通商産業省設置法の一部を改正する法律
法律第百九号(昭三〇・八・一)
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第二十九号を削り、第二十八号の二を第二十九号とし、第三十号及び第三十一号を次のように改める。
三十及び三十一 削除
第六条第三項中「通商局」を「通商局に次長二人を」に改める。
第二十五条第一項の表中物資需給調整審議会及び電気自動車充電技術者資格検定審議会の項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(通商産業・内閣総理大臣署名)