日本開発銀行の電源開発株式会社に対する出資の処理に関する法律

法律第百三号(昭三〇・七・三〇)

1 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)附則第十三項の規定に基いて日本開発銀行が引き受けた電源開発株式会社の株式は、政令で定める時期において、政府の産業投資特別会計に帰属するものとする。

2 日本開発銀行の資本金の額及び政府の産業投資特別会計からの日本開発銀行に対する出資金の額は、それぞれ、前項に定める時期において、同項の規定により産業投資特別会計に帰属した株式の金額の合計額に相当する額を減少するものとする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二項及び第三項の規定は、昭和三十一年三月三十一日までにおいて政令で定める日から施行する。

2 電源開発促進法の一部を次のように改正する。

  附則第十三項及び第十四項を削り、附則第十五項を附則第十三項とし、附則第十六項を削り、附則第十七項以下を三項ずつ繰り上げる。

3 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「千百五十二億二千万円と第四十九条の二第四項の規定により同特別会計から出資があつたものとされた金額との合計額」を「二千三百三十九億七千百万円」に改め、同条第二項中「千百五十二億二千万円」を削り、「並びに第四十八条第一項」を「、第四十八条第一項並びに第四十九条の二第四項」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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