農林省関係法令の整理に関する法律
法律第百三十七号(昭二九・六・一)
(廃止法令)
第一条 左に掲げる法令は、廃止する。
一 人家稠密の地において牛豚類の豢養を禁ずる件(明治六年太政官布告第百六十三号)
二 米穀供給のため中央備荒儲蓄金運用の件(明治二十三年法律第三十三号)
三 馬匹の輸出を禁ずる件(明治三十三年勅令第二百九十四号)
四 外国領海水産組合法(明治三十五年法律第三十五号)
五 樺太における漁業免許の取消及び漁業料の徴収に関する法律(明治四十四年法律第四十九号)
六 臘虎膃肭獣猟業者等に対する交付金下付に関する法律(明治四十五年法律第二十二号)
七 臨時米穀移入調節法(昭和九年法律第三十三号)
八 獣医師会及び装蹄師会の解散に関する法律(昭和二十三年法律第百十六号)
(蚕糸業法の一部改正)
第二条 蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条ノ二を削る。
(家畜改良増殖法の一部改正)
第三条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)