余剰農産物資金融通特別会計法
法律第百号(昭三〇・七・三〇)
(設置)
第一条 政府が農産物に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に基いて借り入れる外貨資金(以下「借入資金」という。)を財源として電源の開発、農地の開発その他本邦の経済の発展を促進するために行う資金の貸付に関する経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(管理)
第二条 この会計は、大蔵大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(歳入及び歳出)
第三条 この会計においては、借入資金の借入による収入金、貸付金の償還金及び利子並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、貸付金、借入資金の償還金及び利子、事務取扱費、借入資金の償還に関する諸費並びに附属諸費をもつてその歳出とする。
2 前項に規定する貸付金の利率その他の条件は、借入資金の借入の条件その他の事情を勘案して、大蔵大臣が定める。
(歳入歳出予定計算書の作成)
第四条 大蔵大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第五条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従って款及び項に、歳出にあつては、その目的に従って項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第六条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、次の書類を添附しなければならない。
一 歳入歳出予定計算書
二 前前年度の貸借対照表及び損益計算書
三 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
四 前年度及び当該年度の貸付計画表
五 前前年度末現在における借入資金の償還額表
(損益の処理)
第七条 この会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じたときは、これを積立金に組み入れて整理し、損失を生じたときは、積立金を減額してこれを整理するものとする。
2 前項に規定する損益計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(剰余金の繰入)
第八条 この会計において、毎会計年度の決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
(歳入歳出決定計算書の作成)
第九条 大蔵大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第十条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書並びに当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。
(余裕金の預託)
第十一条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、資金運用部に預託することができる。
(借入資金の負担及び償還金等の繰入)
第十二条 借入資金の借入による債務は、この会計の負担とする。
2 借入資金の償還金及び利子並びに償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(支出未済額の繰越)
第十三条 この会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 大蔵大臣は、前項の規定による繰越をしたときは、会計検査院に通知しなければならない。
3 第一項の規定による繰越をしたときは、当該経費については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合において、同条第三項の規定による通知は、必要としない。
(実施規定)
第十四条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和三十年度に限り、この会計において支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をすることができる。
3 前項の規定による一時借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
4 第二項の規定による一時借入金は、昭和三十年度内に償還しなければならない。
5 この会計において、第二項の規定により一時借入金をしたときは、その利子の支出に必要な金額は、昭和三十年度において、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
6 第二項の規定による一時借入金の利子は、昭和三十年度におけるこの会計の歳出とする。
7 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第十四号中「産業投資特別会計」の下に「及び余剰農産物資金融通特別会計」を加える。
(大蔵・内閣総理大臣署名)