国民健康保険法の一部を改正する法律
法律第百十五号(昭三〇・八・一)
国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第四十七条を次のように改める。
第四十七条 国庫ハ政令ノ定ムル所ニ依リ第一号ニ掲グル費用ニ付テハ其ノ一部ヲ、第二号及第三号ニ掲グル費用ニ付テハ当該各号ニ定ムル割合ヲ以テ保険者ニ対シ補助スルモノトス
一 療養ノ給付及療養費ノ支給ニ要スル費用
二 保健婦ニ要スル費用 三分ノ一
三 国民健康保険ノ事務ノ執行ニ要スル費用 十分ノ十
前項第一号ノ規定ニ依ル補助金ノ総額ハ当該年度ニ於ケル各保険者ノ療養ノ給付及療養費ノ支給ニ要スル費用ノ総額ノ十分ノ二ニ相当スル金額ヲ下ラザルモノトス
第一項各号ニ掲グル費用ヲ除クノ外国庫ハ政令ノ定ムル所ニ依リ予算ノ範囲内ニ於テ国民健康保険ニ要スル費用ニ対シ補助金ヲ交付スルコトヲ得
国庫ハ政令ノ定ムル所ニ依リ国民健康保険ニ要スル費用ニ充テシムル為予算ノ範囲内ニ於テ貸付金ノ貸付ヲ為スコトヲ得
都道府県及市町村ハ国民健康保険ニ要スル費用ニ対シ補助金ヲ交付シ又ハ国民健康保険ニ要スル費用ニ充テシムル為貸付金ノ貸付ヲ為スコトヲ得
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行前昭和三十年四月一日以後において改正前の国民健康保険法第四十七条第一項の規定により補助し、又は補助すべきこととなつた補助金は、改正後の同法第四十七条第一項から第三項までの規定に基く補助金とみなす。
(地方財政法の一部改正)
3 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第八号の次に次の一号を加える。
八の二 国民健康保険における療養の給付及び療養費の支給、保健婦並びに事務の執行に要する経費
<>(内閣総理・大蔵・厚生大臣署名)