厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律
法律第九十九号(昭三〇・七・三〇)
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第一条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第四条中「其ノ他ノ諸費」の下に「並ニ同事業ノ保健施設費又ハ福祉施設費ニ充ツル為ノ業務勘定へノ繰入金」を加える。
第六条中「健康勘定ヨリノ受入金、」の下に「日雇労働者健康保険事業ノ保健施設費又ハ福祉施設費ニ充ツル為ノ日雇健康勘定ヨリノ受入金、」を加える。
第九条中「健康勘定及年金勘定」を「健康勘定、日雇健康勘定及年金勘定」に改める。
第十一条第二項中「保険給付費」の下に「及保健施設費又ハ福祉施設費ニ充ツル為ノ業務勘定へノ繰入金」を加える。
第十八条ノ五の次に次の一条を加える。
第十八条ノ六 政府ハ本会計ノ健康勘定ノ歳入不足ヲ補填スルタメ必要アルトキハ昭和三十年度以降七箇年度間毎年度一般会計ヨリ十億円ヲ限リ同勘定ニ繰入ルルコトヲ得
(船員保険特別会計法の一部改正)
第二条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の次に次の一条を加える。
第二十六条 政府は、この会計の保険給付費のうち療養の給付、療養費、家族療養費、傷病手当金、分娩費、出産手当金、育児手当金、配偶者分娩費、葬祭料及び家族葬祭料に要する費用(船員法の規定による災害補償に相当するものに要する費用を除く。)の財源の一部に充てるため必要があるときは、昭和三十年度以降六箇年度間、毎年度、一般会計から二千五百万円を限りこの会計に繰り入れることができる。
前項の規定により一般会計からこの会計に繰入が行われた場合においては、第十五条の二中「一般会計から受け入れた金額」とあるのは、「一般会計から受け入れた金額(第二十六条の規定による受入金を除く。)」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十年度予算から適用する。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)