法務省設置法の一部を改正する法律

法律第百八号(昭三〇・八・一)

 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

 別表九中横浜入国者収容所の項を削り、大村入国者収容所の項の次に次の一項を加える。

川崎入国者収容所

川崎市

 別表十中名古屋入国管理事務所の項の次に次の一項を加え、神戸入国管理事務所の項中「大阪府 京都府」及び「奈良県 滋賀県 和歌山県」を削る。

大阪入国管理事務所

大阪市

大阪府 京都府 奈良県 滋賀県 和歌山県

 別表十福岡入国管理事務所の項中「長崎県の内上県郡、下県郡及び壱岐郡」を「長崎県」に改め、大村入国管理事務所の項を削る。

 別表十一中仙台入国管理事務所塩釜港出張所の項及び名古屋入国管理事務所敦賀港出張所の項を削る。

 別表十一中名古屋入国管理事務所伏木富山港出張所の項の次に次の二項を加え、神戸入国管理事務所大阪港出張所の項、神戸入国管理事務所下津港出張所の項及び神戸入国管理事務所舞鶴港出張所の項を削る。

大阪入国管理事務所

大阪港出張所

大阪市

大阪入国管理事務所

和歌山下津港出張所

和歌山市

 別表十一中下関入国管理事務所広島港出張所の項の次に次の二項を加える。

下関入国管理事務所

尾道港出張所

尾道市

下関入国管理事務所

宇部港出張所

宇部市

 別表十一中福岡入国管理事務所唐津港出張所の項の次に次の三項を加え、大村入国管理事務所長崎港出張所の項及び大村入国管理事務所佐世保港出張所の項を削る。

福岡入国管理事務所

長崎港出張所

長崎市

福岡入国管理事務所

佐世保港出張所

佐世保市

福岡入国管理事務所

厳原港出張所

長崎県下県郡厳原町

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表九の改正規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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