地方財政法の一部を改正する法律

法律第百三十二号(昭二九・五・三一)

 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

 第四条の二を第四条の三とし、第四条の次に次の一条を加える。

 (地方公共団体における年度間の財源の調整)

第四条の二 地方公共団体は、当該年度において地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより交付を受けた交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しくこえる場合においては、災害その他やむをえない事由がある場合を除き、当該超過額の一部を積み立て、又は地方債の償還財源に充てる等翌年度以降における財政の健全な運営に資するための措置を講ずるようにしなければならない。

 第五条第一項第五号中「入場税」を「道府県たばこ消費税、市町村たばこ消費税」に改め、「標準税率」の下に「(個人に対する道府県民税の所得割にあつては、所得割の課税総額の算定に用いる標準率とする。)」を加え、同条第三項中「百分の十八」を「百分の十三」に、「百分の十」を「百分の七・五」に改める。

 第五条の四中「第三百九条から第三百十一条まで」を「第三百七条、第三百九条から第三百十一条まで及び第三百十六条」に改め、「「債券」とあるのは「証券」と」の下に「、第三百七条第一項中「記名社債」とあるのは「記名地方債」と、「社債原簿」とあるのは「地方債証券原簿」と、「会社」とあるのは「地方公共団体」と」を加える。

 第十条中第二十二号を次のように改める。

 二十二 漁業関係の調整に要する経費

 第十条の三中「地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)」を「地方交付税法」に改める。

 第十条の四中第八号を削り、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

 六 あへんの取締に要する経費(第十条第六号の二に係るものを除く。)

 第十条の四に次の一号を加える。

 九 未引揚邦人の調査に要する経費

 第十一条の二中「地方財政平衡交付金法」を「地方交付税法」に、「地方財政平衡交付金」を「地方交付税」に改める。

 第二十六条中「地方財政平衡交付金」を「地方交付税」に改める。

 第三十六条を次のように改める。

 (国がその全部又は一部を負担する法令に基いて実施しなければならない事務に要する経費に関する特例)

第三十六条 第十条第七号の二の規定及び同条第八号の規定中母子手帳に関する部分は、昭和二十九年度に限り、適用しない。但し、補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九条)施行前に国がその一部を負担すべきこととなつた経費については、この限りでない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、第五条の改正規定は昭和二十九年度分の地方税から、第十条及び第十条の四の改正規定は同年度分の負担金から適用する。

(内閣総理・大蔵・厚生・農林大臣署名) 

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