法務省設置法の一部を改正する法律

法律第百三十三号(昭二九・六・一)

 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

 別表十下関入国管理事務所の項中「福岡県の内門司市」を「福岡県の内門司市、小倉市、戸畑市、八幡市、若松市、京都郡、築上郡及び遠賀郡」に、福岡入国管理事務所の項中「福岡県(門司市を除く。)」を「福岡県(門司市、小倉市、戸畑市、八幡市、若松市、京都郡、築上郡及び遠賀郡を除く。)」に改める。

 別表十一中東京入国管理事務所羽田空港出張所の項の次に次の一項を加える。

東京入国管理事務所新潟港出張所

新潟市

 別表十一中名古屋入国管理事務所敦賀港出張所の項の次に次の一項を加える。

名古屋入国管理事務所伏木富山港出張所

高岡市

 別表十一中下関入国管理事務所門司港出張所の項の次に次の二項を加え、福岡入国管理事務所八幡港出張所の項及び福岡入国管理事務所若松港出張所の項を削る。

下関入国管理事務所八幡港出張所

八幡市

下関入国管理事務所若松港出張所

若松市

 別表十一中鹿児島入国管理事務所鹿児島港出張所の項の次に次の一項を加える。

鹿児島入国管理事務所名瀬港出張所

名瀬市

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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