日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の一部を改正する法律
法律第百二号(昭三〇・七・三〇)
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「及び日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定」を「、日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定及び日本国に対する合衆国艦艇の貸与に関する協定」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(内閣総理・法務・外務大臣署名)
法律第百二号(昭三〇・七・三〇)
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「及び日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定」を「、日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定及び日本国に対する合衆国艦艇の貸与に関する協定」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(内閣総理・法務・外務大臣署名)