結核予防法の一部を改正する法律

法律第百十四号(昭三〇・八・一)

 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

 第四条第三項中「厚生大臣が指定する区域を管轄する」を削り、「その区域内に居住する三十歳未満の者」を「その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。

5 第一項及び第三項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。

 第十三条第一項中「第八条の規定により定期の健康診断を受けたものとみなされた者」を「同条第三項の健康診断の受診者のうち三十歳以上の者」に改め、同条第二項中「みなされた者」の下に「(第四条第三項の健康診断の対象者のうち三十歳以上の者を除く。)」を加え、同条第三項中「三十歳未満の者」を「小学校就学の始期に達しない者」に、「定期の健康診断」を「第四条第一項の健康診断」に改める。

 第二十三条第一項中「病院の管理者は、」の下に「結核患者が入院したとき、又は」を加える。

 第三十七条第一項中「又は市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)」を「、市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)又は私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

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>(厚生・内閣総理大臣署名) 

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