会計検査院法の一部を改正する法律
法律第百十号(昭三〇・八・一)
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「四局」を「五局」に、
「 |
検査第一局 |
|
検査第二局 |
||
検査第三局 |
||
検査第四局 |
」 |
を
「 |
第一局 |
|
第二局 |
||
第三局 |
||
第四局 |
||
第五局 |
」 |
に改める。
第十三条第一項中「及び技官」を「、技官その他所要の職員」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第十四条を次のように改める。
第十四条 前条の職員の任免、進退は、検査官の合議で決するところにより、院長がこれを行う。
院長は、前項の権限を、検査官の合議で決するところにより、事務総長に委任することができる。
第十六条を次のように改める。
第十六条 各局に、局長を置く。
局長は、事務総長の命を受け、局務を掌理する。
第十七条第二項中「官房又は各局の課長となり、又は局課に分属し、」を削る。
第十八条中「各局課に分属し、」を削る。
第二十三条第一項第二号中「国以外のものが国のために取り扱う現金」を「国、日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社以外のものが国又は公社(日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社をいう。以下同じ。)のために取り扱う現金」に改める。
第二十三条第一項第三号及び第五号から第七号までの各号、第三十一条、第三十三条、第三十五条並びに第三十七条第二項中「国」の下に「又は公社」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)