農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第百二十四号(昭二九・五・二五)
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「災害復旧事業を行う者に対し、その」を削る。
第二条第三項中「陸域内にある施設」を「陸域内にあり、水産業協同組合の維持管理に属する施設」に改める。
第三条第一項を次のように改める。
国は、予算の範囲内で、都道府県に対し、左に掲げる経費を補助することができる。
一 都道府県が行う災害復旧の事業費の一部
二 都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号(第三項の区域内の農地、農業用施設、林道及び漁港施設の災害復旧事業の事業費のうち同項の政令で定める額に相当する部分については、同項各号)の区分に従い、それぞれ当該各号に定める比率を下らない比率による補助をする場合におけるその補助に要する経費(当該各号に定める比率をこえて補助する場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部
第三条第二項中「前項」の下に「第一号」を加え、同条第三項中「第一項」の下に「第一号」を加える。
第四条を次のように改める。
(補助金の返還)
第四条 前条第一項第一号の規定によりその行う災害復旧事業につき補助金の交付を受けた都道府県は、その交付を受けた年度において当該都道府県が当該事業に支出した金額に当該事業に対する国の補助率(同条の規定により当該事業につき国が補助する金額の当該事業の事業費に対する比率をいう。)を乗じて得た額が、当該年度において交付を受けた補助金の額に満たないときは、その交付を受けた補助金のうちその差額に相当する金額を、当該年度の終了後(当該年度の終了前に当該事業が終了した場合においては、当該事業の終了後)遅滞なく国に返還しなければならない。
2 前条第一項第二号の規定により都道府県以外の者が行う災害復旧事業に対してその行う補助につき補助金の交付を受けた都道府県は、その交付を受けた年度において当該都道府県が当該補助のために支出した金額(その金額の全部又は一部につき返還があつた場合には、当該返還金に相当する金額を除いた金額)が、当該年度において交付を受けた補助金の額に満たないときは、その交付を受けた補助金のうちその差額に相当する金額を当該年度の終了後(当該年度の終了前に当該事業が終了した場合においては、当該事業の終了後)遅滞なく国に返還しなければならない。
3 農林大臣は、前条第一項の規定により補助金の交付を受けた都道府県がその補助金の交付を受けた年度において当該補助の目的に従つてその補助金を使用しないとき、又は当該補助の目的である事業の施行若しくは補助の実施が著しく不適当であるときは、当該都道府県に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
第六条を次のように改める。
(災害復旧事業等の監督)
第六条 農林大臣は、第三条第一項の規定により国の補助を受ける都道府県に対して、当該都道府県の行う災害復旧事業又は災害復旧事業を行う者に対してする当該都道府県の補助を適正に実施させるため、必要な検査を行い、報告を求め、又は事業の施行若しくは補助の実施に関し必要な指示をすることができる。
附則第五項を附則第六項とし、附則第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を附則第五項とし、附則第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の災害復旧事業についての第三条第一項の規定の適用については、同項第二号中「、次項各号(第三項の区域内の農地、農業用施設、林道及び漁港施設の災害復旧事業の事業費のうち同項の政令で定める額に相当する部分については、同項各号)の区分に従い、それぞれ当該各号に定める比率」とあるのは「十分の九」と、「当該各号に定める比率をこえて」とあるのは「十分の九をこえて」と読み替えるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正前の第三条第一項の規定により国が支出した補助金については、なお従前の例による。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)