通商産業省関係法令の整理に関する法律
法律第百三十八号(昭二九・六・一)
(内国勧業博覧会五箇年目ごとに開設の件等の廃止)
第一条 左の法令は、廃止する。
一 内国勧業博覧会五箇年目ごとに開設の件(明治十年太政官布告第八十八号)
二 日本大博覧会の出品に対する発明、意匠、実用新案及び商標保護に関する法律(明治四十一年法律第二十二号)
三 特許法、意匠法及び実用新案法を朝鮮に施行することに関する件(明治四十三年勅令第三百三十六号)
四 商標法を朝鮮に施行することに関する件(明治四十三年勅令第三百三十七号)
五 樺太における石炭の採掘に関する法律(明治四十五年法律第二十三号)
六 染料医薬品製造奨励法(大正四年法律第十九号)
七 平和条約の実施に伴う流通証券及び工業所有権に関する法律(大正九年法律第一号)
八 染料製造奨励に関する法律(大正十四年法律第二十九号)
九 条約に基く外国との利権契約により外国において事業を営むことを目的とする帝国会社に関する法律(大正十四年法律第三十七号)
十 商工会議所法第十四条の臨時特例に関する法律(昭和十六年法律第三号)
十一 隠匿物資等緊急措置令(昭和二十一年勅令第八十八号)
十二 産業復興公団法(昭和二十二年法律第五十七号)
十三 廃兵器等の処理に関する法律(昭和二十三年法律第二百六十三号)
(輸出品取締法の改正)
第二条 輸出品取締法(昭和二十三年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項を削り、第十一条を次のように改める。
第十一条 主務大臣は、前条の規定による請求を受理したときは、その請求をした者に対し、相当な期間をおいて予告した上、公開による聴聞会を開催しなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞会においては、聴聞会の開催を請求した者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を呈示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
4 主務大臣は、聴聞会を開催した後、文書をもつて決定をしなければならない。
(外国為替及び外国貿易管理法の改正)
第三条 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「不服の申立及び訴訟」を「不服の申立」に改める。
第六条第一項第十号を次のように改める。
十 「貴金属」とは、金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主たる材料とする物をいう。
「第七章 不服の申立及び訴訟」を「第七章 不服の申立」に改める。
第六十条から第六十四条までを次のように改める。
第六十条から第六十四条まで 削除
(火薬類取締法の改正)
第四条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項第五号、第二十一条第四号、第二十二条、第四十八条第一項、第四十九条第一項、第五十二条第一項及び第五十八条第四号中「第二十四条第二項」を「第二十四条第一項」に改める。
第二十四条の見出し中「輸出及び」を削り、同条中第一項を削り、第二項を第一項とし、以下順次一項ずつ繰り上げる。
第四十四条第二号中「第二十四条第二項」を「第二十四条第一項」に改め、同条第四号を次のように改める。
四 削除
第六十条第四号を次のように改める。
四 削除
第六十一条第四号中「第二十四条第四項」を「第二十四条第三項」に改める。
(計量法の改正)
第五条 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第八十四条を次のように改める。
第八十四条 削除
第百三十二条に次の二項を加える。
2 前項の規定は、第百二十三条の登録を受けた者であつて、第百七十三条の指定を受けた者がその指定を受けた場所において使用する計量器については、適用しない。
3 第百二十三条の登録を受けた者であつて、第百七十三条の指定を受けたものは、六箇月に一回、第百七十七条第一号に規定する計量士に、第百二十三条の登録を受けた計量器が第百三十五条第一項各号に適合するかどうかを検査させなければならない。
第百三十三条中「前条」を「前条第一項」に改める。
第百三十四条、第百三十五条第一項及び第三項、第百三十六条から第百三十八条まで、第百八十二条、第百八十三条第二項並びに第二百三十四条中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項」に改める。
第百三十九条第二項に次の但書を加える。
但し、第百三十二条第三項の規定による検査をした計量器については、この限りでない。
第百四十三条第一項中「二箇月」を「一箇月」に改める。
第二百三十五条中「第八十四条」を「第八十三条」に改める。
別表第十九号中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・外務・大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・内閣総理大臣署名)