
一一〇、〇〇〇円 |
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最高裁判所判事 |
八八、〇〇〇円 |
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東京高等裁判所長官 |
八二、○○○円 |
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その他の高等裁判所長官 |
七八、○○○円 |
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判事 |
一号 |
七二、〇〇〇円 |
二号 |
六七、二〇〇円 |
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三号 |
六二、四〇〇円 |
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四号 |
五七、六〇〇円 |
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五号 |
五三、二〇〇円 |
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判事補 |
一号 |
四一、〇〇〇円 |
二号 |
三七、〇〇〇円 |
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三号 |
三三、五〇〇円 |
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四号 |
三〇、四〇〇円 |
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五号 |
二八、四〇〇円 |
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六号 |
二六、二〇〇円 |
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七号 |
二三、六〇〇円 |
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八号 |
一九、三〇〇円 |
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九号 |
一八、三〇〇円 |
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十号 |
一六、三〇〇円 |
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簡易裁判所判事 |
一号 |
五七、六〇〇円 |
二号 |
五三、二〇〇円 |
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三号 |
五一、〇〇〇円 |
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四号 |
四四、四〇〇円 |
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五号 |
四一、〇〇〇円 |
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六号 |
三七、〇〇〇円 |
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七号 |
三三、五〇〇円 |
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八号 |
三〇、四〇〇円 |
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九号 |
二八、四〇〇円 |
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十号 |
二六、二〇〇円 |
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十一号 |
二三、六〇〇円 |
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十二号 |
一九、三〇〇円 |
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十三号 |
一八、三〇〇円 |
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十四号 |
一六、三〇〇円 |
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
2 昭和三十二年三月三十一日において改正前の別表に掲げる二号から十一号までの報酬を受ける判事補及び六号から十五号までの報酬を受ける簡易裁判所判事の同年四月一日における報酬の号は、判事補についてはそれぞれ一号、二号、三号、四号、五号、六号、七号、八号、九号及び十号とし、簡易裁判所判事についてはそれぞれ五号、六号、七号、八号、九号、十号、十一号、十二号、十三号及び十四号とする。同日以後この法律の施行の日までの間に改正前の別表に掲げる二号から十一号までの報酬を受けるに至つた判事補及び六号から十五号までの報酬を受けるに至つた簡易裁判所判事のその受けるに至つた日における号についても、同様である。
3 裁判官が昭和三十二年四月一日以後の分としてすでに支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による報酬その他の給与の内払とみなす。
(法務・大蔵・内閣総理大臣署名)