厚生省関係法令の整理に関する法律
法律第百三十六号(昭二九・六・一)
(法令の廃止)
第一条 左に掲げる法令は、廃止する。
一 国民体力法(昭和十五年法律第百五号)
二 有毒飲食物等取締令(昭和二十一年勅令第五十二号)
三 伝染病届出規則(昭和二十二年厚生省令第五号)
四 あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例(昭和二十三年法律第百七十六号)
(精神衛生法の一部改正)
第二条 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第九条(許可) |
|
第十条(名称の独占) |
||
第十一条(両罰規定) |
||
第十一条の二(承認等の取消) |
」 |
を
「 |
第九条―第十条 削除 |
|
第十一条(承認の取消) |
」 |
に改める。
第九条及び第十条を次のように改める。
第九条及び第十条 削除
第十一条を削り、第十一条の二の見出し中「承認等」を「承認」に改め、同条中「又は第九条第一項の規定により設置された精神衛生相談所」、「又は設置の許可」及び「又は精神衛生相談所」を削り、同条を第十一条とする。
(伝染病予防法の一部改正)
第三条 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「及「ペスト」」を「、「ペスト」及日本脳炎」に改め、同条第二項中「十病」を「十一病」に改める。
第三条の次に次の一条を加える。
第三条ノ二 医師「インフルエンザ」、狂犬病、炭疽、伝染性下痢症、百日咳、麻疹、急性灰白髄炎、破傷風、「マラリア」、恙虫病又ハ「フイラリア」病ノ患者ヲ診断シタルトキハ二十四時間以内ニ患者所在地ノ管轄保健所長ニ届出べシ
第十六条ノ二第一項中「都道府県又ハ市町村」を「市町村」に改め、同項の次に次の一項を加える。
都道府県ハ市町村ニ対シ市町村ガ前項ノ規定ニ依リ行フ鼠族、昆虫等ノ駆除ニ関シ計画ノ樹立、実地ノ指導其ノ他必要ナル措置ヲ講ジ及政令ノ定ムルトコロニ依リ之ニ必要ナル人員ヲ置クベシ
(「トラホーム」予防法の一部改正)
第四条 「トラホーム」予防法(大正八年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ場合ニ於テハ医師ハ二十四時間以内ニ患者所在地ノ保健所長ニ届出べシ
第九条中「第三項」を「第四項」に改める。
第十二条を削る。
(寄生虫病予防法の一部改正)
第五条 寄生虫病予防法(昭和六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の一条を加える。
第一条ノ二 医師住血吸虫病患者ヲ診断シタルトキハ二十四時間以内ニ患者所在地ノ保健所長ニ届出べシ
第四条中「(町村制ヲ施行セザル地ニ在リテハ之ニ準ズベキモノトス以下之ニ同ジ)」を削る。
(予防接種法の一部改正)
第六条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第六条の二中「第十九条の二」を「第十九条」に改める。
第十条第五項中「第一項及び第二項」を削り、「第四項」を「前項」に改める。
「第三章 証明書及び記録」を「第三章 証明書」に改める。
第十九条及び第十九条の二を削り、第十九条の三を第十九条とする。
(理容師美容師法の一部改正)
第七条 理容師美容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条の二中第二項及び第四項を削る。
(死体解剖保存法の一部改正)
第八条 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第六条を次のように改める。
第六条 削除
第十七条第一項中「総合病院」を「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による総合病院」に改める。
第二十三条中「第六条、」を削る。
(保健婦助産婦看護婦法の一部改正)
第九条 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項中「届出に関する事項を記載し、業務開始の届出をなした者に対しては、保健婦業務従事証、助産婦業務従事証、看護婦業務従事証又は准看護婦業務従事証を交付し、業務継続の届出をなした者に対しては、それぞれ従事証にその旨を記入する。」を「届出に関する事項を記載しなければならない。」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の名簿の記載事項は、省令でこれを定める。
(薬事法の一部改正)
第十条 薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項を次のように改める。
2 薬剤師は、毎年十二月三十一日現在において、その氏名、住所、その他省令で定める事項を、翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経て厚生大臣に届け出なければならない。
第三十三条第一項中「及び前条第三項の規定により品質の最低基準が定められた用具又は化粧品であつて厚生大臣の指定したもの」を削る。
第五十八条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、第一号として次の一号を加える。
一 第六条第二項の規定に違反した者
(覚せい剤取締法の一部改正)
第十一条 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十九条を次のように改める。
(覚せい剤製造業者の報告)
第二十九条 覚せい剤製造業者は、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、左に掲げる事項をその期間の満了後十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生大臣に報告しなければならない。
一 期初に所有した覚せい剤の品名及び数量
二 その期間中に製造した覚せい剤の品名及び数量
三 その期間中に譲り渡した覚せい剤の品名及び数量
四 期末に所有した覚せい剤の品名及び数量
(児童福祉法の一部改正)
第十二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の二を削り、第三十四条の三を第三十四条の二とする。
第五十八条第二項中「若しくは前項の規定により」を「又は前項の規定により」に改め、「又は第三十四条の二に規定する施設であつて同条第四項の命令に違反し、且つ、その設備及び運営が児童の福祉に著しく有害があると認められるもの」を削る。
第六十二条第二項中「又は第三十四条の二第一項」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十一条の規定は、昭和二十九年七月一日から施行する。
(伝染病届出規則に関する経過規定)
2 この法律の施行前に伝染病届出規則第一条に規定する伝染病(黄熱、肺炎、産褥熱及び鼻疽を除く。)にかかつている患者を診断した医師のなすべき届出については、なお従前の例による。
(覚せい剤取締法に関する経過規定)
3 覚せい剤製造業者が厚生大臣に対してなすべき昭和二十九年六月分の報告については、覚せい剤取締法第二十九条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過規定)
4 この法律の施行前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(厚生・内閣総理大臣署名)