防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

法律第百十一号(昭三〇・八・一)

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十一条の二を第十一条の三とし、第十一条の次に次の一条を加える。

 (俸給の調整額)

第十一条の二 別表第二又は別表第六に掲げる俸給の額が次の各号に掲げる特殊の官職にある事務官等に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基いて、その俸給の額につき政令で適正な調整額表を定めることができる。

 一 その職務及び責任の度が別表第二に掲げる職務の級のうちのいずれかに相当する場合において、同様の職務と責任を有する官職に属する他の事務官等が通常勤務する場所に比してへき遠又は交通困難な場所に勤務する事務官等の官職

 二 同様の職務と責任を有する官職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務にかかる官職

2 前項の規定による俸給の調整額は、その調整前における俸給額の百分の二十五をこえてはならない。

 第十六条を次のように改める。

 (航空手当、乗組手当及び落下さん隊員手当)

第十六条 航空機乗員として政令で定める自衛官(以下次項において「乗員」という。)には航空手当を、艦船乗組員として政令で定める自衛官(以下次項において「乗組員」という。)には乗組手当を、落下さん隊員として政令で定める自衛官(以下次項において「落下さん隊員」という。)には落下さん隊員手当を、それぞれ支給する。

2 航空手当、乗組手当及び落下さん隊員手当は、乗員、乗組員又は落下さん隊員がそれぞれ乗員、乗組員又は落下さん隊員として勤務しなかつた日については、それぞれ政令で定めるところにより特に乗員、乗組員又は落下さん隊員として勤務したものとみなされる日を除き、支給しない。

3 航空手当、乗組手当及び落下さん隊員手当の額は、第一項の自衛官の受ける俸給の百分の五十以内において政令で定める。

 第十七条第一項中「船舶が、長官の定める定けい港を出発した日から当該定けい港に帰着するまでの航海を行う日について、」を「船舶が航海を行う日について、政令で定めるところにより、」に改める。

 第十八条の二第二項及び第十九条中「乗組手当、航空手当」を「航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当」に改める。

 第二十二条に次の一項を加える。

2 国は、前項の規定による療養の給付を担当する者が請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

 第二十七条第二項中「乗組手当、航空手当」を「航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当」に改める。

 第二十八条第一項各号列記以外の部分中「陸士長以下の」を削り、同項第一号中「百二十日」を「百日」に改め、同項第二号中「百八十日」を「百五十日」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「五日」を「四日」に改め、「その退職又は死亡の日におけるその者の俸給日額の百二十日分(前項第二号に掲げる者にあつては、百八十日分)に相当する額をこえるとき、又は」を削り、「七十二日分」を「六十日分」に、「三十六日分」を「三十日分」に改め、同条第三項中「陸曹候補者」の下に「、海曹候補者又は空曹候補者」を加え、「、海士長、一等海士、二等海士若しくは三等海士又は空士長、一等空士、二等空士若しくは三等空士たる自衛官として任用された者にあつてはその任用の日から」を削り、「二年」を「三年」に改め、同条第五項中「五日」を「四日」に、「七十二日分」を「六十日分」に、「三十六日分」を「三十日分」に改め、同条第六項中「陸士長、一等陸士、二等陸士若しくは三等陸士から一等陸曹、二等陸曹若しくは三等陸曹(以下「陸曹」という。)に、又は陸曹から三等陸尉以上の自衛官に昇任した場合」を「陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官が三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の自衛官に昇任した場合」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、防衛庁職員給与法第二十八条の改正規定及び附則第二項の規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。

 (昭和三十一年三月三十一日までの間に任用された陸士長等に対する経過措置)

2 改正後の防衛庁職員給与法第二十八条第一項から第六項までの規定は、昭和三十一年三月三十一日までの間に任用された陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官については、適用がないものとし、これらの者に対する退職手当については、なお従前の例による。ただし、昭和三十一年三月三十一日までの間に任用期間を定めて任用された陸士長以下の自衛官が同年四月一日以降においてその志願により引き続き任用された場合におけるその者に対する退職手当については、改正後の防衛庁職員給与法第二十八条第一項から第六項までの規定を適用する。

 (租税特別措置法の一部改正)

3 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条の十第一項第一号中「準用する場合」を「準用する場合並びに防衛庁職員給与法第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合」に改める。

4 前項の規定による改正後の租税特別措置法第七条の十及び第七条の十一の規定は、個人の昭和三十年分の所得税又は医療法人のこの法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下附則第七項において同じ。)の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税から適用し、個人の昭和二十九年分以前の所得税又は医療法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)

5 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項に後段として次のように加える。

   防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第二項の規定により、療養の給付を担当する者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたときにおいても、同様とする。

 (地方税法の一部改正)

6 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の十四第一項中「準用する場合」を「準用する場合並びに防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合」に改める。

  第二百六十二条第六号中「(昭和二十七年法律第二百六十六号)」を削る。

7 前項の規定による改正後の地方税法第七十二条の十四及び第七十二条の十七の規定は、医療法人のこの法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業税又は昭和三十一年度分の個人の事業税から適用し、医療法人の同日前に終了した事業年度分の法人の事業税又は昭和三十年度分以前の個人の事業税については、なお従前の例による。

(内閣総理・大蔵・厚生大臣署名) 

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