たばこ専売法等の一部を改正する法律

法律第九十四号(昭三〇・七・二九)

 (たばこ専売法の一部改正)

第一条 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項に次の後段を加える。

   この小売定価中には、当該小売定価の百分の八に相当する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十四条の道府県たばこ消費税の額及び当該小売定価の百分の九に相当する同法第四百六十四条の市町村たばこ消費税の額を含むものとする。

  第四十一条の二第一項を次のように改める。

   震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、小売人がその所有する製造たばこを滅失したときは、公社は、その小売人に対し、その滅失した製造たばこの品種に応じ、あらかじめ公社が大蔵大臣の認可を受けて定める数量(滅失した製造たばこについて当該小売人が保険金、損害賠償金等により損失を償われたときは、その償われた金額に応じあらかじめ公社が大蔵大臣の認可を受けて定める基準に従い計算した数量を控除した数量)の製造たばこを交付することができる。

  第七十九条第三項第四号を次のように改める。

  四 司法警察職員として職務を行う営林局及び営林署の職員

  第七十九条第三項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 郵政監察官

 (製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部改正)

第二条 製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律(昭和二十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第一項の日本専売公社製造たばこ価格表中

アストリア

長さ一一八ミリメートル

太さ一七ミリメートル

 を

アストリア

長さ一二五ミリメートル

太さ一五ミリメートル

 に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後のたばこ専売法第三十四条第一項後段の規定は、公社が昭和三十一年三月一日以後に小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡す製造たばこ小売定価について適用する。

3 改正後のたばこ専売法第四十一条の二の規定は、この法律の施行後に災害により製造たばこが滅失した場合について適用し、この法律の施行前に災害により製造たばこが滅失した場合の製造たばこの交付については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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