建設省関係法令の整理に関する法律

法律第百四十号(昭二九・六・一)

 (法令の廃止)

第一条 左に掲げる法令は、廃止する。

 一 水利土功及学事に関する会議存続の件(明治二十二年法律第十一号)

 二 道路法中特例に関する法律(昭和七年法律第三十五号)

 三 空中写真の利用等に関する政令(昭和二十五年政令第三百二号)

 (水防法の一部改正)

第二条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項を次のように改める。

   都道府県知事は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、都道府県水防協議会にはかつて、当該都道府県の水防計画を定めなければならない。

  第七条第二項中「定めなければならない。」を「定め、建設大臣の承認を受け、且つ、承認を受けた水防計画を国家消防本部長に報告しなければならない。」に改める。

 (建築基準法の一部改正)

第三条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第四号中「都市計画区域」を「都市計画区域(都道府県知事が都市計画審議会の意見を聞いて指定する区域を除く。)」に改める。

  第十五条第一項本文中「建築主は、」を「工事施工者が」に改め、「又は」の下に「建築物の除却の工事を施工する者が」を加え、「その旨」を「これらの者は、その旨」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・建設大臣署名) 

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