簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律

法律第九十二号(昭三〇・七・二九)

 簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項第三号の次に次の五号を加える。

 四 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券

 五 前号に規定する法人に対する貸付

 六 農林中央金庫又は商工組合中央金庫(以下この条において「金融機関」という。)の発行する債券(以下この条において「金融債」という。)

 七 国債

 八 国に対する貸付

 第三条第二項中「前項」を「第一項」に、「大蔵省資金運用部」を「資金運用部」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。

2 前項の規定により金融債に運用する積立金の額は、積立金の総額の十分の一をこえてはならない。

3 積立金を金融債に運用する場合には、一の金融機関の発行する金融債の十分の五又は一の金融機関の一回に発行する金融債の十分の六をこえる割合の金融債の引受、応募又は買入を行つてはならない。

4 前項の場合において、資金運用部資金の金融債に運用する額があるときは、その額を積立金の金融債に運用する額に合算し、その合算額につき、同項の規定を適用するものとする。

5 積立金をもつて引受、応募又は買入を行う金融債は、利率、担保、償還の方法、期限その他の条件において、他の引受、応募又は買入に係るものとその種類を同じくするものでなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名) 

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