大蔵省関係法令の整理に関する法律
法律第百二十一号(昭二九・五・二二)
(法令の廃止)
第一条 左に掲げる法令は、廃止する。
一 新紙幣を発行する件(明治四年太政官布告第六百七十八号)
二 東京第一国立銀行に於て二十円以下五種の紙幣発行の件(明治六年太政官布告第三百四号)
三 大阪第五国立銀行に於て二十円以下五種の紙幣発行の件(明治六年太政官布告第三百七十八号)
四 米麦粉海関無税海外輸出を許すの件(明治六年太政官布告第三百八十五号)
五 銅貨幣発行の件(明治七年太政官布告第四号)
六 新潟第四国立銀行に於て五種の紙幣発行の件(明治七年太政官布告第十八号)
七 横浜第二国立銀行に於て五種の紙幣発行の件(明治七年太政官布告第八十号)
八 新旧公債証書発行条例(明治八年太政官布告第九十五号)
九 家禄引換公債証書の元金及利息の払渡に関する件(明治八年太政官布告第百三十号)
十 国立銀行条例及国立銀行成規(明治九年太政官布告第百六号)
十一 金禄公債証書発行条例(明治九年太政官布告第百八号)
十二 内国製造の西洋紙及土てん無税輸出を差許す件(明治九年太政官布告第百十号)
十三 内国製の水てん無税輸出を差許す件(明治九年太政官布告第百三十九号)
十四 内国製の摺附木当分無税輸出を許すの件(明治十年太政官布告第二十六号)
十五 各社領朱黒印地の旧神宮に配当禄公債証書下賜の件(明治十年太政官布告第三十二号)
十六 銀行紙幣壱円札新に発行の件(明治十年太政官布告第九十号)
十七 起業公債壱千弐百五拾万円募債方大蔵卿へ委任の件(明治十一年太政官布告第七号)
十八 銀行紙幣五円札発行の件(明治十一年太政官布告第十六号)
十九 貿易銀鋳造見合せ貿易一円銀再鋳発行の件(明治十一年太政官布告第三十五号)
二十 木綿織物外十四品無税輸出差許す件(明治十二年太政官布告第二十一号)
二十一 拾円五円壱円紙幣改造漸次交換の件(明治十三年太政官布告第五号)
二十二 書画革及種々の製作品無税輸出差許す件(明治十三年太政官布告第二十九号)
二十三 金札引換公債条例(明治十三年太政官布告第四十七号)
二十四 硫黄無税輸出差許す件(明治十四年太政官布告第二十七号)
二十五 半円二十銭紙幣改造漸次交換の件(明治十五年太政官布告第四十五号)
二十六 中山道鉄道公債証書条例(明治十六年太政官布告第四十七号)
二十七 金札引換無記名公債証書条例(明治十六年太政官布告第四十八号)
二十八 政府発行の紙幣は明治十九年一月より漸次銀貨に交換消却する件(明治十八年太政官布告第十四号)
二十九 北海道開墾地地租地方税免除の件(明治二十二年法律第十八号)
三十 明治二十二年度会計特別整理の件(明治二十三年法律第十一号)
三十一 紙幣交換基金特別会計法(明治二十三年法律第二十四号)
三十二 鎖店銀行紙幣交換基金特別会計法(明治二十三年法律第二十五号)
三十三 会計法補則(明治二十三年法律第五十七号)
三十四 小包郵便にて外国へ輸出する物品関税免除の件(明治二十三年法律第八十二号)
三十五 海軍省所管軍艦及水雷艇並兵器製造費繰越に関する法律(明治二十四年法律第一号)
三十六 震災地方租税特別処分法(明治二十五年法律第一号)
三十七 銀行条例貯蓄銀行条例施行延期法律(明治二十五年法律第九号)
三十八 綿糸輸出税免除法律(明治二十七年法律第四号)
三十九 国事に関する犯罪のため諸禄を没収せられたる者に関する法律(明治二十七年法律第二十号)
四十 東京砲兵工廠据置運転資本増加に関する法律(明治二十七年法律第二十二号)
四十一 臨時軍事費特別会計法(明治二十七年法律第二十四号)
四十二 軍費支弁のため公債募集に関する法律(明治二十七年法律第二十五号)
四十三 朝鮮事件費に関する財政上必要処分の件(明治二十七年勅令第百四十三号)
四十四 軍事公債条例(明治二十七年勅令第百四十四号)
四十五 軍費支弁の為公債募集に関する法律(明治二十八年法律第八号)
四十六 内務省所管諸官衙及び議院建築費並筑後川修築費繰越に関する法律(明治二十八年法律第九号)
四十七 震災地方租税特別処分法(明治二十八年法律第二十九号)
四十八 官設鉄道用品資金増加法律(明治二十九年法律第一号)
四十九 官設鉄道用品を官設鉄道用品資金より買入るるとき前金払概算渡に関する法律(明治二十九年法律第二号)
五十 営業満期国立銀行処分法(明治二十九年法律第七号)
五十一 国立銀行紙幣の通用引換期限に関する法律(明治二十九年法律第八号)
五十二 鎮守府造船材料資金増加に関する法律(明治二十九年法律第九号)
五十三 臨時軍事費特別会計に関する法律(明治二十九年法律第十号)
五十四 国立銀行営業満期前特別処分法(明治二十九年法律第十一号)
五十五 鉄道公債及事業公債利子支払期改正法律(明治三十年法律第一号)
五十六 東京大阪砲兵工廠据置運転資本増加に関する法律(明治三十年法律第三号)
五十七 千住製絨所据置運転資本増加に関する法律(明治三十年法律第四号)
五十八 震災地方租税特別処分法(明治三十年法律第二十二号)
五十九 明治二十九年度海軍省所管歳出臨時部臨時軍事費中支出未済予算額の繰越使用に関する法律(明治三十年法律第二十八号)
六十 水害地方地租特別処分法(明治三十年法律第三十号)
六十一 煙草製造営業者煙草税現金収納に関する法律(明治三十年法律第四十号)
六十二 家祿賞典禄処分法(明治三十年法律第五十号)
六十三 一円銀貨幣引換に関する法律(明治三十一年法律第五号)
六十四 政府発行紙幣通用廃止に関する法律(明治三十一年法律第六号)
六十五 特別輸出港輸出物品指定に関する法律(明治三十一年法律第七号)
六十六 水害地方地租特別処分法(明治三十一年法律第二十二号)
六十七 水害地方地租特別処分法(明治三十二年法律第三号)
六十八 償金を公債費途へ繰替運用に関する法律(明治三十二年法律第八号)
六十九 造幣局据置運転資本増加に関する法律(明治三十二年法律第十一号)
七十 特別年限地租増徴に関する法律(明治三十二年法律第四十三号)
七十一 製造煙草輸出交付金に関する法律(明治三十二年法律第七十四号)
七十二 家禄賞典禄処分法施行法(明治三十二年法律第八十四号)
七十三 水害地方地租特別処分法(明治三十三年法律第一号)
七十四 印刷局据置運転資本増加に関する法律(明治三十三年法律第七号)
七十五 虫害地地租特別処分法(明治三十三年法律第二十四号)
七十六 外国より輸入する鹹魚燻製魚及魚粕に関する法律(明治三十三年法律第八十六号)
七十七 清国事件費に関する財政上必要処分の件(明治三十三年勅令第二百七十七号)
七十八 内務省所管歳出臨時部土木事業費中信濃川河口修築費繰越に関する法律(明治三十四年法律第四号)
七十九 北海道鉄道部支部局及派出工場現金前渡官吏設置に関する法律(明治三十四年法律第十五号)
八十 屯田兵及屯田兵村に給付したる土地の登録税免除に関する法律(明治三十四年法律第二十五号)
八十一 第五回内国勧業博覧会参考館へ陳列の為輸入する貨物関税免除に関する法律(明治三十五年法律第十号)
八十二 虫害地地租特別処分法(明治三十五年法律第二十五号)
八十三 雹害地地租特別処分法(明治三十五年法律第二十六号)
八十四 製鉄所据置運転資本に不足を生ずる場合に一時借入を為すを得る法律(明治三十五年法律第三十号)
八十五 帝国憲法第七十条に依る財政上必要処分の件(明治三十六年勅令第二百九十一号)
八十六 陸海軍に属する臨時事件費特別会計法(明治三十七年法律第二号)
八十七 貯蓄債券法(明治三十七年法律第十八号)
八十八 公債募集に関する件(明治三十七年勅令第二百二十八号)
八十九 古社寺保存法第十六条に依り国庫より支出すべき金額に関する法律(明治三十八年法律第十四号)
九十 外国に於ける銀行事業に関する法律(明治三十八年法律第四十七号)
九十一 公債募集に関する件(明治三十八年勅令第百九十四号)
九十二 臨時事件費支弁に関する法律(明治三十九年法律第一号)
九十三 軍艦水雷艇補充基金の組入に関する法律(明治三十九年法律第八号)
九十四 災害地方田畑地租免除に関する法律(明治三十九年法律第十号)
九十五 台湾総督府鉄道部現金前渡官吏設置に関する法律(明治三十九年法律第二十五号)
九十六 韓国に於て帝国の経営する鉄道の会計に関する法律(明治三十九年法律第三十九号)
九十七 鉄道国有法及京釜鉄道買収法に依り買収したる鉄道の出納官吏に関する法律(明治三十九年法律第四十号)
九十八 陸海軍に属する臨時事件費特別会計終結に関する法律(明治三十九年法律第五十二号)
九十九 韓国鉄道の収益勘定欠損補充に関する法律(明治四十年法律第十五号)
百 千住製絨所据置運転資本増加に関する法律(明治四十年法律第十六号)
百一 樺太に於ける租税に関する法律(明治四十年法律第二十一号)
百二 明治三十九年一般会計所属の経費を各帝国大学特別会計に繰越す場合に於ける剰余金繰入に関する法律(明治四十年法律第二十二号)
百三 租税其の他の収入徴収処分嘱託に関する法律(明治四十年法律第三十四号)
百四 日本大博覧会出品外国貨物免税に関する法律(明治四十一年法律第五号)
百五 学校及図書館資金附属土地売却代金を一般会計に繰入るる件に関する法律(明治四十一年法律第九号)
百六 造幣局据置運転資本増加及設備拡張費に関する法律(明治四十一年法律第十一号)
百七 台湾銀行に於て発行したる一円銀貨を以て引換ふべき銀行券の引換期限に関する法律(明治四十二年法律第一号)
百八 家禄賞典禄処分に関する法律(明治四十二年法律第二十一号)
百九 明治三十七八年戦役の為損害を被りたる者の救恤に関する法律(明治四十二年法律第三十八号)
百十 沖縄県に於ける旧租免除に関する法律(明治四十三年法律第二十五号)
百十一 製塩地整理に関する法律(明治四十三年法律第四十八号)
百十二 沖縄県諸禄処分法(明治四十三年法律第五十九号)
百十三 帝国憲法第七十条に依る財政上必要処分の件(明治四十三年勅令第三百二十六号)
百十四 帝国憲法第七十条に依る財政上必要処分の件(明治四十三年勅令第三百二十七号)
百十五 帝国憲法第七十条に依る財政上必要処分の件(明治四十三年勅令第三百二十八号)
百十六 朝鮮に於ける臨時恩賜に関する件(明治四十三年勅令第三百二十九号)
百十七 旧韓国政府に属したる歳入歳出の予算に関する会計の経理及旧韓国政府に属したる財産の管理に関する件(明治四十三年勅令第三百三十号)
百十八 東京府管内八丈島の地租に関する法律(明治四十四年法律第一号)
百十九 朝鮮に於ける貨幣整理の為生じたる債務を貨幣整理資金特別会計に移属せしむる件に関する法律(明治四十四年法律第十一号)
百二十 韓国鉄道会計所属資金の繰入に関する法律(明治四十四年法律第五十六号)
百二十一 清国事件費支弁に関する法律(明治四十五年法律第一号)
百二十二 学校及図書館資金の一部所属換等に関する法律(明治四十五年法律第四号)
百二十三 樺太酒類出港税法(大正元年法律第一号)
百二十四 京都帝国大学臨時政府支出金に関する法律(大正二年法律第三号)
百二十五 改租延納年賦金免除に関する法律(大正三年法律第二号)
百二十六 大嘗祭斎田の土地免租に関する法律(大正三年法律第十七号)
百二十七 大正三年臨時事件に関する臨時軍事費特別会計法(大正三年法津第四十二号)
百二十八 輸入税率等の特例に関する法律(大正三年法律第四十三号)
百二十九 大嘗祭斎田の土地免租に関する法律(大正三年法律第四十五号)
百三十 大正三年臨時事件に関する一時賜金として交付する公債発行に関する法律(大正四年法律第十六号)
百三十一 大正四年田租第一期分延納に関する法律(大正四年法律第二十八号)
百三十二 大正三年臨時事件の経費支弁に関する法律(大正五年法律第四号)
百三十三 造幣局設備拡張費に関する法律(大正五年法律第二十二号)
百三十四 東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠の据置運転資本増加に関する法律(大正五年法律第二十三号)
百三十五 京都帝国大学臨時政府支出金に関する法律(大正六年法律第四号)
百三十六 学校及図書館特別会計資金の一部を一般会計に繰入る件に関する法律(大正六年法律第五号)
百三十七 臨時国庫証券法(大正六年法律第七号)
百三十八 小額紙幣発行に関する件(大正六年勅令第二百二号)
百三十九 足尾鉄道及有馬鉄道の買収に関する法律(大正七年法律第十三号)
百四十 旧韓国貨幣の処分に関する法律(大正七年法律第二十三号)
百四十一 第一回国勢調査施行に要する地方経費国庫支弁に関する法律(大正八年法律第五号)
百四十二 造幣局据置運転資本増加及設備拡張費に関する法律(大正八年法律第九号)
百四十三 高等諸学校創設及拡張費支弁に関する法律(大正八年法律第三十一号)
百四十四 仙北軽便鉄道買収費支弁のため公債発行に関する法律(大正八年法律第三十二号)
百四十五 家禄賞典祿処分に関する法律(大正八年法律第三十四号)
百四十六 没禄処分を受けたる者に対する給与処分に関する法律(大正八年法律第三十五号)
百四十七 小額紙幣発行に関する法律(大正九年法律第六号)
百四十八 国債償還資金の繰入を為さざることに関する法律(大正九年法律第四十号)
百四十九 朝鮮又は台湾より移出したる物品の内地又は樺太に於ける取締に関する法律(大正九年法律第五十二号)
百五十 関税法、関税定率法、保税倉庫法及仮置場法等の朝鮮に於ける特例に関する法律(大正九年法律第五十三号)
百五十一 大豆、生牛肉、鳥卵、綿織糸及綿織物の輸入税の低減又は免除に関する件(大正九年勅令第五十二号)
百五十二 独逸国との平和条約賠償条項に基き受領したる賠償物件の輸入税免除に関する法律(大正十年法律第四号)
百五十三 海軍燃料廠の石炭、煉炭又は燃料油の買入に関する法律(大正十年法律第九号)
百五十四 小田原電気鉄道株式会社所属軌道経営廃止に対する補償の為公債発行に関する法律(大正十年法律第三十九号)
百五十五 和賀軽便軌道株式会社所属軌道経営廃止に対する補償の為公債発行に関する法律(大正十一年法律第五号)
百五十六 関東州事業公債法(大正十一年法律第十五号)
百五十七 東京帝国大学臨時政府支出金繰入に関する法律(大正十一年法律第二十六号)
百五十八 大湯鉄道魚沼鉄道買収の為公債発行に関する法律(大正十一年法律第三十号)
百五十九 露国政変及西比利亜事変の為損害を被りたる者の救恤に関する法律(大正十一年法律第三十九号)
百六十 内地、朝鮮、台湾又は樺太と南洋群島との間に於ける船舶及貨物の出入に関する法律(大正十一年法律第五十号)
百六十一 行政整理又は軍備の制限整理に関する公債発行に関する法律(大正十二年法律第十七号)
百六十二 岩北軌道株式会社所属軌道経営廃止に対する補償の為公債発行に関する法律(大正十二年法律第二十四号)
百六十三 東京帝国大学臨時政府支出金繰入に関する法律(大正十二年法律第二十六号)
百六十四 西比利亜引揚の為損害を被りたる者等の救恤に関する法律(大正十二年法律第三十九号)
百六十五 復興事業の施行に伴ひ支払ふべき金額を国債証券を以て交付する等に関する法律(大正十二年法律第五十五号)
百六十六 東京帝国大学臨時政府支出金繰入に関する法律(大正十二年法律第五十七号)
百六十七 震災被害者に対する租税の減税等に関する件(大正十二年勅令第四百十号)
百六十八 生活必需品並土木又は建築の用に供する器具、機械及材料の輸入税の低減又は免除に関する件(大正十二年勅令第四百十一号)
百六十九 日本銀行の手形の割引に因る損失の補償に関する財政上必要処分の件(大正十二年勅令第四百二十四号)
百七十 大正十年度乃至大正十二年度の歳入歳出の決算の特例に関する法律(大正十三年法律第一号)
百七十一 震災被害地の地租免除等に関する法律(大正十三年法律第四号)
百七十二 古社寺保存金の臨時支出に関する法律(大正十三年法律第十二号)
百七十三 震災に因る喪失無記名国債証券に関する法律(大正十三年法律第十四号)
百七十四 震災被害者の営業税課税標準算定の特例等に関する件(大正十三年勅令第二十一号)
百七十五 震災善後に関する経費支弁の為公債発行に関する件(大正十三年勅令第四十六号)
百七十六 行政整理又は軍備整理に際し退官退職したる者等に交付する公債発行に関する法律(大正十四年法律第二十四号)
百七十七 大正三年臨時事件に関する臨時軍事費特別会計の終結に関する法律(大正十四年法律第三十四号)
百七十八 日本銀行の手形割引に因る損失の補償に関する法律(大正十四年法律第三十五号)
百七十九 同盟及聯合国と独逸国及其の同盟国との戦争に因り損害を被りたる帝国臣民の救恤に関する法律(大正十四年法律第三十九号)
百八十 帝国美術院美術研究奨励金委任経理に関する法律(大正十四年法律第四十号)
百八十一 中国鉄道株式会社所属鉄道及東京電燈株式会社所属軌道の経営廃止に対する補償の為公債発行に関する法律(大正十四年法律第四十九号)
百八十二 長州鉄道株式会社所属鉄道買収の為公債発行に関する法律(大正十四年法律第五十号)
百八十三 造幣局工場其の他改築費に関する法律(大正十五年法律第三十号)
百八十四 大正九年に於ける尼港事変及「オコーツク」事変の為損害を被りたる者の救恤に関する法律(大正十五年法律第四十四号)
百八十五 海軍軍備制限に関する条約の実施に伴ふ損害の補償に関する法律(大正十五年法律第五十一号)
百八十六 東濃鉄道株式会社所属鉄道買収のため公債発行に関する法律(大正十五年法律第五十九号)
百八十七 外国官庁の用地として貸付する国有財産に関する法律(昭和二年法律第一号)
百八十八 震災被害者に対する租税の免除猶予等に関する法律(昭和二年法律第十七号)
百八十九 震災手形損失補償公債法(昭和二年法律第十九号)
百九十 震災手形善後処理法(昭和二年法律第二十号)
百九十一 水戸鉄道株式会社、越後鉄道株式会社、陸奥鉄道株式会社、苫小牧軽便鉄道株式会社及日高拓殖鉄道株式会社所属鉄道買収の為公債発行に関する法律(昭和二年法律第二十九号)
百九十二 兌換銀行券整理法(昭和二年法律第四十六号)
百九十三 大嘗祭斎田の土地免租に関する法律(昭和三年法律第一号)
百九十四 山口県営軌道及筑後軌道株式会社所属軌道補償のため公債発行に関する法律(昭和四年法律第十六号)
百九十五 借入金整理に関する法律(昭和四年法律第二十七号)
百九十六 製鉄所特別会計に於て大蔵省預金部の横浜正金銀行に対する債権の譲渡を受くることに関する法律(昭和四年法律第二十八号)
百九十七 同盟及聯合国と独逸国及其の同盟国との戦争に因り損害を被りたる帝国臣民の追加救恤に関する法律(昭和四年法律第三十六号)
百九十八 大礼記念帝室博物館復興翼賛会事業費の補助に関する法律(昭和四年法律第四十二号)
百九十九 製塩地整理に関する法律(昭和四年法律第五十二号)
二百 製鉄所特別会計に於て大蔵省預金部又は日本銀行の横浜正金銀行又は株式会社日本興業銀行に対する債券の譲渡を受くることに関する法律(昭和五年法律第三号)
二百一 京都高等工芸学校移転改築費に充用したる金額の補填に関する法律(昭和六年法律第十三号)
二百二 祐徳軌道株式会社所属軌道補償の為公債発行に関する法律(昭和六年法律第三十五号)
二百三 「ロンドン」海軍条約実施に伴ふ海軍職工整理に関する公債発行に関する法律(昭和六年法律第四十五号)
二百四 震災被害者に対する租税の減免猶予等に関する法律(昭和六年法律第四十六号)
二百五 昭和七年度一般会計歳出の財源に充つる為公債発行に関する法律(昭和七年法律第六号)
二百六 行政整理又は軍備整理に際し退官退職したる者等に交付する公債発行に関する法律(昭和七年法律第七号)
二百七 造幣庁資金払出に関する法律(昭和七年法律第十二号)
二百八 柳河軌道株式会社所属軌道補償の為公債発行に関する法律(昭和七年法律第十五号)
二百九 満州事件に関する経費支弁の為公債発行に関する件(昭和七年勅令第六号)
二百十 昭和六年度に於ける国債償還資金の繰入一部停止に関する件(昭和七年勅令第七号)
二百十一 満州事件に関する経費支弁の為公債発行に関する件(昭和七年勅令第十四号)
二百十二 満州事件に関する経費支弁の為公債発行に関する件(昭和七年勅令第十九号)
二百十三 造幣局工場及其の附属設備の新営費に関する法律(昭和八年法律第四号)
二百十四 大阪帝国大学工学部設置に付帝国大学特別会計及官立大学特別会計の関渉に関する法律(昭和八年法律第五号)
二百十五 震災被害者に対する租税の免除猶予等に関する法律(昭和八年法律第十三号)
二百十六 旧韓国起業資金貸付の為発行したる英貨興業債券の元利支払為替差損金補給に関する法律(昭和八年法律第十六号)
二百十七 両備鉄道株式会社所属鉄道外四鉄道及兼業に属する資産買収の為公債発行に関する法律(昭和八年法律第三十五号)
二百十八 富山鉄道株式会社所属鉄道中堀川新笹津間経営廃止に対する補償の為公債発行に関する法律(昭和八年法律第三十六号)
二百十九 秋田鉄道株式会社所属鉄道外三鉄道買収の為公債発行に関する法律(昭和九年法律第十六号)
二百二十 播電鉄道株式会社所属鉄道の経営廃止に対する補償の為公債発行に関する法律(昭和九年法律第十七号)
二百二十一 函館市の火災被害者に対する租税の免除猶予等に関する法律(昭和九年法律第二十一号)
二百二十二 風水害に因る被害者に対する租税の減免猶予等に関する法律(昭和九年法律第五十一号)
二百二十三 造幣局の庁舎、工場其の他の用に供する建物及其の附属設備の新営費に関する法律(昭和十年法律第六号)
二百二十四 東京高等農林学校及函館高等水産学校の創設に伴ふ帝国大学特別会計及学校及図書館特別会計の関渉に関する法律(昭和十年法律第七号)
二百二十五 札幌軌道株式会社及矢作水力株式会社所属軌道の経営廃止に対する補償の為公債発行に関する法律(昭和十年法律第十号)
二百二十六 宮崎県営鉄道及軌道並に大隅鉄道株式会社所属鉄道買収の為公債発行に関する法律(昭和十年法律第十一号)
二百二十七 東京農業教育専門学校創設に伴ふ帝国大学特別会計及学校及図書館特別会計の関渉に関する法律(昭和十二年法律第十三号)
二百二十八 神戸商業大学移転改築費に充用したる金額の補填に関する法律(昭和十二年法律第三十号)
二百二十九 臨時軍事費特別会計法(昭和十二年法律第八十五号)
二百三十 造幣局東京出張所庁舎其他の新営費に関する法律(昭和十三年法律第八号)
二百三十一 名古屋帝国大学創設に伴ふ帝国大学特別会計及官立大学特別会計の関渉に関する法律(昭和十四年法律第五号)
二百三十二 臨時陸軍材料資金特別会計法(昭和十四年法律第五十四号)
二百三十三 造幣局の東京出張所の庁舎、工場其他の建物及其の附属設備の新営拡張に要する経費に関する法律(昭和十五年法律第七号)
二百三十四 造幣局の資金に関する法律(昭和十八年法律第十三号)
二百三十五 樺太内地行政一元化に伴ふ樺太庁特別会計と他の会計との関渉に関する法律(昭和十八年法律第二十三号)
二百三十六 国債関係事務簡捷化に関する法律(昭和十八年法律第百十一号)
二百三十七 改定予算に関する法律(昭和二十一年法律第十八号)
二百三十八 政府の契約の特例に関する法律(昭和二十一年法律第六十号)
二百三十九 増加所得税法(昭和二十一年法律第六十三号)
二百四十 復員に関する経費等支出の件(昭和二十一年勅令第百二十七号)
二百四十一 生鮮食料品、石炭、鉄及電気銅に関する価格調整補給金等支出の件(昭和二十一年勅令第百五十九号)
二百四十二 政府職員の給与改善に伴ひ要する経費等支出の件(昭和二十一年勅令第百七十九号)
二百四十三 昭和二十一年度に於ける大蔵省証券及借入金の最高額に関する件(昭和二十一年勅令第二百四十一号)
二百四十四 外地等職員の帰還に伴ひ要する経費等支出の件(昭和二十一年勅令第二百四十二号)
二百四十五 会計法第七条第一項の規定の特例に関する法律(昭和二十二年法律第九号)
二百四十六 会計法等の特例に関する法律(昭和二十二年法律第十九号)
二百四十七 日本証券取引所の解散等に関する法律(昭和二十二年法律第二十一号)
二百四十八 金融機関債券発行特例法(昭和二十二年法律第四十七号)
二百四十九 非戦災者特別税法(昭和二十二年法律第百四十三号)
二百五十 政府が発行する福引券の当せん金に対する所得税の課税の特例に関する法律(昭和二十三年法律第二十二号)
二百五十一 政府が発行する福引券の当せん金の支払等に関する法律(昭和二十三年法律第三十七号)
二百五十二 国有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計における事業運営以外の行政に要する経費の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十三年法律第九十九号)
二百五十三 公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律(昭和二十四年法律第二十七号)
二百五十四 専売局特別会計等の昭和二十四年度の予算の特例に関する法律(昭和二十四年法律第二十八号)
二百五十五 薪炭需給調節特別会計における債務の支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十四年法律第二百七十七号)
二百五十六 一般会計と国立病院特別会計との間における国有財産の所属替又は所管換の無償整理に関する法律(昭和二十五年法律第八号)
二百五十七 配炭公団の損失金補てんのための交付金等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十三号)
二百五十八 主要食糧供出報奨物資の配給に伴う損失補てんに関する法律(昭和二十五年法律第二百四十三号)
二百五十九 鉱工品貿易公団の損失金補てんのための交付金に関する法律(昭和二十六年法律第七十五号)
二百六十 学校及び保育所の給食の用に供するミルク等の譲与並びにこれに伴う財政措置に関する法律(昭和二十六年法律第三百一号)
(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸法令の措置に関する法律の一部改正)
第二条 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸法令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第八条中第四号及び第五号を次のように改める。
四及び五 削除
第八条中第十一号を次のように改める。
十一 削除
第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
(日本専売公社法の一部改正)
第三条 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条の二及び第二十七条中「、にがり」を削る。
(たばこ専売法の一部改正)
第四条 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第一項但書を次のように改める。
但し、第五十五条第三項の規定により処理するもの並びに第六十一条の二第一項の規定により許可を受けて輸出するもの及び同項の規定により輸出の許可を受けた者に売り渡すものについては、この限りでない。
第五十五条第一項に次の但書を加える。
但し、第六十一条の二第一項の規定により許可を受けて輸出するもの及び同項の規定により輸出の許可を受けた者に売り渡すものについては、この限りでない。
第六十条第一項に次の但書を加える。
但し、第六十一条の二第一項の規定により輸出の許可を受けた者に売り渡すものについては、この限りでない。
第七章中第六十一条の次に次の一条を加える。
(公社を経由しない輸出)
第六十一条の二 巻紙製造者でその製造した巻紙を輸出しようとする者(前条第一項の規定により公社から輸出のため当該巻紙を買い受けた者を除く。)又は公社以外の者から巻紙を買い受けて輸出しようとする者は、公社に申請してその許可を受けなければならない。
2 公社以外の者から巻紙を買い受けて輸出しようとする者は、前項の申請をする際に、当該巻紙の買受についての売渡人の同意書を提出しなければならない。
3 第一項の規定により許可を受けた者は、その輸出しようとする巻紙を蔵置する場所を公社に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。
4 第一項の申請があつたときは、公社は、その巻紙の供給確保又は取締上著しい支障がない限り、その許可を拒むことができない。
5 第四十七条第一項及び第二項並びに第四十八条(第一項但書後段を除く。)の規定は、第一項の規定による輸出に準用する。
6 輸出のため公社以外の者から巻紙を買い受けた者は、その輸出を取りやめたときは、公社の指示するところにより、その巻紙を処理しなければならない。
第六十八条中「又は製造たばこの製造用器具機械の製作者」を「、公社の許可を受けて巻紙を輸出する者又は製造たばこの製造用器具機械の製作者」に改める。
第七十一条第一号中「第四十八条第一項(第六十一条第二項において準用する場合を含む。)」を「第四十八条第一項(第六十一条第二項及び第六十一条の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十一条の二第一項」に改める。
第七十三条第一号中「第四十八条第二項(第六十一条第二項において準用する場合を含む。)」を「第四十八条第二項(第六十一条第二項及び第六十一条の二第五項において準用する場合を含む。)」に、「又は第五十八条第三項」を「、第五十八条第三項又は第六十一条の二第六項」に改める。
(塩専売法の一部改正)
第五条 塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
本則中「及びにがり」、「、にがり」、「又はにがり」及び「若しくはにがり」を削る。
第一条中第二項を削り、第三項を第二項とし、以下一項ずつ繰り上げる。
第二十三条第五項を削る。
第四十四条を次のように改める。
第四十四条 削除
第四十五条第一項第二号中「、輸出のため公社から塩を買い受けた者又は公社からにがりを買い受けた者」を「又は輸出のため公社から塩を買い受けた者」に改める。
第四十七条第二号中「第二項又は第五項」を「第二項」に改め、「これらの」を削る。
(塩業組合法の一部改正)
第六条 塩業組合法(昭和二十八年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第六条及び第八条中「、にがり」を削る。
(政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正)
第七条 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項を削る。
(国債に関する法律の一部改正)
第八条 国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第九条に次の但書を加える。
但シ外国ニ於テ起債シタル国債(外国ニ於テ起債シタル地方債又ハ社債ニシテ国ガ元利仕払義務ヲ承継シタルモノヲ含ム)ニ付テハ当該起債地ノ法令又ハ慣習ニ依ルコトヲ得
第九条に次の一項を加える。
割賦償還ノ方法ニ依リ償還スベキ国債ノ賦金(元金ト同時ニ仕払ハルベキ利子ヲ含ム)ノ消滅時効ハ十箇年ヲ以テ完成ス
(銀行法等特例法の一部改正)
第九条 銀行法等特例法(昭和二十年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第四条から第六条までを削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第一条第二百三十六号、第三条から第六条まで及び附則第三項の規定は、昭和二十九年十一月一日から適用する。
2 旧家祿賞典祿処分法施行法に係る国債の消滅時効については、なお従前の例による。
3 旧国債関係事務簡捷化に関する法律第二条の規定は、左に掲げる国債の元利金については、なおその効力を有する。
一 外国その他政令で定める地域から引き揚げ、この法律の施行の日以後に本邦(政令で定める地域を除く。)に到着した者が引揚の際携帯した国債で、その者が本邦に到着した日から六月以内に支払の請求をしたもの
二 政令で定めるやむを得ない事由に因り消滅時効の完成の日までに元利金の支払の請求がされなかつた国債で、政令で定める期間内に支払の請求があつたもの
4 この法律の施行前に締結した旧政府の契約の特例に関する法律第一条に規定する特定契約については、同法及びこの法律による改正前の政府契約の支払遅延防止等に関する法律第六条第三項の規定は、なおその効力を有する。
5 この法律の施行前にした旧政府の契約の特例に関する法律に規定する違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 この法律の施行前に課した増加所得税並びにこの法律の施行前に課した、又は課すべきであつた非戦災者特別税及び非戦災家屋税については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)