関税定率法等の一部を改正する法律

法律第百一号(昭三〇・七・三〇)

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第六項中「適用の日」の下に「(同条第二号に掲げる貨物については、その輸入申告の日)」を加える。

  第十四条第十号中「二年」の下に「(機械設備その他の貨物で政令で定めるものについては、二年をこえる期間で政令で定めるもの)」を加える。

 (関税定率法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項及び第八項中「昭和三十年七月三十一日」を「昭和三十一年三月三十一日」に改める。

  附則第十項中「昭和三十年七月三十一日」を「昭和三十一年三月三十一日」に改め、同項に次の後段を加える。

   この場合において、当該免除を受ける物品が原油、重油又は粗油であるときは、政令で定める手続をしなければならない。

  附則第十一項中「昭和三十年七月三十一日」を「昭和三十一年三月三十一日」に改め、同項に次の後段を加える。

   この場合においては、前項後段の規定を準用する。

  附則第十四項以下を一項ずつ繰り下げ、附則第十三項中「関税を免除した場合」の下に「及び附則第十項又は第十一項の規定により原油、重油又は粗油の関税を免除し、又は軽減した場合」を加え、同項を附則第十四項とする。

  附則第十二項中「附則第六項又は第九項」を「附則第六項若しくは第九項又は前項」に改め、同項を附則第十三項とする。

  附則第十一項の次に次の一項を加える。

12 附則第十項の規定による免除を受けた原油、重油又は粗油を製油原料として使用したときは、その使用した原油、重油又は粗油について、別表乙号の炭化水素油の部のうち一の甲の税率による関税をその輸入者から徴収し、前項の規定の適用を受けた原油、重油又は粗油で当該税率の適用を受けたもの(別表甲号の炭化水素油の部の一に規定する比重その他の規格に該当するものを除く。)を製油原料としての用途以外の用途に使用したときは、その使用した原油、重油又は粗油について、当該税率と別表乙号の炭化水素油の部のうち一の乙の税率との差に相当する税率による関税をその輸入者から徴収する。

  別表甲号中

 二一一

豆類

 一のうち大豆

 五一九

炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)

 一 原油、重油及び粗油

 を

 二〇五

小麦

 二一一

豆類

 一のうち大豆

 五一九

炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)

 一 原油、重油及び粗油のうち摂氏十五度における比重が〇・八七六二をこえ、〇・八九をこえないもの(摂氏十五度における比重が〇・八九をこえ、〇・九二五をこえないもので、摂氏五十度における粘度が七十レッドウッド秒をこえないものを含む。)で、かつ、引火点が摂氏百五十五度をこえないもの(製油原料として使用するものを除く。)

 に改め、同表の備考を削る。

  別表乙号中

 五一九

炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)

 

 を

 五一九

炭化水素油(別号に掲げるものを除く。)

 

 

 一 原油、重油及び粗油のうち

 
 

  甲 製油原料として使用するもの

二分

 

  乙 その他(別表甲号に掲げるものを除く。)

六分五厘

に改め、同表の税率の欄中「備考の税率」を「備考2の税率」に改め、同表の備考中「炭化水素油の項乙その他」を「炭化水素油が部のうち二の乙」に改め、同表の備考を同表の備考2とし、同表に備考1として次のように加える。

 1 この表において「重油」とは、炭化水素油のうち摂氏十五度における比重が〇・八七六二をこえ、かつ、引火点が摂氏百十五度をこえないもので一般に燃料として使用するもの及び原油を蒸りゆうしてできたかま残油をいう。

   附 則

1 この法律は、昭和三十年八月一日から施行する。

2 改正後の関税定率法第四条第六項の規定は、この法律の施行後に輸入申告が行われた関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第五条第二号に掲げる貨物について適用し、この法律の施行前に輸入申告が行われた当該貨物については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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