国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律

法律第百五十号(昭二九・六・一)

第一条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う民事特別法(昭和二十七年法律第百二十一号。以下「民事特別法」という。)の適用については、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)にいう国際連合の軍隊は、同法第一条にいう合衆国軍隊とみなし、協定にいう国際連合の軍隊の構成員、軍属及びこれらの者の家族は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定にいう合衆国軍隊の構成員、軍属及びこれらの者の家族とみなす。

第二条 民事特別法第一条及び第二条の規定は、被害者がアメリカ合衆国又は協定にいう派遣国の一である場合には、適用しない。

   附 則

1 この法律は、日本国とアメリカ合衆国以外の国との間における協定の最初の効力発生の日から施行する。

2 この法律は、協定の最初の署名の日から六箇月以内に、受諾を条件としないでこれに署名し、これを受諾し、又はこれに加入した国に関しては、日本国との平和条約の最初の効力発生の日からその国について協定が効力を生ずる日の前日までに生じた事項にも適用する。この場合においては、民事特別法第四条の期間は、その国について協定が効力を生じた日から起算するものとする。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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