民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律

法律第百二十八号(昭二九・五・二七)

第一条 民事訴訟用印紙法(明治二十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中

訴訟物ノ価額金五百円マデ  十五円

 
 

同 二千円マデ       三十円

 
 

同 五千円マデ       五十円

 
 

同 五千円ヲ超ユルモノハ五千円ヲ超エ十万円マデノ部分ニ付テハ千円ニ達スル毎ニ十円、十万円ヲ超エ五十万円マデノ部分ニ付テハ千円ニ達スル毎ニ七円、五十万円ヲ超ユル部分ニ付テハ千円ニ達スル毎ニ五円ヲ加フ

 を

訴訟物ノ価額金一万円マデ  百円

 
 

同 一万円ヲ超ユルモノハ一万円ヲ超エ十万円マデノ部分ニ付テハ一万円ニ達スル毎ニ百円、十万円ヲ超エ五十万円マデノ部分ニ付テハ一万円ニ達スル毎ニ七十円、五十万円ヲ超ユル部分ニ付テハ一万円ニ達スル毎ニ五十円ヲ加フ

 に改める。

  第三条第一項中「三万一千円」を「五万円」に改める。

  第六条ノ二中「五千円」を「十万円」に、「五円」を「二十円」に、「十円」を「三十円」に改める。

  第六条ノ三中「五千円」を「十万円」に、「十円」を「五十円」に、「二十円」を「百円」に改める。

  第十条中「五千円」を「十万円」に、「五円」を「十円」に、「七円」を「二十円」に改める。

  第十六条中「五千円」を「十万円」に、「五円」を「十円」に、「七円」を「二十円」に、「十円」を「五十円」に、「二十円」を「百円」に改める。

第二条 商事非訟事件印紙法(明治二十三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「二十円」を「百円」に改める。

  第三条中「七円」を「二十円」に改める。

第三条 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「千円」を「一万円」に、「十円」を「百円」に改め、同条第三項中「三万一千円」を「五万円」に改める。

   附 則

  この法律は、昭和二十九年六月一日から施行する。

(法務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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