防衛庁設置法の一部を改正する法律

法律第百六号(昭三〇・八・一)

 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

 第七条第一項中「十六万四千五百三十八人」を「十九万五千八百十人」に改め、同条第二項中「十三万人」を「十五万人」に、「一万五千八百八人」を「一万九千三百九十一人」に、「六千二百八十七人」を「一万三百四十六人」に、「十五万二千百十五人」を「十七万九千七百六十九人」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第二号中「保安庁」を「防衛庁」に改める。

(内閣総理大臣署名) 

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