資金運用部資金法の一部を改正する法律

法律第百十九号(昭三〇・八・一)

 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「三月」を「一月」に改める。

 第四条第三項第四号中「五年以上」の下に「七年末満」を加え、同号を同項第五号とし、同項第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次のように加える。

 一 約定期間一月以上三月未満のもの 年二分

 第四条第三項に第六号として次のように加える。

 六 約定期間七年以上のもの 年六分

 第四条第四項各号列記以外の部分中「三月」を「一月」に改め、同項第三号中「三年以上」の下に「五年末満」を加え、同号を同項第四号とし、同項第一号及び第二号を一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次のように加える。

 一 預託されていた期間が一月以上三月未満のとき 年一分五厘

 第四条第四項に第五号として次のように加える。

 五 預託されていた期間が五年以上のとき 年五分

 第七条第三項の次に次の一項を加える。

 前項前段の場合において、簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金の金融債に運用する額があるときは、その額を資金運用部資金の金融債に運用する額に合算し、その合算額につき、同項前段の規定を適用するものとする。

 第十条第一項中「十人」を「十二人」に、同条第二項第八号中「三人」を「五人」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行の際現に預託されている資金運用部預託金の利子でこの法律の施行の日前の預託期間に対するものについては、なお従前の例による。

3 資金運用部預託金利率の特例に関する法律(昭和二十七年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一項中「契約上の預託期間」の下に「(以下「約定期間」という。)」を加え、「同項第四号」を「同項第五号又は第六号」に改め、「利子を附する外、」の下に「約定期間五年以上七年末満のものに対しては、」を、「範囲で、」の下に「約定期間七年以上のものに対しては、昭和三十年度以降当分の間、年二厘以下の範囲で、」を加え、第三項中「契約上の預託期間」を「約定期間」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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