外務省関係法律の整理に関する法律

法律第百三十号(昭二九・五・二九)

 左の各号に掲げる法律は、廃止する。

 一 清国及朝鮮国在留帝国臣民取締法(明治二十九年法律第八十号)

 二 居留民団法(明治三十八年法律第四十一号)

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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