公職選挙法の一部を改正する法律
法律第百二十二号(昭二九・五・二四)
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六条(選挙事項の周知及び棄権防止)」を「第六条(選挙に関する啓発、周知等)」に、「第二百六十一条(選挙管理費用の国と地方公共団体との負担区分)」を
「 |
第二百六十一条(選挙管理費用の国と地方公共団体との負担区分) |
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第二百六十一条の二(選挙に関する常時啓発の費用の財政措置) |
」 |
に改める。
第六条の見出しを「(選挙に関する啓発、周知等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
自治庁長官、中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明且つ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。
第二百六十一条の次に次の一条を加える。
(選挙に関する常時啓発の費用の財政措置)
第二百六十一条の二 都道府県及び市町村の選挙管理委員会が第六条第一項の規定により行う選挙に関する常時啓発のための左に掲げる費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。
一 講演会、討論会、研修会、講習会、映画会等の開催に要する費用
二 新聞、パンフレット、ポスター等の文書図画の刊行又は頒布に要する費用
三 関係各種の団体、機関等との連絡を図るために要する費用
四 その他必要な事業を行うに要する費用
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)