モーターボート競走法の一部を改正する法律
法律第百二十三号(昭二九・五・二四)
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第三号の次に次の一号を加える。
四 業として勝舟投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝舟投票券の購入の委託を受けた者
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)
法律第百二十三号(昭二九・五・二四)
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第三号の次に次の一号を加える。
四 業として勝舟投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝舟投票券の購入の委託を受けた者
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)